道路占用

更新日:2024年03月29日

道路占用(道路法第32条)

市の認定道路に、水道管や浄化槽からの排水管などの埋設物件、または足場などの架設物件を設置する場合は道路占用許可が必要です。

道路占用の許可基準等

道路占用料の改定について

令和6年4月1日より、「伊勢崎市道路占用料徴収条例」の一部を改正する条例が施行されます。これに伴い、道路占用料の額が一部改定されます。

道路占用のよくある質問

道路占用許可申請書

浄化槽からの排水などを道路側溝に放流する場合には、区長の意見書を添付してください。地元の水利組合がある場合は、区長の意見書に加えて水利組合の同意書を添付してください。また、排水管が既製品の場合には、製品カタログを添付してください。

道路占用工事完了届

道路占用に伴う工事が完了した場合は、速やかに道路占用工事完了届を提出してください。

地位承継届

相続や法人の合併などで道路占用許可に基づく地位を承継した場合に届け出るものです。

権利譲渡許可申請書

道路占用許可に基づく権利を譲渡したい場合に届け出るものです。

道路占用廃止届

道路占用の廃止をする場合に届け出るものです。

道路占用原状回復届

道路の占用の期間が満了した場合または道路の占用を廃止した場合に占用物件を除却し、道路を原状に回復した後に届け出るものです。

関連リンク

問い合わせ先一覧
担当 業務内容 電話番号
道路管理係
  1. 道路占用(道路法第32条)に関すること
  2. 道路の掘削に関すること
  3. 承認工事(道路法第24条)に関すること
  4. 道路の法定外、法定公共物の使用などに関すること
  5. 道路の認定、廃止に関すること
  6. 道路幅員証明に関すること
0270-27-2761
施設管理係
  1. 道路の境界確定(境界立会)に関すること
  2. 道路用地の寄附に関すること
  3. 道路施設損傷事故などに関すること
  4. 道路安全施設など(カーブミラー、照明灯など)に関すること
0270-27-6274
工務維持係
  1. 道路、側溝の維持管理、修繕に関すること
  2. 道路、側溝の清掃に関すること
  3. 道路の舗装新設、改修に関すること
  4. 道路安全施設などの修繕に関すること
  5. 道路の災害工事、緊急を要する修繕に関すること
  6. 橋りょうの改修に関すること
  7. 街路樹の維持管理に関すること
0270-27-8800

この記事に関するお問い合わせ先

建設部道路管理課 道路管理係
〒372-8501 伊勢崎市今泉町二丁目410番地 伊勢崎市役所本館3階
電話番号 0270-27-2761
ファクス番号 0270-23-9912

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