創業促進サポート補助金
お知らせ
予算の上限に達したため、前期分の創業促進サポート補助金の受付は終了しました。
後期分の受付は、令和6年10月1日(火曜日)から開始します。
創業促進サポート補助金の概要
市内における創業を促進し、地域経済の活性化を図るため、伊勢崎市内で創業する人を対象に、創業時に掛かる経費の一部を補助します。
創業促進サポート補助金リーフレット (PDFファイル: 532.6KB)
補助金の対象となる人
次の要件をすべて満たす人が対象です。
- 伊勢崎市内で令和7年3月31日(月曜日)までに事業を開始する人
- 市税を滞納していない人
- a=個人事業の場合は、開業時に伊勢崎市内に住民登録がある人
b=新たに会社を設立して事業を開始する場合は、会社の代表者となり、伊勢崎市内に事業所を会社の本店又は主たる事務所として法人登記を行う人 - 伊勢崎市創業支援事業計画に基づく特定創業支援事業による支援を受けた人
- 創業に必要な資格・許認可を既に取得しているまたは取得見込みである人
- 本補助金交付申請時に事業を営んでおらず、他の法人の代表または役員の職にない人
- 3年以上継続して事業を行う意欲があり、原則として週30時間以上営業を行う人
- 事業所の設置について、商工会議所、商工会、近隣商店街等へ情報提供することに同意し、市ホームページ等で創業情報を公開することに同意する人
- 伊勢崎市暴力団排除条例第2条第3号及び第4号の規定に該当しない人
- 過去にこの補助金の交付を受けていない人
特定創業支援事業とは
特定創業支援事業は、創業支援事業者が、創業希望者に対して、創業に必要な 「経営」 「財務」 「人材育成」 「販路開拓」 の4分野について、1ヶ月以上にわたり4回以上の支援を行うものです。創業支援事業者が実施する【創業相談】または【創業セミナー】のいずれかの支援を受けてください。
支援が完了すると、支援を受けたことの証明が受けられ、この補助金申請のほかにも、会社設立時の登録免許税の軽減措置が受けられるなどのメリットがあります。
特定創業支援事業に関する詳細は下記リンク先よりご確認ください。
特定創業支援事業チラシ (PDFファイル: 412.6KB)
補助対象外となる事業
次の要件のいずれかに該当する事業は、補助対象外です。
- 日本標準産業分類に定める農業、林業及び漁業に該当する事業
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第5項に該当する事業
- 他の者が行っていた事業を承継して営む事業
- フランチャイズ契約またはこれに類する契約に基づく事業
- 会社法第2条第3号の2に規定する子会社等が行う事業
- その他市長が適当でないと認める事業
補助金額
補助率
補助対象経費(消費税を除く)の2分の1以内
補助上限額
- 100万円(千円未満は切り捨て)
- 市が指定する中心市街地区域で創業する場合、150万円(千円未満は切り捨て)
(注意)市が指定する中心市街地区域については、下記の図を参照してください。
中心市街地区域図(JR伊勢崎駅周辺) (PDFファイル: 315.6KB)
中心市街地区域図(東武伊勢崎線境町駅周辺) (PDFファイル: 464.6KB)
補助対象経費
- 事業所改装費:事業所の開設に必要な工事費用(工事経費の合計が10万円以上であること)
- 備品購入費:事業の実施に必要な備品の購入費用(購入単価が3万円以上であること)
- 販売促進に係る経費:販路開拓のための広告宣伝費、チラシなどの印刷費、ホームページ作成費など
対象となるもの | 対象にならないもの | |
---|---|---|
改装 | 内外装、建具、間仕切り、厨房設備・空調設備・客用トイレなど、看板、公衆無線LANの設置(回線使用料などは対象外)、事業所などの新築に係る設備工事など | 不動産、外構(塀・車庫・駐車場・物置・防犯カメラ・造園など)、浄化槽、屋外設備、太陽光発電設備、その他(清掃・消臭・抗菌・防虫や消毒などの薬剤散布など)など |
備品 | 客用の椅子・テーブル、商品陳列棚、業務用電化製品、事業のみに利用される特定業務用ソフトウェア、その他業務上必要が認められるものなど | 事務用品(OA機器・ファクス・カメラなど)、パソコン、車両、家庭用の電気機械・器具、消耗品(紙・文房具・書籍など)、自らの店舗で商品となり得るものなど |
販売促進 | 広告(新聞折込・雑誌掲載等)、パンフレット・チラシ・ショップカードの作成・印刷、ホームページの作成など |
チラシ・ホームページなどを自分で作成するための紙・インク・ソフトウェアなど、既設のホームページの維持管理、DM送付の切手・ハガキ、名刺など |
- (注意1)工事・備品・広告物等は、伊勢崎市内の施工業者・販売業者に発注するもの(市内業者の見積書・領収書であること)に限ります。
- (注意2)この補助金の交付決定日以前に着手したもの、 国・県・市が実施するほかの補助制度の対象となるものは除きます。
- (注意3)実際の対象経費は、事業計画書等の内容を確認した上で判断します。経費が特段高額なもの、事業に必要性が認められないものは、対象になりません。
提出書類
交付申請
伊勢崎市役所商工労働課へ直接提出してください。
- 創業促進サポート補助金交付申請書(様式第1号)
- 事業計画書(様式第2号)
- 補助対象経費に係る見積書の写し
- 事業所改装費の場合:工事内容が確認できる設計書・図面等の写し、工事予定箇所の写真
- 備品購入費・販売促進に係る経費の場合:カタログ・仕様書等の写し
- 事業所の位置図、現況写真(外観)
- 市税に滞納がないことを証明する書類(市税の完納証明書)
- 伊勢崎市特定創業支援事業による支援を受けたことの証明書
- 誓約書(様式第3号)
- その他市長が必要と認めるもの(資格・許認可を確認できる書類の写し など)
創業促進サポート補助金交付申請書(様式第1号) (Wordファイル: 17.9KB)
事業計画書(様式第2号) (Wordファイル: 27.3KB)
事業計画書(様式第2号)_記載例 (PDFファイル: 251.0KB)
実績報告
事業完了後30日以内に、伊勢崎市役所商工労働課へ提出してください。
- 創業促進サポート補助金実績報告書(様式第8号)
- 補助対象経費に係る請求書及び領収書(支払いを証明する書類)の写し
- 事業所改装費の場合:工事の経過の分かる写真
- 備品購入費の場合:購入した備品の写真
- 販売促進に係る経費の場合:作成した広告物等の内容の分かるもの
- 事業を開始した日および具体的な営業内容等が分かる書類等
- 個人事業主の場合:税務署の受付が確認できる開業届の写し
- 会社を設立した場合:会社の登記事項証明書または登記簿謄本・抄本
- その他市長が必要と認めるもの(開業までに取得した資格・許認可を確認できる書類の写し など)
- 個人事業で申請時に市外住所であった場合:伊勢崎市での住民票の写し
創業促進サポート補助金実績報告書(様式第8号) (Wordファイル: 14.8KB)
補助金請求
実績報告時に、伊勢崎市役所商工労働課へ直接提出してください。
- 創業促進サポート補助金交付請求書(様式第10号)
- 通帳の写し(振込先が確認できる部分)
創業促進サポート補助金交付請求書(様式第10号) (Wordファイル: 13.5KB)
状況報告
開業の翌年度から3年間、伊勢崎市役所商工労働課への提出が必要です。報告時期に、商工労働課から対象者へ連絡します。
- 創業促進サポート補助金状況報告書(様式第15号)
- 決算書の写しまたはこれに準ずるもの
創業促進サポート補助金状況報告書(様式第15号) (Wordファイル: 12.4KB)
手続きの流れ
- 市へ交付申請書類の提出
- 交付決定通知の受領
- 事業開始(契約・発注)
- 契約事業者による工事・納品・請求行為
- 契約事業者への支払い
- 契約業者から領収書の受領
- 市へ実績報告書類、請求書類の提出(事業完了後30日以内)
- 補助金交付確定通知の受領、補助金の受け取り(口座振り込み)
- 市による状況報告書の提出依頼(報告時期に対象者へ連絡します)
- 市へ状況報告書の提出(事業完了年度の翌年度より3年間)
- (注意1)申請前に特定創業支援を受けてください。
- (注意2)申請書の添付書類として、見積書が必要です。契約・発注は、交付決定が出てからです。
- (注意3)実績報告書の添付書類として、請求書及び領収書が必要です。実績報告の前に、経費を支払い終えてください。
その他の手続き
- 交付決定後に、内容を変更または中止することになった場合は、手続きが必要です。変更などを行う前に、商工労働課に連絡してください。
- 補助金の対象経費として購入した備品は、台帳を備えて管理する必要があります。また、処分する時は、市の承認が必要です。処分の前に、商工労働課に連絡してください。
創業促進サポート補助金財産管理台帳(様式第13号) (Wordファイル: 12.5KB)
補助金を活用し創業した事業者
創業促進サポート補助金を活用し、創業した事業者は下記の一覧のとおりとなっています。
(注意)掲載されている事業者は直近の過去3年度で創業した事業者です。
関連情報
この記事に関するお問い合わせ先
産業経済部商工労働課 商工振興係
〒372-8501 伊勢崎市今泉町二丁目410番地 伊勢崎市役所北館2階
電話番号 0270-27-2754
ファクス番号 0270-23-7382
更新日:2024年06月24日