○伊勢崎市庁用自動車管理規則
平成17年1月1日規則第47号
伊勢崎市庁用自動車管理規則
(目的)
第1条 この規則は、市が所有する自動車(伊勢崎市消防本部及び消防署の所管に属するものを除く。以下「庁用自動車」という。)の適正な管理と効率的な運用を図るため必要な事項を定め、もって庁用自動車の運行の安全に資することを目的とする。
一部改正〔平成23年規則24号〕
(定義)
第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 自動車 道路運送車両法(昭和26年法律第185号。以下「法」という。)第2条第2項に規定する自動車をいう。
(2) 運転者 庁用自動車を運転する者をいう。
(3) 車両管理者 車両担当部長の職にある者をいう。
(4) 運行管理者 第8条に規定する庁用自動車の区分による配置先の長の職にある者をいう。
(5) 配車担当者 第5条の規定により車両担当課に置かれる配車担当の職にある者をいう。
(6) 整備管理者 法第50条第1項に規定する整備管理者をいう。
(7) 安全運転管理者 道路交通法(昭和35年法律第105号)第74条の3第1項に規定する安全運転管理者をいう。
(8) 副安全運転管理者 道路交通法第74条の3第4項に規定する副安全運転管理者をいう。
一部改正〔平成20年規則7号・23年24号〕
(車両管理者の職務)
第3条 車両管理者は、次に掲げる職務を行う。
(1) 庁用自動車の配置及び運行の総括に関すること。
(2) 庁用自動車の増車、廃車及び更新計画に関すること。
(3) 交通事故に関すること。
(4) その他庁用自動車の管理の総括に関すること。
(運行管理者の職務)
第4条 運行管理者は、次に掲げる職務を行う。
(1) 庁用自動車の運行計画及び配車に関すること。
(2) 庁用自動車の燃料及び油脂等の補給に関すること。
(3) 庁用自動車の損害賠償責任保険及び損害共済の加入又は解約に関すること(車両担当課長の場合のみ)。
(4) 庁用自動車車歴台帳(
様式第1号)の整備保管に関すること。
(5) 庁用自動車及び運転者の状況を把握し、適切な指示等を行うこと。
(6) 庁用自動車の使用状況を庁用自動車使用報告書(
様式第2号)により毎月末をもって翌月5日までに車両管理者に報告すること。
(7) 庁用自動車の増車、廃車及び更新計画について、車両管理者に具体的な意見を具申すること。
(8) その他庁用自動車に関すること。
(配車担当者の職務)
第5条 第8条に規定する共用車の配車の業務を円滑に行うため、車両担当課に配車担当者を置く。
2 配車担当者は、市長が職員のうちから任命する。
3 配車担当者は、次に掲げる業務を行う。
(1) 第9条第1項第2号に規定する庁用自動車使用票の受付及び配車の実務に関すること。
(2) 第10条第2項に規定する自動車借上票の受付及び借上の実務に関すること。
(3) 共用車の燃料及び油脂等の補給の実務に関すること。
(4) 共用車及び運転者の状況を把握し、その結果を車両担当課長に報告するとともに車両担当課長より指示された事項について必要な措置をとること。
(5) 共用車の使用状況を庁用自動車使用報告書により車両担当課長に報告すること。
(整備管理者の選任及び職務)
第6条 庁用自動車を保安基準に適合する整備を行い、安全の確保に必要な業務を行うため、必要と認める課等に整備管理者を置く。
2 整備管理者は、市長が職員のうちから任命する。
3 整備管理者は、次に掲げる業務を行う。
(1) 日常点検の方法を定め、随時必要な査察を行うこと。
(2) 整備計画及び整備の実施に関すること。
(3) 運行可否の決定に関すること。
(4) 車庫の管理に関すること。
一部改正〔平成26年規則51号・29年1号〕
(安全運転管理の組織)
第7条 安全運転管理業務に関する組織は、次のとおりとする。
(1) 車両管理者の職にある者は、庁用自動車の安全運転管理を統括する。
(2) 安全運転管理者は、車両管理者の職にある者の指揮命令を受け、安全運転業務に従事する。
(3) 副安全運転管理者は、安全運転管理者を補助し、安全運転管理者に事故等があった場合は、その職務を代理する。
2 安全運転管理者は、道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号)第9条の9第1項、副安全運転管理者は、同条第2項に定める資格を有する職員のうちから市長が任命する。
3 市長は、安全運転管理業務を効果的かつ円滑に処理するため、必要に応じ安全運転管理補助者を置くことができる。
4 前項の安全運転管理補助者は、市長が任命する。
5 各課長等は、安全運転管理者の指示に基づき、又は自ら当該所属職員の安全運転について十分指導するとともに、細心の配慮をしなければならない。
6 安全運転管理者は、次に掲げる職務を行う。
(1) 運転者の過労防止に関すること。
(2) 運転者の教育及び指導監督に関すること。
(3) 事故防止及び安全運転のための必要な対策に関すること。
(4) 日常点検等実施状況の確認及びその結果に対する措置に関すること。
一部改正〔平成23年規則24号・26年51号・29年1号〕
(庁用自動車の区分)
第8条 庁用自動車の区分は、次に掲げるとおりとする。
(1) 専用車 車両担当課に配置された乗用車のうち、市長その他の特別職及び市議会議員が専ら使用する庁用自動車
(2) 共用車 車両担当課に配置された専用車以外の庁用自動車
(3) 特定用途車 車両担当課以外の課等に配置された庁用自動車(以下「特定車」という。)
(使用手続)
第9条 庁用自動車の使用手続については、次に掲げるとおりとする。
(1) 専用車を使用する場合は、第12条第1号に規定する専従運転者が所属する課の長の承認を受け、使用しなければならない。
(2) 共用車を使用する者は、使用する日の前日午後3時までに庁用自動車使用票(
様式第3号。以下「使用票」という。)を車両担当課長に提出しなければならない。
(3) 特定車を使用する者は、当該庁用自動車を管理する運行管理者の承認を受け、使用しなければならない。
2 前項第2号の使用者は、使用票の提出に際して使用時間を過大又は過少に見積もり、配車の正常な運営を阻害しないように努めなければならない。
一部改正〔平成23年規則24号〕
(配車及び借上車)
第10条 前条第1項第2号により申請があったときは、車両担当課長は、庁用自動車配車計画表(
様式第4号)によって配車し、その結果を通知するものとする。
2 車両担当課長は、必要を認めるときは、自動車借上票(
様式第5号)を使用する者に交付し、交付を受けた者は、その借上票に所定の事項を記入の上業者に交付して借上車を使用するものとする。
一部改正〔平成23年規則24号〕
(運行)
第11条 運転者は、庁用自動車の運行に当たっては、常にこの規則に規定する各管理者の指示に従わなければならない。
2 運転者は、1単位の作業が終了したときは、その都度速やかに運行管理者に報告しなければならない。
一部改正〔平成26年規則51号〕
(運転者の区分)
第12条 運転者の区分は、次に掲げるとおりとする。
(1) 専従運転者 指定された庁用自動車の運転に従事する者
(2) 登録運転者 運転者登録申請書兼誓約書(
様式第6号)を所属長を経て車両管理者に提出し、運転者台帳(
様式第7号)に登録された者
(3) 特例運転者 特に市長が認めた者
一部改正〔平成23年規則24号〕
(点検)
第13条 運転者は、庁用自動車の運行前に必ず運行前点検簿(
様式第8号)により点検を行い、その結果整備不良と認められたときは、当該安全運転管理者、副安全運転管理者又は安全運転管理補助者を経て整備管理者に報告するものとする。
2 運転者は、運行終了後必ず清掃を行い、特にブレーキ系統及びハンドル系統を点検し、その結果を安全運転管理者、副安全運転管理者又は安全運転管理補助者を経て運行管理者に報告し、翌日の運行に支障のないように努めなければならない。
一部改正〔平成23年規則24号・29年1号〕
(携帯物の確認)
第14条 運転者は、運行に当たっては、次に掲げる物を必ず携帯しなければならない。
(1) 運転免許証
(2) 自動車検査証
(3) 損害賠償責任保険契約書
(4) 運行指令書(専用車及び特定車を除く。)
(5) 標準工具
(6) その他庁用自動車の運行に必要なもの
(格納)
第15条 運転者は、運行終了後庁用自動車の清掃を行い、所定の場所に格納し、鍵(専用車及び特定車を除く。)を運行管理者に返納しなければならない。この場合において、運行管理者は、鍵を所定の場所に保管しなければならない。
2 公務の都合により所定の場所に格納できないときは、事前に格納場所を車両管理者又は運行管理者に届け出て許可を得なければならない。
3 緊急やむを得ない場合で事前に格納できない旨の届出ができない場合は、事後速やかに電話等により車両管理者又は運行管理者の許可を得なければならない。
(運転の禁止)
第16条 運行管理者、安全運転管理者、副安全運転管理者又は安全運転管理補助者は、運転者が前日徹夜作業若しくは深夜作業に従事し、疲労度が激しいと認められ、又は病気等で運行に支障があると認められるときは、運転をさせてはならない。
(整備)
第17条 運転者、安全運転管理者、副安全運転管理者及び安全運転管理補助者は、常に庁用自動車等の状況を把握し、異常と認めたときは、直ちに運行管理者を経て整備管理者に届け出なければならない。
2 運行管理者は、庁用自動車の補修見込額が5万円未満の補修を必要と認める場合及び定期点検(車検)整備の場合には、運行管理者が専決し、又は補修見込額が5万円以上の補修を必要と認める場合には、当該見込額に対応する決裁責任者又は専決権者の決裁を受け、庁用自動車整備伺書(
様式第9号)及び庁用自動車整備依頼書(
様式第10号)を整備管理者に提出するものとする。
3 整備管理者は、前項の庁用自動車整備伺書及び庁用自動車整備依頼書を審査し、必要と認めるときは、庁用自動車整備依頼書により補修を行うものとする。
4 前2項の規定にかかわらず、運転中のパンク等軽微な補修は、運転者の判断により行うことができる。ただし、補修を行った箇所、業者名、費用等を帰庁後速やかに運行管理者に報告するものとする。
5 整備管理者は、年度当初に当該年度の月別定期点検(車検)計画を立て、車両管理者の決裁を受け、これに基づき、定期点検整備を行うものとする。
6 整備管理者は、庁用自動車が点検整備のため入庫したときは、必要に応じて立入検査を行うことができる。
7 修繕業者は、庁用自動車の整備完了後、市所定の請求書に必ず庁用自動車整備明細書(
様式第11号)を添付し、整備管理者宛てに速やかに提出するものとする。
一部改正〔平成23年規則24号・26年51号〕
(報告)
第18条 特定車の運転者は、運転終了後その運行状況、燃料の補給状況及び修繕状況等を庁用自動車使用簿(
様式第12号)に記入し、運行管理者に報告しなければならない。
2 運行記録計の運行記録表の装入及び取外しは、運行管理者があらかじめ指示した者が行う。
一部改正〔平成23年規則24号・26年51号〕
(事故等の処理)
第19条 運転者は、庁用自動車により事故を起した場合は、次に掲げるところにより処理するものとする。
(1) 事故が発生したときは、直ちに当該警察署に通報するとともに、運行管理者を経て車両管理者に報告し、その指示を得なければならない。
(2) 負傷者が出たときは、まず負傷者の救助を考え、救急車の出動を要請する等一刻も早く応急措置をとらなければならない。
(3) 運転者は、事故の態様を問わず原則として独断で相手側と話合いをしてはならない。
2 課、所等の長は、事故が発生したときは、速やかにその事実をありのままに記載した庁用自動車事故速報(
様式第13号)を車両管理者に提出し、報告しなければならない。
一部改正〔平成23年規則24号〕
(示談)
第20条 交通事故に伴う交渉及び解決等は、車両担当課と関係課が協議して行う。
(その他)
第21条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の伊勢崎市庁用自動車管理規則(昭和50年伊勢崎市規則第11号)、赤堀町庁用自動車管理規則(昭和41年赤堀町規則第1号)、東村庁用自動車管理規則(昭和56年東村規則第4号)又は境町公用車管理規則(平成13年境町規則第15号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成20年3月3日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成21年3月30日規則第14号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月30日規則第18号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月30日規則第24号)
(施行期日)
1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の伊勢崎市庁用自動車管理規則第12条第2号に規定する認証運転者であった者は、改正後の伊勢崎市庁用自動車管理規則第12条第2号に規定する登録運転者とみなす。
3 この規則の改正前の規定に基づく様式による用紙は、当分の間、この規則による改正後の様式による用紙とみなし、所要の調整をして使用することができる。
附 則(平成26年3月31日規則第51号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の規定に基づく様式による用紙は、当分の間、この規則による改正後の様式による用紙とみなし、これを使用することができる。
附 則(平成29年1月10日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
様式第1号(第4条関係)
一部改正〔平成26年規則51号〕
様式第2号(第4条関係)
一部改正〔平成22年規則18号〕
様式第3号(第9条関係)
全部改正〔平成23年規則24号〕
様式第4号(第10条関係)
様式第5号(第10条関係)
一部改正〔平成23年規則24号〕
様式第6号(第12条関係)
追加〔平成23年規則24号〕、一部改正〔平成26年規則51号〕
様式第7号(第12条関係)
追加〔平成23年規則24号〕
様式第8号(第13条関係)
一部改正〔平成23年規則24号〕
様式第9号(第17条関係)
一部改正〔平成21年規則14号・22年18号・23年24号〕
様式第10号(第17条関係)
一部改正〔平成23年規則24号・26年51号〕
様式第11号(第17条関係)
一部改正〔平成23年規則24号・26年51号・29年1号〕
様式第12号(第18条関係)
一部改正〔平成23年規則24号〕
様式第13号(第19条関係)
一部改正〔平成21年規則14号・22年18号・23年24号〕