○伊勢崎市老齢福祉年金条例施行規則
平成17年1月1日規則第74号
伊勢崎市老齢福祉年金条例施行規則
(趣旨)
(申請及び認定)
第2条 条例第6条第1項の規定による申請は、老齢福祉年金交付申請書(様式第1号)により行うものとするとする。
2 条例第6条第2項の規定による通知は、老齢福祉年金交付決定通知書(様式第2号)により行うものとする。
(一部負担金の納入者の申請及び納付時期)
第3条 条例第7条第1項に規定する一部負担金の納入者(以下「納入者」という。)は、前条第1項の申請書により申請しなければならない。
2 納入者は、条例第5条に規定する年金支給時期の前月の20日までに納付しなければならない。
(変更の届出)
第4条 振込金融機関及び納入者を変更する者は、老齢福祉年金金融機関等変更届(様式第3号)を市長に提出しなければならない。
(受給資格の喪失)
第5条 条例第9条の規定による受給資格喪失者は、遅滞なく老齢福祉年金受給資格喪失届(様式第4号)を市長に提出しなければならない。
(支給の停止)
第6条 条例第7条第2項及び第8条第2項に規定する支給停止の処分をした場合又は支給停止の解除をした場合には、市長は、老齢福祉年金支給停止(解除)通知書(様式第5号)により通知しなければならない。
(未支給年金)
第7条 条例第11条に規定する未支給年金は、老齢福祉年金未支給年金支給請求書(様式第6号)を市長に提出して行うものとする。
2 未支給年金の支給を受けることができる者の範囲及び順位は、国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)附則第32条第1項の規定による改正前の国民年金法(昭和34年法律第141号)第19条に規定する未支給年金支給の例によるものとする。
(受給者に関する調査)
第8条 市長は、必要があると認めるときは、受給者又は扶養義務者等に対し、年金支給に係る事項に関する書類の提出を命じ、又は当該職員をしてこれらの事項に関し質問させることができる。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この規則は、平成17年1月1日から施行する。
附 則(平成26年3月31日規則第51号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の規定に基づく様式による用紙は、当分の間、この規則による改正後の様式による用紙とみなし、これを使用することができる。
附 則(令和4年3月29日規則第28号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
様式第1号(第2条関係)
一部改正〔平成26年規則51号・令和4年28号〕
様式第2号(第2条関係)
様式第3号(第4条関係)
一部改正〔平成26年規則51号・令和4年28号〕
様式第4号(第5条関係)
一部改正〔平成26年規則51号・令和4年28号〕
様式第5号(第6条関係)
様式第6号(第7条関係)
一部改正〔平成26年規則51号・令和4年28号〕