○伊勢崎市福祉交流館しまむら条例施行規則
平成17年3月28日規則第216号
伊勢崎市福祉交流館しまむら条例施行規則
(趣旨)
(利用の申請)
第2条 条例第8条の規定により伊勢崎市福祉交流館しまむら(以下「福祉交流館」という。)の施設及びその附属設備(以下「施設等」という。)を利用しようとするもの(以下「申請者」という。)は、福祉交流館しまむら利用許可申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。
2 申請書は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に掲げる期間内に受け付けるものとする。
(1) 条例第7条第1項に該当する場合 使用期日の6箇月前から7日前までの期間
(2) 前号以外の場合 使用期日の3箇月前から7日前までの期間
一部改正〔平成20年規則7号〕
(利用の許可)
第3条 市長は、施設等の利用を許可したときは、福祉交流館しまむら利用許可書(様式第2号。以下「許可書」という。)を申請者に交付するものとする。
(使用料の納付)
第4条 施設等の使用料は、利用許可と同時にその全額を納付するものとする。ただし、国又は地方公共団体が利用するときは、この限りでない。
(使用料の減免)
第5条 条例第14条の規定による使用料の減額又は免除を受けようとするものは、福祉交流館しまむら使用料減免申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。
一部改正〔平成20年規則7号・26年51号〕
(利用の変更又は取消し)
第6条 利用許可を受けたもの(以下「利用者」という。)が許可書の内容を変更しようとするときは、新たに申請書に当該許可書を添えて提出し、市長の許可を受けなければならない。
2 利用者が福祉交流館の利用を取消ししようとするときは、福祉交流館しまむら利用取消許可申請書(様式第4号)に当該許可書を添えて速やかに市長に提出し、その許可を受けなければならない。
3 市長は、前2項の申請を許可したときは、変更の場合にあっては、新たに許可書を、取消しの場合にあっては福祉交流館しまむら利用取消許可書(様式第5号)を交付するものとする。
(使用料の還付)
第7条 条例第15条ただし書に規定する使用料の還付は、次の各号のいずれかに該当するときとし、当該使用料の全額を還付する。
(1) 福祉交流館の管理上特に必要があるため、市民が利用の許可を取り消したとき。
(2) 利用者の責めに帰することができない事由により利用できなかったとき。
(3) 利用期日3日前までに利用の取消しを申し出たとき。
2 前項の規定により使用料の還付を受けようとするものは、福祉交流館しまむら使用料還付申請書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。
一部改正〔平成20年規則7号〕
(遵守事項)
第8条 利用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 利用の許可を受けた施設以外に立ち入らないこと。
(2) 許可を受けずに福祉交流館内において寄附の募集、物品の販売等を行わないこと。
(3) 許可を受けずに火気等を使用し、又は所定の場所以外において飲食及び喫煙をしないこと。
(4) その他市長が定める事項に違反しないこと。
一部改正〔平成26年規則51号〕
(職員の指示)
第9条 福祉交流館の管理を担当する職員(以下「職員」という。)は、利用者に対し福祉交流館の管理及び利用上必要な指示を与えることができる。
一部改正〔平成20年規則7号〕
(職員の立入り)
第10条 利用者は、職員が福祉交流館の管理のため、その利用に係る施設に立ち入る場合には、これを拒むことができない。
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月3日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成26年3月31日規則第51号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の規定に基づく様式による用紙は、当分の間、この規則による改正後の様式による用紙とみなし、これを使用することができる。
様式第1号(第2条関係)
一部改正〔平成26年規則51号〕
様式第2号(第3条関係)
様式第3号(第5条関係)
一部改正〔平成26年規則51号〕
様式第4号(第6条関係)
一部改正〔平成26年規則51号〕
様式第5号(第6条関係)
様式第6号(第7条関係)
一部改正〔平成26年規則51号〕