国民健康保険の手続

更新日:2025年11月10日

届出場所

  • 市役所本館1階 3番窓口 国民健康保険課
  • 各支所 市民サービス課

就職・退職にともなう手続

国民健康保険に加入していた人が勤務先で新しく社会保険などに加入したり、社会保険などに加入していた人が国民健康保険に加入したりする場合、窓口での手続が必要となります。

届出は、異動の日(社会保険などに加入した日、社会保険などの資格を喪失した日、など)から14日以内にお願いします。14日を過ぎてしまった場合は、なるべく早めに届出をしてください。

自動的に切替えはされません

国民健康保険から社会保険などへの切替え(就職時など)

 次のものをご用意のうえ、窓口や郵送、電子申請により手続をお願いします。

  • 社会保険の保険証、資格確認書または資格情報のお知らせのいずれか(対象者全員分)
  • 来庁者の顔写真付き本人確認書類(有効期限内のもの)
  • 国民健康保険を喪失する人のマイナンバーがわかるもの
  • 伊勢崎市の国民健康保険の資格確認書

詳細は次のリンクを確認してください。

社会保険などから国民健康保険への切替え(退職時など)

次のものをお持ちいただき、上記の届出場所で手続をお願いします。  

  • 社会保険離脱証明書(資格喪失証明書)
  • 来庁者の顔写真付き本人確認書類(有効期限内のもの)
  • 国民健康保険に加入する人のマイナンバーがわかるもの
  • 外国人で在留資格が「特別活動」の人はパスポートに添付の指定書

社会保険離脱証明書(資格喪失証明書)をお持ちでない場合は、ネットワークシステムを利用した情報照会等により手続できる場合があります。ただし、社会保険などの資格喪失処理が完了していることを情報照会の結果で確認できる場合に限ります。退職の日から1週間程度経過後が目安となります。

社会保険などの資格喪失日より前に手続する場合は、1週間前から受付をしますが、資格喪失日を確認するため、社会保険離脱証明書等を必ずお持ちください

また、解雇や倒産などの会社都合で退職した人は、国民健康保険税が軽減される場合があります。詳細は次のリンクを確認してください。

結婚・離婚にともなう手続

家族が加入している社会保険の扶養になったために国民健康保険から抜けたり、家族が加入している社会保険の扶養から外れて国民健康保険に加入したりする場合、窓口での手続が必要です。

国民健康保険から家族の社会保険などの扶養への切替え

次のものをご用意のうえ、窓口や郵送、電子申請により手続をお願いします。  

  • 社会保険の保険証、資格確認書または資格情報のお知らせのいずれか(対象者全員分)
  • 来庁者の顔写真付き本人確認書類(有効期限内のもの)
  • 国民健康保険を喪失する人のマイナンバーがわかるもの
  • 伊勢崎市の国民健康保険の資格確認書

詳細は次のリンクを確認してください。

家族の社会保険などの扶養から国民健康保険への切替え

次のものをお持ちいただき、上記の届出場所で手続をお願いします。  

  • 社会保険離脱証明書(資格喪失証明書)
  • 来庁者の顔写真付き本人確認書類(有効期限内のもの)
  • 国民健康保険に加入する人のマイナンバーがわかるもの
  • 外国人で在留資格が「特別活動」の人はパスポートに添付の指定書

引越しにともなう手続

国民健康保険に加入していた人が市外へ転出した場合は、伊勢崎市の国民健康保険から脱退することになります。また市外で国民健康保険に加入していた人が伊勢崎市に転入した場合には、伊勢崎市の国民健康保険に加入することになります。

就職・退職にともなう手続と違い、住所の異動に基づいて変更するため、伊勢崎市の国民健康保険の手続を行う必要はありません。変更後の資格確認書等は、後日世帯主宛に郵送します。

市内で転居をした場合も同様です。

ただし、外国人で在留資格が「特別活動」の人と国外から伊勢崎市に住所を異動した人は、伊勢崎市に転入の際に加入の手続が必要です。詳細は次のリンクを確認してください。

子の出生にともなう手続

国民健康保険への加入

親(扶養者)が国民健康保険に加入していて、生まれた子どもが社会保険に加入しない場合は、国民健康保険に加入する必要があります。出生届が済んだら、次のものをお持ちいただき、上記の届出場所で手続をお願いします。
・来庁者の顔写真付き本人確認書類(有効期限内のもの)

令和7年11月1日から、出生による国民健康保険の加入手続がオンラインでできるようになりました。国が運営する行政手続のサービス検索・電子申請機能「ぴったりサービス」から届出ができます。
オンライン申請後、1週間程度で子どもの資格確認書が郵送で届きます。
オンライン申請できる条件は、次のとおりです。

  • 申請者が生まれた子どもと同世帯であること
  • 申請者が自身のマイナンバーカードを持っていて、マイナポータルからログインできること
  • 申請者が自身のマイナンバーカードの利用者証明用電子証明書(4桁の数字)及び署名用電子証明書の暗証番号(6桁以上16桁以下の英数字)がわかること
  • 申請者が世帯主でない場合は、世帯主のマイナンバー(個人番号)12桁を入力できること
生まれた子どもの国民健康保険加入届オンライン申請フォームの二次元コード

生まれた子どもの国民健康保険加入届オンライン申請フォーム(ぴったりサービス)

産前産後期間の国民健康保険税の免除

出産予定または出産した国民健康保険加入者に係る国民健康保険税のうち、産前産後期間に相当する分の所得割額及び均等割額を免除します。
詳細は次のリンクを確認してください。

出産育児一時金の支給申請

国民健康保険の加入者が出産した場合、出産育児一時金を支給します。
詳細は次のリンクを確認してください。

加入者が亡くなったことにともなう手続(葬祭費)

国民健康保険加入者が亡くなった場合、その葬祭を行った人に対して葬祭費を支給します。
詳細は次のリンクを確認してください。

代理人による手続

世帯主または同一世帯員以外の届出の場合は、委任状と代理人の顔写真付き本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)が必要です。なお、資格確認書または資格情報のお知らせは、郵送での交付になります。

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関連リンク

この記事に関するお問い合わせ先

健康推進部国民健康保険課
〒372-8501 伊勢崎市今泉町二丁目410番地 伊勢崎市役所本館1階
電話番号 0270-27-2735(国保係)、2736(賦課係)、2737(給付係)
ファクス番号 0270-23-9800

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