令和6年12月2日以降は健康保険証が新たに発行されなくなりました
令和6年12月2日以降は従来の国民健康保険被保険者証(以下「保険証」)は新たに発行しません。今後はマイナンバーカードを健康保険証として利用登録した「マイナ保険証」の利用が基本となります。
マイナ保険証を持っている人には、資格情報のお知らせを交付します
医療機関等を受診する時はマイナ保険証を提示してください。
資格情報のお知らせは、マイナ保険証が利用できない場合や特定健診受診時に必要となりますので、大切に保管してください。
マイナ保険証の利用が難しい人は資格確認書の交付申請ができます。詳しくは、次のリンクを確認してください。
マイナ保険証の利用が難しい人は資格確認書の交付申請ができます
有効期限
資格情報のお知らせの有効期限は、次のとおりです。
70歳未満の人
- 有効期限はありません。
70歳から74歳までの人
- 有効期限は令和8年7月31日または75歳の誕生日の前日です。
- 75歳になる人には、有効期限が切れる前に年金医療課から後期高齢者医療制度の資格確認書を郵送します。
(注意)
- 「資格情報のお知らせ」のみでは医療機関等を受診することはできません。
- 医療機関等でマイナ保険証の読み取りができないときは、マイナンバーカードと「資格情報のお知らせ」を提示することで従来どおり受診することができます。
また、マイナンバーカードとあわせてマイナポータルの資格情報画面、またはそのPDFなどを提示することでも受診できます。
マイナ保険証の利用登録の解除
マイナ保険証の利用登録を解除することにより、資格確認書が交付されます。詳細は、次のリンクを確認してください。
マイナ保険証を持っていない人には、資格確認書を交付します
資格確認書を医療機関等で提示すれば、引き続き医療を受けることができます。
有効期限
資格確認書の有効期限は、令和8年7月31日です。
ただし、次に該当する人は有効期限が異なります。
70歳になる人
- 資格確認書の有効期限は、70歳の誕生日の属する月の末日(1日生まれの人は前月の末日)です。該当する人には有効期限が切れる前に新しい資格確認書を郵送します。
75歳になる人
- 有効期限は、75歳の誕生日の前日です。
有効期限が切れる前に年金医療課から後期高齢者医療制度の資格確認書を郵送します。
外国人で在留期限を迎える人
- 有効期限は、在留期限の翌日です。在留期限が更新されたことが確認できたら、新しい資格確認書を郵送します。手続きは不要です。
ただし、在留資格が「特定活動」の人は、パスポートと指定書を持って、国民健康保険課または各支所市民サービス課で資格確認書の有効期限を延長できるか相談してください。
マイナ保険証をぜひ利用してください
マイナ保険証を使って医療機関等を受診した際、情報提供に同意すると、過去に処方された薬や健診の情報などが医師や薬剤師に共有されてよりよい医療を受けることができます。また、手続きなしで窓口での自己負担限度額を超える支払いが免除されます。
マイナンバーカードの健康保険証利用
マイナンバーカードを健康保険証として利用するには、事前に利用登録が必要です。詳しくは、次のリンクを確認してください。
厚生労働省 マイナンバーカードの健康保険証利用について(外部サイトに移動します)
マイナ保険証の利用登録状況の確認方法
マイナポータルからマイナ保険証の登録状況を確認することができます。
スマートフォンからマイナポータルにログインするには、マイナポータルアプリのダウンロードが必要です。また、ログインにはマイナンバーカードと利用者証明用電子証明書暗証番号(数字4桁)が必要です。
この記事に関するお問い合わせ先
健康推進部国民健康保険課 国保係
〒372-8501 伊勢崎市今泉町二丁目410番地 伊勢崎市役所本館1階
電話番号 0270-27-2735
ファクス番号 0270-23-9800
更新日:2025年08月01日