○伊勢崎市境社会福祉センター条例施行規則
平成17年1月1日規則第123号
伊勢崎市境社会福祉センター条例施行規則
(趣旨)
(利用の申請及び許可)
第2条 条例第9条の規定により伊勢崎市境社会福祉センター(以下「福祉センター」という。)の施設及び附属設備(以下「施設等」という。)を個人で利用しようとする者は、条例別表の規定により福祉センターの利用料金を無料とされている者(以下「高齢者等」という。)にあっては、高齢者等を証する書面を提示することにより、それ以外の者にあっては境社会福祉センター利用券(様式第1号。以下「利用券」という。)を購入することにより利用の許可を得るものとする。
2 施設等を15人以上の団体で利用しようとする者は、利用する日の3日前までに境社会福祉センター団体利用許可申請書(様式第2号。以下「利用許可申請書」という。)を指定管理者に提出しなければならない。
3 指定管理者は、前項の利用を許可したときは、境社会福祉センター団体利用許可書(様式第3号。以下「許可書」という。)を交付するものとする。
一部改正〔平成17年規則264号・26年17号〕
(利用料金の承認)
第3条 指定管理者は、条例第14条第2項の規定による利用料金の承認を受けようとするときは、境社会福祉センター利用料金承認申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の規定による承認をしたときは、境社会福祉センター利用料金承認書(様式第5号)を指定管理者に交付するものとする。
3 利用料金を変更しようとするときは、前2項の規定の例によるものとする。
全部改正〔平成17年規則264号〕
(利用料金の減免)
第4条 条例第16条の規定による利用料金の減額又は免除を受けようとする者は、境社会福祉センター利用料金減免申請書(様式第6号)を指定管理者に提出しなければならない。
一部改正〔平成17年規則264号・26年17号〕
(利用の変更又は取消し)
第5条 利用許可を受けた者(以下「利用者」という。)が、許可書の内容を変更しようとするときは、新たに利用許可申請書に当該許可書を添えて提出し、指定管理者の許可を受けなければならない。
2 利用者が施設等の利用を取消ししようとするときは、速やかに許可書を添えて、その旨を指定管理者に届け出なければならない。
一部改正〔平成17年規則264号・24年25号〕
(利用料金の還付)
第6条 条例第17条ただし書に規定する利用料金の還付は、次の各号に掲げるときとし、還付する利用料金の額は、当該各号に定める額とする。
(1) 福祉センターの管理上特に必要があるため、指定管理者が利用の許可を取り消したとき 利用料金の全額
(2) 利用者の責めに帰することができない事由により利用できなかったとき 利用料金の全額
(3) 利用期日前日までに利用の取消しを申し出たとき 利用料金の80パーセントの額
2 前項の規定により利用料金の還付を受けようとする者は、境社会福祉センター利用料金還付申請書(様式第7号)を指定管理者に提出しなければならない。
一部改正〔平成17年規則264号〕
(指定管理者の指定の申請)
2 指定手続条例第3条第1項第2号に規定する規則で定める書面は、次に掲げるとおりとする。
(1) 定款、寄附行為、規約その他これに類する書類
(2) 法人にあっては、当該法人の登記事項証明書
(3) 団体の組織及び構成員に関する事項を記載した書類
(4) 団体の役員のうち指定手続条例第4条第2号のいずれにも該当するものがいないことを証する書類
(5) 福祉センターの管理に係る業務の見積書
(6) その他市長が必要と認める書類
追加〔平成17年規則264号〕
(指定管理者の指定)
第8条 市長は、指定手続条例第8条の規定により議会の議決を経て指定管理者を指定したときは、指定手続条例第9条第1項に規定する公告のほか、境社会福祉センター指定管理者指定通知書(様式第9号)により通知しなければならない。
追加〔平成17年規則264号〕
(備付帳簿)
第9条 指定管理者は、福祉センターに次に掲げる帳簿を備え、常にこれを整備保管しておかなければならない。
(1) 業務日誌
(2) 出納簿
(3) 備品台帳
(4) その他必要と認める帳簿
追加〔平成17年規則264号〕
(事業報告書の記載事項)
第10条 指定手続条例第11条の事業報告書は、様式第10号によるものとする。
2 指定手続条例第11条第3号に規定する規則で定める事項は、利用料金の収入の実績とする。
追加〔平成17年規則264号〕、一部改正〔平成26年規則17号〕
(変更事項の届出等)
第11条 指定管理者は、その名称、主たる事務所の所在地又は代表者に変更があったときは、境社会福祉センター指定管理者変更事項届出書(様式第11号)により、速やかに市長に届け出なければならない。
2 市長は、前項の規定による届出があったときは、速やかにその旨を公告するものとする。
追加〔平成17年規則264号〕、一部改正〔平成26年規則17号〕
(業務の引継ぎ)
第12条 指定手続条例第13条第1項の規定による命令を受けたときは、指定管理者は、次に掲げる事項を行わなければならない。
(1) 福祉センターの管理の業務を市長に引き継ぐこと。
(2) 第9条に規定する帳簿及び福祉センターの管理の業務に関する書類を引き継ぐこと。
(3) その他市長が必要と認める事項
追加〔平成17年規則264号〕
(遵守事項)
第13条 利用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 利用の許可を受けた施設以外に立ち入らないこと。
(2) 許可を受けずに福祉センター内において寄附の募集、物品の販売等を行わないこと。
(3) 許可を受けずに火気等を使用し、又は所定の場所以外において飲食及び喫煙をしないこと。
(4) 指定管理者の指示に従うこと。
(5) その他指定管理者が定める事項に違反しないこと。
一部改正〔平成17年規則264号・26年17号〕
(指定管理者の指示)
第14条 指定管理者は、利用者に対し福祉センターの管理及び利用上必要な指示を与えることができる。
一部改正〔平成17年規則264号〕
(指定管理者の立入り)
第15条 利用者は、指定管理者が福祉センターの管理のため、その利用に係る施設等に立ち入る場合には、これを拒むことができない。
一部改正〔平成17年規則264号〕
(利用後の点検)
第16条 利用者は、施設等の利用を終了したときは、指定管理者に報告し、その点検を受けなければならない。
一部改正〔平成17年規則264号〕
(その他)
第17条 この規則に定めるもののほか、福祉センターの管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。
一部改正〔平成17年規則264号〕
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の境町社会福祉センターの設置及び管理に関する規則(昭和54年境町規則第1号。以下「合併前の規則」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
一部改正〔平成26年規則17号〕
3 第2条第1項の規定は、施行日から平成17年3月31日までの間、同項中「条例別表の規定により福祉センターの使用料を無料とされている者(以下「高齢者等」という。)にあっては、高齢者等」とあるのは、「当日若しくはあらかじめ購入した利用券若しくは優待者証又は65歳以上の者であることを証する書面」と読み替えて適用するものとする。
4 合併前の規則第7条第1項各号に掲げるものは、施行日から平成17年3月31日までの間は、使用料の全額を免除する。この場合において、当該使用料の免除申請等の手続は、なお合併前の規則の例による。
附 則(平成17年9月28日規則第264号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月30日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成26年2月28日規則第17号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の伊勢崎市境社会福祉センター条例施行規則の規定に基づく様式による用紙は、当分の間、この規則による改正後の様式による用紙とみなし、所要の調整をして使用することができる。
附 則(令和4年3月29日規則第28号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
様式第1号(第2条関係)
様式第2号(第2条関係)
一部改正〔平成17年規則264号・26年17号・令和4年28号〕
様式第3号(第2条関係)
一部改正〔平成17年規則264号・26年17号〕
様式第4号(第3条関係)
追加〔平成17年規則264号〕、一部改正〔平成26年規則17号・令和4年28号〕
様式第5号(第3条関係)
追加〔平成17年規則264号〕
様式第6号(第4条関係)
一部改正〔平成17年規則264号・26年17号・令和4年28号〕
様式第7号(第6条関係)
一部改正〔平成17年規則264号・26年17号〕
様式第8号(第7条関係)
追加〔平成17年規則264号〕、一部改正〔平成24年規則25号・26年17号・令和4年28号〕
様式第9号(第8条関係)
追加〔平成17年規則264号〕
様式第10号(第10条関係)




追加〔平成17年規則264号〕、一部改正〔平成26年規則17号・令和4年28号〕
様式第11号(第11条関係)
追加〔平成17年規則264号〕、一部改正〔平成26年規則17号・令和4年28号〕