介護予防・日常生活支援総合事業指定事業所の指定に係る各種申請および届出
介護予防・日常生活支援総合事業(第1号事業)指定事業所の指定に係る各種申請および届出について、下記のとおり提出してください。
提出方法等
伊勢崎市では令和6年3月1日から、厚生労働省が整備した「電子申請届出システム」を利用した申請書等 の受付を開始します。GビズIDの取得次第順次「電子申請届出システム」の利用をお願いいたしま す。
介護施設・事業所の指定申請等に係る電子申請届出システムについて
電子申請届出システムへログイン(外部ページにリンクします。)
介護予防・日常生活支援総合事業指定事業所の申請書などのダウンロード
1.指定申請書
介護保険法に基づく第1号事業指定事業者の指定は、利用者の保険者である市町村ごとに指定手続きを行う必要があります。指定はサービスの種類および事業所ごとに行います。
指定された市町村に限り効力が及ぶため、伊勢崎市の利用者を受け入れる場合は、申請が必要です。
他市町村の利用者を受け入れる場合は、当該市町村への申請が必要です。具体的な取り扱いについては、当該市町村へお問い合わせください。
(注意)電子申請届出システムを利用する場合、指定申請書・付表は、システム上のフォームに入力するため、様式を作成する必要はありません。
別紙様式第三号(四)_指定申請書 (Excelファイル: 33.4KB)
付表第三号(一) 訪問型サービス事業所の指定等に係る記載事項 (Excelファイル: 29.3KB)
付表第三号(二) 通所型サービス事業所の指定等に係る記載事項 (Excelファイル: 46.1KB)
提出期日など
指定日は原則毎月1日付けです。指定申請は、原則として指定を受けようとする日の前々月の15日までに行ってください。
ただし、同種のサービス(訪問介護・通所介護・地域密着型通所介護)と一体的に事業を行うため、同時に指定を受けようとする場合は、同種のサービスの指定日に合わせます。
指定有効期間について
本市において、指定事業者の指定の有効期間は、市規則にて6年と定められています。
ただし、総合事業については、既に指定を受けている同種のサービス(訪問介護・通所介護・地域密着型通所介護)と一体的に事業を行う場合に限り、指定有効期間満了日を同種のサービスと合わせ、以後同時に指定更新手続きを行うことができるよう市規則を改正し、平成29年12月12日から施行されました。
(リーフレット)介護予防・日常生活支援総合事業の指定の有効期間の短縮について (PDFファイル: 199.3KB)
2.指定更新申請書
指定事業者は、原則6年ごとに更新を受けなければ、指定の効力を失うことになります。
(注意)電子申請届出システムを利用する場合、指定更新申請書・付表は、システム上のフォームに入力するため、様式を作成する必要はありません。
別紙様式第三号(五)_指定更新申請書 (Excelファイル: 29.1KB)
更新方法
指定更新日のおおむね2か月前に指定更新手続きに係る通知を事業者へ送付いたします。指定有効期間満了日の45日前までに、指定更新申請書類を介護保険課へ提出してください。
3.変更届出書
市規則で定める事項に変更があったときは、変更事項について10日以内に、その旨を市町村長に届け出る必要があります。
(注意)提出期限を過ぎて提出する場合は、遅延理由書(任意様式)を添付してください。
(注意)電子申請届出システムを利用する場合、変更届出書は、システム上のフォームに入力するため、様式を作成する必要はありません。
別紙様式第三号(一)_変更届出書 (Excelファイル: 22.2KB)
変更届出書に添付する書類については、以下のファイルをご確認ください。
変更届出書に関する添付書類一覧(総合事業) (Excelファイル: 12.4KB)
人員変更に係る届出について
下記の職種を除く、「従業員の職種、員数及び職務内容」に係る「運営規程」の変更については、変更の都度届け出る必要はありません。変更年月日を翌年度の4月1日付けとし、年度ごとに4月10日までに届け出てください。
- 管理者
- サービス提供責任者
変更前に届出が必要な事項
下記の事項について変更がある場合は、変更日の15日前までに届出が必要です。
- 事業所・拠点の所在地
- 事業所・拠点の建物の構造、専用区画等
- 定員
4.再開届出書
休止した第1号事業を再開したときは、10日以内に、その旨を市町村長に届け出る必要があります。
(注意)電子申請届出システムを利用する場合、再開届出書は、システム上のフォームに入力するため、様式を作成する必要はありません。
別紙様式第三号(二)_再開届出書 (Excelファイル: 20.4KB)
留意事項
再開時に指定基準を満たしているか改めて確認する必要があるため、「従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表」を添付してください。
5.休止・廃止届出書
第1号事業を廃止し、又は休止しようとするときは、その廃止又は休止の日の1月前までに、その旨を市町村長に届け出る必要があります。
(注意)電子申請届出システムを利用する場合、休止・廃止届出書は、システム上のフォームに入力するため、様式を作成する必要はありません。
別紙様式第三号(三)_廃止・休止届出書 (Excelファイル: 23.3KB)
事業所の休止に係る留意事項
- 事業の継続の可否について、少なくとも6か月毎には見直しをしていただくため、事業の休止予定期間は6か月以内の期間とする。
- 休止予定期間を超えて引き続き休止する場合は、その都度休止予定期間満了日の1か月前までに改めて休止の届出が必要。
- 休止中の事業所は指定更新の対象とならず、指定有効期間満了日をもって指定の効力を失うこととなります。
6.介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出について
事業所の指定を受ける際及び届出事項に変更があった際は、介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書の提出をする必要があります。
(別紙50)介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書<指定事業者用> (Excelファイル: 31.6KB)
(別紙1-4-2)介護予防日常生活支援総合事業費算定に係る体制等状況一覧表 (Excelファイル: 38.3KB)
届出時期等
算定開始月の前月15日までに届け出る必要があります。
介護職員処遇改善加算
介護職員処遇改善加算については、算定開始月の前々月の末日までに届け出る必要があります。
関連リンク
介護施設・事業所の指定申請等に係る電子申請届出システムについて
この記事に関するお問い合わせ先
長寿社会部介護保険課 給付係
〒372-8501 伊勢崎市今泉町二丁目410番地 伊勢崎市役所本館1階
電話番号 0270-27-2743
ファクス番号 0270-21-4840
更新日:2024年05月14日