建築物省エネ法の適合義務または届け出

更新日:2022年04月01日

「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(平成27年法律第53号)」(建築物省エネ法)が平成27年7月に公布され、平成29年4月1日から、建築物省エネ法の適合義務または届け出が始まりました。また、令和3年4月1日より適合義務の範囲が拡大されました。

概要

  1. 300平方メートル以上の非住宅建築物に対する適合義務及び適合性判定義務
  2. 300平方メートル以上の住宅建築物(一戸建ての住宅、長屋、共同住宅、寄宿舎、下宿)に対する届出義務

適合義務と適合性判定

中規模以上の非住宅建築物(特定建築物:非住宅部分の床面積が300平方メートル以上)について、新築時等におけるエネルギー消費性能基準への適合義務及び適合性判定義務を課し、これを建築確認で担保することとなります。

提出部数

正本・副本各1部

建築物エネルギー消費性能適合性判定の委任について

伊勢崎市では、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第15条第1項の規定に基づき、登録建築物エネルギー消費性能判定機関に建築物エネルギー消費性能適合性判定の全部を行わせることとしました。

登録建築物エネルギー消費性能判定機関に行わせることとした建築物エネルギー消費性能適合性判定の業務

法第12条第1項及び第2項並びに第13条第2項及び第3項の建築物エネルギー消費性能適合性判定の全部

登録建築物エネルギー消費性能判定機関の当該判定の業務の開始の日

平成29年4月1日

届出

300平方メートル以上の住宅建築物を新築、増改築をする場合、所管行政庁(伊勢崎市)へ工事着手の21日前までに省エネ計画の届出が必要です。

提出部数

正本・副本各1部

手数料について

適合性判定を伊勢崎市に提出される際には、伊勢崎市手数料条例(平成17年1月条例第80号)に規定する手数料が必要です。(届出については手数料は不要です。)

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この記事に関するお問い合わせ先

都市計画部建築指導課
〒372-8501 伊勢崎市今泉町二丁目410番地 伊勢崎市役所東館4階
電話番号 0270-27-2762(建築指導係)、2763(建築審査係)、2792(開発指導係)
ファクス番号 0270-25-6364

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