専用水道の届出
専用水道とは
市町村営の水道局などにより水を供給する一般的な水道のほかに、特定の需要に応じて100人を超える人にその居住に必要な水を供給する、あるいは一日最大給水量のうち人の生活に利用する水量が20立方メートルを超える自家用の水道は、「専用水道」として水道法により種々の規制を受け、衛生的で安全な水の供給が図られる必要があります。 専用水道の布設工事をしようとする場合は、事前の申請、届出および設置者としての維持管理が必要になります。
(注意) 専用水道の定義、各種手続きおよび設置者の管理義務などの詳細については、「専用水道の手引き」を確認してください。
手続事項 | 使用様式 |
---|---|
専用水道の布設工事に関する確認申請をするときは、対象施設の工事設計書および省令で定める書類(図面を含む)を添付して申請してください。添付書類は、様式第1号に記載してあります。 | 専用水道布設工事設計確認申請書(様式第1号)(RTFファイル:61.1KB) |
様式第1号の記載事項に変更が生じたときは、変更の内容が確認できる書類および図面を添付して届け出てください。 | 専用水道布設工事設計確認申請書記載事項変更届(様式第4号)(RTFファイル:57.4KB) |
専用水道による給水を開始しようとするときは、水質検査および施設検査の結果を明らかにする書類の写しを添付して届け出てください。 | 専用水道給水開始前届(様式第5号)(Wordファイル:14.9KB) |
専用水道の水道技術管理者(受託水道業務技術管理者)を設置し、または変更したときは、すみやかに水道技術管理者の資格を有することを証明する書類の写しを添付して届け出てください。 | 水道技術管理者(受託水道業務技術管理者)設置・変更届(様式第6号)(RTFファイル:70.8KB) |
専用水道の管理を第三者に委託したときは、委託を証する書類の写しを添付して届け出てください。 | 専用水道管理業務委託開始届(様式第7号)(RTFファイル:61.9KB) |
様式第7号により届け出た内容に変更が生じたときは、すみやかに変更の内容が確認できる書類を添付して届け出てください。 | 専用水道管理業務委託変更届(様式第8号)(RTFファイル:58.7KB) |
専用水道の第三者への委託契約が失効したときは、届け出てください。 | 専用水道管理業務委託契約失効届(様式第9号)(RTFファイル:65.9KB) |
専用水道の水質検査を実施したときは、すみやかに水質検査の結果を明らかにする書類の写しを添付して届け出てください。 | 専用水道水質検査結果報告書(様式第10号)(RTFファイル:58.6KB) |
専用水道を休止し、または廃止したときは、すみやかに届け出てください。 | 専用水道休止・廃止届(様式第11号)(RTFファイル:58.7KB) |
専用水道の運転を緊急停止したときは、直ちに届け出てください。 | 緊急停止報告書(様式第17号)(RTFファイル:57.3KB) |
関係法令
この記事に関するお問い合わせ先
環境部環境政策課 環境企画係
〒372-0824 伊勢崎市柴町954番地 清掃リサイクルセンター21 管理棟2階事務室
電話番号 0270-27-2733
ファクス番号 0270-27-5388
更新日:2023年03月24日