納税に関する証明

更新日:2024年04月08日

取扱窓口および取扱時間

市役所税総合窓口(本館1階6番窓口)、各支所(赤堀・あずま・境)市民サービス課税務係

月曜日から金曜日までの午前8時30分~午後5時15分

(注意)祝日および年末年始(12月29日から1月3日まで)は除きます。

いせさきガーデンズ行政センター・スマーク伊勢崎行政センター

午前10時~午後7時

年末年始(12月29日から1月3日まで)を除き年中無休

(注意)法人市民税の証明書は発行できません

証明書などの種類および手数料

納税証明書

  • 証明対象税目=市県民税・森林環境税、固定資産税・都市計画税、軽自動車税、国民健康保険税、法人市民税
  • 手数料=1件(1人、1年度)につき300円

その他の納税証明書

市税に滞納がない旨の証明(完納証明)、滞納処分を受けたことのない証明(無処分証明)

手数料=1件につき300円

軽自動車税(種別割)納税証明書(継続検査用)

手数料=無料

国保税等の納付確認書および固定資産税・都市計画税税額計算書

手数料=無料

証明書などの申請に必要なもの

申請する証明書などに応じて、下部ダウンロードにある「市税証明等交付・閲覧申請書」、「軽自動車税(種別割)納税証明交付申請書(継続検査用)」、「国保税等の納付確認書及び固定資産税・都市計画税税額計算書交付申請書」に必要事項を記入し、持参してください。また、以下のものが必要になります。

納税者本人が申請する場合

納税者本人を確認できる書類(運転免許証・パスポート・在留カード・官公署の身分証明書など)

納税者本人と同一世帯の人が申請する場合

窓口へ申請に来た人を確認できる書類(運転免許証・パスポート・在留カード・官公署の身分証明書など)

納税者本人や法人から委任を受けた人

  • 窓口へ申請に来た人を確認できる書類(運転免許証・パスポート・在留カード・官公署の身分証明書など)
  • 委任状(申請書委任欄に記入・押印があれば不要です。)

(注意)委任状は下部ダウンロードにあります。軽自動車税(種別割)納税証明書(継続検査用)を申請する場合は、車検証原本があれば委任状は不要です。ただし、電子車検証の場合は、電子車検証原本に加えて「自動車検査記録事項」が必要です。

注意事項

  • 法人の納税証明書を申請する場合には、委任状または申請書委任欄に法人の代表者印を必ず押印してください。
  • 申請日直前に金融機関などで納付または口座振替した市税などについては、市役所で納付が確認できるまで日数がかかりますので、領収書や記帳した通帳を持参して申請してください。

郵送による請求

納税証明書などの請求は郵送でも受け付けています。なお、郵送で請求される場合は、証明書などが手元に届くまでに日数がかかります。次の必要書類などを同封して財政部収納課まで郵送してください。

  • 郵便請求用申請書、軽自動車税(種別割)納税証明交付申請書(継続検査用)、国保税等の納付確認書及び固定資産税・都市計画税税額計算書交付申請書
    下部ダウンロードにあります。平日に連絡できる電話番号を申請書に必ず記入してください。
  • 手数料分の定額小為替証書
    ゆうちょ銀行および郵便局の貯金窓口で購入してください。
    (注意)軽自動車税(種別割)納税証明書(継続検査用)と国保税等の納付確認書及び固定資産税・都市計画税税額計算書は、手数料無料です。
  • 返信用封筒(請求者の宛名をおもて面に記入し、切手を貼ったもの)
  • 請求者本人を確認できる書類の写し
    運転免許証・パスポート・在留カード・官公署の身分証明書などの写し
定額小為替についてお知らせ

定額小為替について以下の2点にご協力をお願いします。

  1. 定額小為替をお釣りのないように同封してください。お釣りが発生する場合、定額小為替の再送を依頼する場合があります。
     
  2. 同封していただく定額小為替は有効期限が3か月以上残っている物を同封してください (有効期限は発行から6か月です)。期限切れの小為替の再発行手続きには、1通あたり200円の手数料が別途発生することになります。そのため、有効期限が切れている定額小為替が入っていた場合には、有効期限内の定額小為替を再送していただきます。ご了承ください。

市税の徴収猶予・換価の猶予を受けたときの納税証明について

徴収猶予や換価の猶予を受けた場合でも、猶予制度が適用されている市税の本来の納期限は変更されません。そのため、猶予期間中でも未納のまま本来の納期限を過ぎたときは、市税に滞納がない旨の証明(完納証明)、軽自動車税(種別割)納税証明書(継続検査用)は発行できません。また、納税証明書は未納額の欄に徴収猶予額を含んだ未納額が表示されます。なお、猶予を受けていることの証明書となるのは、許可を受けた際に発行される許可通知書のみとなりますので、猶予期間中は大切に保管してください。

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この記事に関するお問い合わせ先

財政部収納課 収納係
〒372-8501 伊勢崎市今泉町二丁目410番地 伊勢崎市役所本館2階
電話番号 0270-27-2723・2725
ファクス番号 0270-24-5125

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