出産育児一時金
国民健康保険の加入者が出産をしたときに、出産児1人につき世帯主へ40万8千円(令和3年12月31日までの出産は40万4千円)が支給されます。妊娠12週以上であれば、流産・死産、人工中絶の場合にも支給されます。(医師の証明が必要です)
産科医療補償制度に加入している医療機関などで出産した場合には1万2千円(令和3年12月31日までの出産は1万6千円)加算され、支給額は42万円となります。ただし、妊娠22週未満の出産の場合には、産科医療補償制度の加算はありません。
出産する人が1年以上継続して社会保険などの被保険者本人(夫などの扶養ではなく、妊婦本人が会社などに勤めていて、勤務先の保険証を持っていた人)であり、かつ出産が社会保険離脱後6か月以内の場合は、国民健康保険ではなく社会保険から出産育児一時金の給付を受けることもできます。
詳細は加入していた社会保険へ問い合わせてください。
申請の要否
下記の直接支払制度を利用し、なおかつ出産費用が出産育児一時金の支給額を超えていた場合、市役所への申請は不要です。
直接支払制度を利用しても出産費用が出産育児一時金の支給額を超えなかった場合や、直接支払制度を利用しなかった(できなかった)場合には、市役所への申請が必要となります。
申請場所
- 国民健康保険課(市役所本館1階 3番窓口)
- 各支所 市民サービス課
申請に必要なもの
- 世帯主の通帳
- 産婦の国民健康保険証
- 医療機関などから交付された領収明細書
- 直接支払制度合意文書
- 世帯主および産婦のマイナンバーカード(個人番号カード)など
- 窓口に来た人の本人確認ができる書類(顔写真付きで有効期限内のもの)
- 母子手帳
- (振込先口座が世帯主のものでない場合)委任状
(注意)直接支払を活用しない方も同様になります。
死産の場合
死産の場合は上記の持ち物のほかに次の三つのうち、いずれか一つが在胎週数確認のため必要になります。
- 死産証書(コピーでも可)
- 火葬許可証
- 母子手帳
海外出産の場合
海外出産の場合は次のものが申請に必要になります。
- 世帯主の通帳
- 産婦の国民健康保険証
- 現地医療機関などから交付された領収明細書の原本(注意)
- 出生証明書の原本(注意)
- 世帯主および産婦のマイナンバーカード(個人番号カード)など
- 来庁者の顔写真つきの身分証明書(有効期限内のもの)
- パスポート (出産した国への出入国確認がとれるもの)
- 同意書(必要に応じて、出産の事実確認の調査に同意するもの)
(注意)出生証明書および領収明細書は日本語訳を添付し、翻訳者の住所・氏名・電話番号・印鑑があるものが必要になります。
(注意)パスポートに出入国のスタンプが押していない場合には、出入国在留管理庁へ開示請求した出入国記録が必要となります。
申請内容についての確認のため、追加で資料の提供をお願いする場合があります。ご了承ください。
出産育児一時金の直接支払制度
出産育児一時金を医療機関などへ支払う出産費用に充てられるよう、出産育児一時金の請求と受取を、世帯主に代わって医療機関などが行う制度です。支給額を限度として市が医療機関などへ直接支給します。この制度を利用する場合の手続き先は出産予定の医療機関となります。
出産予定の医療機関が、直接支払制度を導入していない場合には利用できません。
出産育児一時金の受取代理制度
医療機関などを受取代理人として出産育児一時金を事前に申請し、世帯主に代わって医療機関などが一時金の支給額を限度として受け取る制度です。出産予定日まで2か月以内の人が対象となります。
なお、この制度を利用する場合、事前に市の窓口で申請が必要ですので、問い合わせてください。
出産予定の医療機関が、受取代理制度を導入していない場合には利用できません。
この記事に関するお問い合わせ先
〒372-8501 伊勢崎市今泉町二丁目410番地 伊勢崎市役所本館1階
電話番号 0270-27-2737
ファクス番号0270-21-4840
更新日:2022年03月31日