建築物省エネ法に基づく認定・表示

更新日:2022年04月01日

「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(平成27年法律第53号)」【建築物省エネ法】に基づく認定・表示制度が平成28年4月より施行されました。

概要

  1. 法34条 建築物エネルギー消費性能向上計画の認定(性能向上計画認定)
  2. 法41条 建築物のエネルギー消費性能に係る認定(基準適合認定・表示制度)

このページでは認定・表示(誘導措置)についてご案内します。
平成29年4月1日から施行された適合義務や届出等の規制措置については、建築物省エネ法の適合義務または届出ページをご覧ください。

省エネ性能の認定・表示制度

性能向上計画認定

法第34条に基づき、省エネ性能の優れた建築物について認定を受けられる制度

基準適合認定

法41条に基づき、エネルギー消費性能基準に適合している建築物について認定を受け、その旨の表示をすることができる制度

認定申請の概要

A4版ファイルに必要書類・図面等を過不足なく綴じてください。(ファイルには物件名称、届出者名がわかるように明記してください)

提出時期

  • 性能向上計画認定=当該工事着手前
  • 基準適合認定=提出時期なし

提出部数

各正副2部

手数料について

伊勢崎市手数料条例(平成17年1月条例第80号)に規定する手数料が必要です

関係規則

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関連リンク

この記事に関するお問い合わせ先

都市計画部建築指導課
〒372-8501 伊勢崎市今泉町二丁目410番地 伊勢崎市役所東館4階
電話番号 0270-27-2762(建築指導係)、2763(建築審査係)、2792(開発指導係)
ファクス番号 0270-25-6364

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