建築物省エネ法の適合義務

更新日:2025年04月01日

「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(平成27年法律第53号)」(建築物省エネ法)が平成27年7月に公布され、令和7年4月1日より原則全ての建築物に省エネ基準適合が義務化されました。

概要

原則、全ての新築住宅・非住宅に省エネ基準適合が義務付けられました。

(注意)エネルギー消費性能に及ぼす影響が少ないものとして政令で定める規模(10平方メートル)以下のもの及び、適用除外とされている建築物は、適合義務の対象から除く

適合義務と適合性判定

建築確認手続きの中で省エネ基準への適合性審査を行います。

提出部数

正本・副本各1部

建築物エネルギー消費性能適合性判定の委任について

伊勢崎市では、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第15条第1項の規定に基づき、登録建築物エネルギー消費性能判定機関に建築物エネルギー消費性能適合性判定の全部を行わせることとしました。

登録建築物エネルギー消費性能判定機関に行わせることとした建築物エネルギー消費性能適合性判定の業務

法第11条第1項及び第2項並びに第12条第2項及び第3項の建築物エネルギー消費性能適合性判定の全部

登録建築物エネルギー消費性能判定機関の当該判定の業務の開始の日

平成29年4月1日

提出部数

正本・副本各1部

手数料について

適合性判定を伊勢崎市に提出される際には、伊勢崎市手数料条例(平成17年1月条例第80号)に規定する手数料が必要です。

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この記事に関するお問い合わせ先

都市計画部建築指導課 建築審査係
〒372-8501 伊勢崎市今泉町二丁目410番地 伊勢崎市役所東館4階
電話番号 0270-27-2763
ファクス番号 0270-25-6364

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