障害者の医療制度
福祉医療制度
障害を持っている人で一定の要件を満たす人が、加入する健康保険で医療機関などを受診したとき、医療費(保険診療)の自己負担額(一部負担金)を伊勢崎市が福祉医療費として負担する制度です。
詳しい内容については、下記「関連リンク」の「福祉医療制度」をご覧ください。
窓口
年金医療課、各支所市民サービス課
後期高齢者医療制度
65歳以上75歳未満の人で一定の要件を満た人は、後期高齢者医療制度を受けられます。詳しい内容については、下記「関連リンク」の「後期高齢者医療制度」をご覧ください。
窓口
年金医療課、各支所市民サービス課
自立支援医療費(育成)制度
生活能力を得るために必要で手術などの確実な治療効果が得られる医療を指定医療機関で受ける場合にその医療費の自己負担額が最大で1割に軽減される制度です。
(注意)世帯の課税状況および医療の内容により、制度の対象外となる場合があります。
(注意)指定医療機関に相談の上、必ず治療開始前に申請してください。
対象者
18歳未満の身体障害者手帳を持っている児童または現存する疾患を放置すると将来において障害を残すと認められる児童
必要な書類等
申請には、次のものが必要になりますが、詳しくは申請の前にお問い合わせください。申請書および医師の意見書はダウンロードできます。
- 申請書
- 医師の意見書(育成医療用)
- 医療保険の保険証の写し
- 世帯の所得(市民税額)の確認書類(課税・非課税証明書や障害年金などの年金額が分かるもの)
- 個人番号の分かるもの(マイナンバーカードまたは通知カード)
窓口
障害福祉課、各支所市民サービス課
自立支援医療費(更生)制度
生活上の便宜を図るために、障害を軽くしたり、機能を回復することができるような医療を指定医療機関で受ける場合にその医療費の自己負担額が最大で1割に軽減される制度です。
(角膜手術、関節形成手術(術後リハビリを含む)、心臓手術、血液透析医療、じん臓移植手術(抗免疫療法を含む)、生体肝移植手術(抗免疫療法を含む)など)
(注意)世帯の課税状況および医療の内容により、制度の対象外となる場合があります。
(注意)指定医療機関に相談の上、必ず手術前(入院前)に申請してください。
対象者
18歳以上の身体障害者手帳を持っている人で、治療によってその障害を除去または軽減する効果が期待できる人
必要な書類等
申請には、次のものが必要になりますが、詳しくは申請の前にお問い合わせください。
- 申請書
- 医師の意見書(更生医療用)
(注意)医療内容に応じたものが必要ですので、事前にご相談ください。 - 概算額内訳書
- 医療保険の保険証の写し
- 世帯の所得(市民税額)の確認書類(課税・非課税証明書や障害年金などの年金額が分かるもの)
- 個人番号の分かるもの(マイナンバーカードまたは通知カード)
窓口
障害福祉課、各支所市民サービス課
自立支援医療費(精神通院医療)制度
精神疾患の外来通院にかかる医療を指定自立支援医療機関で受ける場合にその医療費の自己負担額が最大で1割に軽減される制度です。
詳しい内容や必要書類のダウンロードについては、「群馬県こころの健康センター」のホームページをご覧ください。
対象者
精神疾患があり、通院による精神医療を継続的に要する程度の病状にある人
必要な書類等
申請には、次のものが必要になりますが、詳しくは申請の前にお問い合わせください。
- 申請書
- 医師の意見書(精神通院医療用)
(注意)更新申請の場合、診断書の提出が2年に一度となっています。 - 医療保険の保険証の写し
- 世帯の所得(市民税額)の確認書類(課税・非課税証明書や障害年金などの年金額が分かるもの)
- 現在お持ちの自立支援医療受給者証(更新または変更申請の場合)
- 個人番号の分かるもの(マイナンバーカードまたは通知カード)
認定と有効期間
認定されると、自立支援医療受給者証(精神通院医療)と自己負担上限額管理票が交付されます。
有効期間は原則1年以内となりますので、1年ごとの再認定申請が必要となります。
(注意)自立支援医療受給者証(精神通院医療)の内容が変更した場合は、受給者証と変更内容が確認できる書類をお持ちいただき、窓口で手続きしてください。
(注意)伊勢崎市には、自立支援医療費(精神通院医療)制度の認定を受けている人の自立支援医療費の自己負担額を助成する制度があります。詳しくは、下記関連リンク「福祉医療制度」をご覧ください。
窓口
障害福祉課、各支所市民サービス課
ダウンロード
自立支援医療費(更生・育成)支給認定申請書 (PDFファイル: 121.6KB)
医師意見書(育成医療) (PDFファイル: 106.8KB)
更新日:2022年03月31日