建築物省エネ法の適合義務
「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(平成27年法律第53号)」(建築物省エネ法)が平成27年7月に公布され、令和7年4月1日より原則全ての建築物に省エネ基準適合が義務化されました。
概要
原則、全ての新築住宅・非住宅に省エネ基準適合が義務付けられました。
(注意)エネルギー消費性能に及ぼす影響が少ないものとして政令で定める規模(10平方メートル)以下のもの及び、適用除外とされている建築物は、適合義務の対象から除く
適合義務と適合性判定
建築確認手続きの中で省エネ基準への適合性審査を行います。
提出部数
正本・副本各1部
建築物エネルギー消費性能適合性判定の委任について
伊勢崎市では、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第15条第1項の規定に基づき、登録建築物エネルギー消費性能判定機関に建築物エネルギー消費性能適合性判定の全部を行わせることとしました。
登録建築物エネルギー消費性能判定機関に行わせることとした建築物エネルギー消費性能適合性判定の業務
法第11条第1項及び第2項並びに第12条第2項及び第3項の建築物エネルギー消費性能適合性判定の全部
登録建築物エネルギー消費性能判定機関の当該判定の業務の開始の日
平成29年4月1日
提出部数
正本・副本各1部
手数料について
適合性判定を伊勢崎市に提出される際には、伊勢崎市手数料条例(平成17年1月条例第80号)に規定する手数料が必要です。
関連リンク
建築物の省エネルギー消費性能に関する技術情報(外部サイトに移動します)
ダウンロード
建築物エネルギー消費性能確保計画書(様式第一)(令和7年4月1日以降) (Wordファイル: 30.9KB)
変更計画書(様式第二)(令和7年4月1日以降) (Wordファイル: 20.0KB)
建築物エネルギー消費性能確保計画通知書(様式第十一)(令和7年4月1日以降) (Wordファイル: 92.5KB)
計画変更通知書(様式第十二)(令和7年4月1日以降) (Wordファイル: 93.5KB)
変更届出書(様式第二十三)(法改正施行前) (Wordファイル: 69.5KB)
変更通知書(様式第二十五)(法改正施行前) (Wordファイル: 88.0KB)
軽微な変更証明申請書(市細則様式第五号)(令和7年4月1日以降) (RTFファイル: 128.4KB)
この記事に関するお問い合わせ先
都市計画部建築指導課 建築審査係
〒372-8501 伊勢崎市今泉町二丁目410番地 伊勢崎市役所東館4階
電話番号 0270-27-2763
ファクス番号 0270-25-6364
更新日:2025年04月01日