○伊勢崎市電気用品安全法施行細則
平成28年3月31日規則第49号
伊勢崎市電気用品安全法施行細則
(趣旨)
第1条 この規則は、電気用品安全法(昭和36年法律第234号。以下「法」という。)の施行に関し、電気用品安全法施行令(昭和37年政令第324号)及び電気用品安全法施行規則(昭和37年通商産業省令第84号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語の意義は、法において使用する用語の例による。
(報告の徴収)
2 法第45条第1項の規定による報告は、電気用品安全法第45条第1項の規定に基づく報告書(様式第2号)により行わなければならない。
(立入検査)
第4条 法第46条第1項の規定による立入検査(以下「立入検査」という。)は、次に掲げる場合に行うものとする。
(1) 毎年度における実施の計画に基づく場合
(2) 消費者からの情報提供に伴い、違法な電気用品の販売(販売の目的での陳列を含む。)の事実について確認する必要がある場合
(3) 前2号に掲げる場合のほか、市長が特に必要と認めた場合
2 市長は、立入検査を計画的に実行するため、販売事業者立入検査計画(様式第3号)により年度ごとの計画を策定し、毎年4月30日までに群馬県知事を経由し経済産業局長へ提出するものとする。
3 前年度の立入検査において、法に違反する事実が確認された販売事業者については、改善状況の確認のため、前項の販売事業者立入検査計画において立入検査の対象として位置付けるものとする。
4 市長は、立入検査に従事する職員(以下「検査員」という。)を定め、省令第34条第1項の証明書を交付するものとする。
5 立入検査は、原則として2人以上の検査員で実施する。
6 立入検査の実施は、あらかじめ当該販売事業者に通知することを要しない。ただし、市長が必要と認めるときは、この限りでない。
7 検査員は、立入検査の実施に際し、販売事業者にその趣旨を十分説明しなければならない。
8 立入検査は、法第10条第1項の規定に基づく表示の有無について確認を行うものとする。
9 検査員は、立入検査の結果、不適正表示品又は無表示品を認めた場合は、当該違反事実に関し検査員と販売事業者の認識を一致させるため、当該販売事業者に確認を求めなければならない。
(改善指導の実施)
第5条 検査員は、立入検査の結果、法第10条第1項に規定する表示に係る不適合電気用品の販売若しくは陳列を確認した場合又は技術基準上の表示に係る不適合電気用品その他の違反電気用品であることを知りながら販売若しくは陳列を行っていたことを確認した場合は、次に掲げる指導を実施するものとする。また、技術基準上の表示に係る不適合電気用品又はその他の違反用品であることを知らずに販売又は陳列を行っていたことを確認した場合は、第1号、第3号及び第5号の指導を実施するものとする。
(1) 販売停止指導 直ちに当該電気用品の販売又は陳列を停止させること。
(2) 再発防止指導 今後そのような電気用品を販売し、又は陳列してはならない旨を指導すること。
(3) 質問 販売事業者に質問を行い、違反電気用品の販売又は陳列に至った経緯及び当該違反電気用品の製造事業者、販売経路等をできる限り確認すること。
(4) 立入検査結果通知書の発行等 立入検査結果通知書(様式第4号)を販売事業者立会いの上、その場で記入発行し、後日改善報告書(様式第5号)の提出を受けること。
(5) 報告書の提出 省令第47条第4項の規定により、報告書を群馬県知事を経由して経済産業大臣へ提出すること。
(6) 立入検査結果通知書及び改善報告書の写しの提出 改善報告書の提出を受けた後、速やかに立入検査結果通知書及び改善報告書の写しを、群馬県知事を経由して経済産業大臣へ提出すること。
(電気用品の提出命令)
第6条 法第46条の2第1項の規定による命令は、電気用品安全法第46条の2第1項の規定に基づく電気用品の提出について(様式第6号)により行う。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和4年3月29日規則第28号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
様式第1号(第3条関係)
様式第2号(第3条関係)
一部改正〔令和4年規則28号〕
様式第3号(第4条関係)
様式第4号(第5条関係)
様式第5号(第5条関係)
一部改正〔令和4年規則28号〕
様式第6号(第6条関係)