農振除外

更新日:2024年03月22日

農用地利用計画の変更

農業振興地域整備計画の変更のうち、農用地区域からの除外のための農用地利用計画の変更は次の場合に行うことができます。

  • 土地改良法に基づく非農用地区域
  • 田園法に基づく優良田園住宅を建設する場合、農村地域工業等導入促進法、リゾート法等の地域整備法に基づく計画に位置づけられた施設を設置する場合
  • 公共用地としてやむを得ず農用地区域内の土地をあてる必要が生じた場合
  • 地域の農業の振興に関する地方公共団体の計画に定められた施設を設置する場合

農用地区域からの除外6要件

上記以外の理由で農用地以外の用途に転用するために農用地区域から除外する場合は、優良農地を確保し、また、地域の営農環境等に支障を及ぼさないなどの観点から、次の6つの要件をすべて満たす場合に限り行うことができます。

  1. 農用地以外に供することが必要かつ適当であって、農用地区域以外に代替すべき土地がないこと
    (ア) 具体的な計画があり、不要不急の用途ではないか?
    (イ) 通常必要と認められる規模で、必要最小限の規模か?
    (ウ) 農用地区域以外の地域において、代替する土地がないか?
  2. 地域計画の達成に支障を及ぼすおそれがないこと
  3. 農業上の効率的かつ総合的な利用に支障を及ぼすおそれがないこと
    (ア) 農用地の集団性を損なうものではないか?
    (イ) 農用地と農用地以外の土地の混在が生じないか?
    (ウ) 周辺農用地の営農環境への支障が軽微か?
  4. 効率的かつ安定的な農業経営を営む者の農用地利用集積に支障を及ぼすおそれがないこと
    (ア) 農用地の利用集積を行っている農業者の経営規模に支障がないか?
    (イ) 農用地の集団化が図られる場所にないか? 
  5. 土地改良施設の有する機能に支障を及ぼすおそれがないこと
    (ア) 農業用用排水施設の分断や排水の阻害等のおそれがないか?
  6. 農業生産基盤整備事業(土地改良事業等)の工事完了公告があった年度の翌年度から起算して8年を経過している土地であること
    (ア) 土地改良事業実施中、または工事完了公告の翌年度から8年未満ではないか?

農用地利用計画変更のための申出

農用地区域内の農地は、原則農地以外への転用ができません。農用地区域内の農地を農地以外に転用したい場合は、まず市に農用地利用計画の変更を申し出て、農用地区域から除外されなければ、農地以外に転用することはできません。

この、農地以外に転用するための農用地利用計画の変更申出を市では受け付けています。上記基準の5つの要件を全て満たし、真に必要でやむを得ないと判断された場合にのみ市が県知事の同意を得て除外を行います。

期間

毎年4月1日~4月20日までと10月1日~10月20日まで

土曜日・日曜日・祝日は除きます。また、受付最終日が閉庁日の場合は、その翌日までです。

時間

午前8時30分~午後5時15分 

場所

農政部農政課(市役所北館3階)

注意事項

  • 申出面積は必要最小限としてください。
  • 農地転用許可、開発許可などその他法令上必要なものは、事前に相談した上で申出てください。
  • 農用地利用計画の変更をしただけで開発が可能になるわけではありません。引き続き農地法や都市計画法に基づく許可申請など必要な手続きを行ってください。
  • 除外後2年以内に申出のとおりに転用されない場合には、農用地区域に編入します。編入時に同意確認や通知は行いませんので注意してください。

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この記事に関するお問い合わせ先

農政部農政課 農地利用係
〒372-8501 伊勢崎市今泉町二丁目410番地 伊勢崎市役所北館3階
電話番号 0270-27-6272
ファクス番号 0270-21-5730

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