定額減税補足給付金(不足額給付)
定額減税補足給付金(不足額給付)について
令和6年度に実施した定額減税補足給付金(調整給付金)は、令和5年所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定していました。そのため、令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定したのちに、本来給付すべき金額と、令和6年度調整給付額との間で差額(不足)が生じた場合、「定額減税補足給付金(不足額給付)」の給付を行います。
本人及び扶養親族等として定額減税対象外であり、低所得世帯向け給付金の対象者ではなかった人も対象予定です。
なお、「定額減税補足給付金(不足額給付)」は、不足額給付1と不足額給付2の2種類あります。それぞれ支給対象者や給付額が異なりますので、確認してください。
(注意)給付の対象となるかについて、電話やメールでの回答はできません。
令和6年度に実施した定額減税補足給付金(調整給付金)について、詳しくは以下のページを参照してください。
支給対象者
不足額給付1
令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定したのちに、本来給付すべき金額と当初調整給付額との間で差額(不足)が生じた人
支給対象となる可能性がある人の例
-
令和5年所得に比べ、令和6年所得が減少したことにより、
「令和6年分推計所得税額(令和5年所得)」>「令和6年分所得税額(令和6年所得)」となった人 -
こどもの出生等、扶養親族等が令和6年中に増加したことにより、
「所得税分定額減税可能額(当初給付時)」<「所得税分定額減税可能額(不足額給付時)」となった人 -
当初調整給付後に令和6年度個人住民税の税額修正が生じたことにより、令和6年度分個人住民税所得割額が減少した人

不足額給付2
本人及び扶養親族等として定額減税対象外であり、かつ低所得世帯向け給付の対象世帯の世帯主・世帯員にも該当しなかった人
支給要件(次の1から5の要件をすべて満たす人が対象)
- 令和7年1月1日時点で伊勢崎市に住民票があり、令和6年分所得税に係る合計所得金額及び令和6年度分個人住民税に係る合計所得金額が1,805万円以下である
- 令和6年分所得税及び令和6年度個人住民税所得割ともに定額減税前税額が0円であり、本人として定額減税及び定額減税補足給付金(当初調整給付)の対象外である
- 税制度上、「扶養親族」から外れており、扶養親族等として定額減税及び定額減税補足給付金(当初調整給付)の対象外である
- 低所得世帯向け給付(注意1)の対象世帯の世帯主または世帯員に該当していない
- 令和5年中及び令和6年中が、以下のいずれかに該当する
・青色事業専従者または事業専従者(白色)
・合計所得金額が48万円超
(注意1)
- 令和5年度住民税非課税または均等割のみ課税世帯への給付(7万円または10万円)
- 令和6年度住民税非課税または均等割のみ課税世帯への給付(10万円)


不足額給付金の給付額
不足額給付1
「不足額給付時の調整給付額」と「当初調整給付額(令和6年)」との差額(不足額)
不足額給付2
原則4万円(定額)
(注意)令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合は3万円
給付手続き
給付の対象となる人には、令和7年7月14日(月曜日)から順次、通知または確認書を発送します。(配達状況により発送日から届くまでに数日かかる場合があります。)
内容を確認し、手続きが必要な人は期限までに手続きをしてください。
通知(圧着ハガキ)が送られてきた人
通知に記載された振込先口座に振り込みを行うため、手続きは不要です。届いた際は、記載された振込先口座情報に誤りがないか確認してください。振込口座は以下の通りです。
- 昨年度に調整給付金の支給を受けた人:昨年度と同じ口座
- マイナンバーによる公金受取口座の登録が確認できた人:公金受取口座
- 令和5年度以降の給付金受取口座が確認できた人:給付金受取口座
振込先口座情報に問題がなかった人には、8月上旬に振り込みを予定しています。
(注意)以下に該当する人は、令和7年7月25日(金曜日)までに、定額減税不足額給付コールセンター(0120-955-494)へ連絡してください。
- 通知に記載された振込口座の内容に誤りがある人
- 通知に記載された振込口座の内容が最新ではない人
- 別の口座を支給先にしたい人
- 給付金の受け取りを辞退したい人

通知は、こちらの圧着されたハガキで届きます。
確認書(封筒)が送られてきた人
振込先の口座などを確認するための書類を送付します。確認書が届いた場合は、給付金受取の申請手続きが必要です。通帳など口座が分かる物の写し、運転免許証など本人確認ができる物の写しを添付の上、期限までに同封の返信用封筒で返送してください。
市が確認書を受理した日から1か月後を目安に振り込みをします。また、提出いただいた確認書に問題がなかった人には、振込日をお知らせするための「給付金支給決定通知書」(圧着ハガキ)を送付します。
申請期限:令和7年10月31日(金曜日) 当日消印有効

確認書は、こちらの青色の封筒で届きます。
返信用封筒について
本給付金に係る事務の一部を株式会社ジーシーシー(群馬県前橋市)および株式会社ジーシーシーデータソリューション(群馬県前橋市)に委託しています。
返信用封筒のあて先は、委託先の所在地になります。
詐欺に注意してください
定額減税補足給付金(不足額給付)を装った「振り込め詐欺」や「個人情報の搾取」に注意してください。
給付金の支給にあたり、市や国の職員がATM(銀行・コンビニなどの現金自動支払機)の操作や現金の振り込みをお願いすることは絶対にありません。不審な電話や郵便があった場合は、最寄りの警察署か警察相談専用電話(#9110)に相談してください。
関連情報
この記事に関するお問い合わせ先
財政部市民税課(給付金特設窓口)
〒372-8501 伊勢崎市今泉町二丁目410番地 伊勢崎市役所東館1階
電話番号 0120-955-494(定額減税不足額給付コールセンター)
ファクス番号 0270-24-5125
更新日:2025年07月16日