建築物省エネ法に基づく認定

更新日:2025年04月01日

「建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(平成27年法律第53号)」【建築物省エネ法】に基づく認定制度が平成28年4月より施行されました。

概要

法29条 建築物エネルギー消費性能向上計画の認定(性能向上計画認定)

このページでは認定についてご案内します。
平成29年4月1日から施行された適合義務の規制措置については、建築物省エネ法の適合義務のページをご覧ください。

省エネ性能の認定制度

性能向上計画認定

法第29条に基づき、省エネ性能の優れた建築物について認定を受けられる制度

認定申請の概要

A4版ファイルに必要書類・図面等を過不足なく綴じてください。(ファイルには物件名称、申請者名がわかるように明記してください)

提出時期

性能向上計画認定=当該工事着手前

提出部数

各正副2部

手数料について

伊勢崎市手数料条例(平成17年1月条例第80号)に規定する手数料が必要です

関係規則

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関連リンク

この記事に関するお問い合わせ先

都市計画部建築指導課 建築審査係
〒372-8501 伊勢崎市今泉町二丁目410番地 伊勢崎市役所東館4階
電話番号 0270-27-2763
ファクス番号 0270-25-6364

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