○伊勢崎市放置自動車の発生防止及び処理に関する条例施行規則
平成17年1月1日規則第89号
伊勢崎市放置自動車の発生防止及び処理に関する条例施行規則
(趣旨)
(放置となる期間)
第2条 条例第2条第3号に規定する相当の期間は、14日間とする。ただし、これにより難い場合は、市長が別に定める期間とする。
(公共の場所の管理者等の調査の依頼)
第3条 条例第7条の規定による調査を依頼しようとする公共の場所の管理者等は、調査依頼書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(放置自動車調査記録簿)
第4条 市長は、条例第7条の規定により当該職員に調査させたときは、放置自動車調査記録簿(様式第2号)を作成するものとする。
(関係機関との協議)
第5条 市長は、条例第8条の規定による勧告を行おうとするとき、又は条例第9条第1項の規定による撤去を命じようとするときは、当該自動車について、関係機関に、その処置方法に関する協議を行うものとする。
(撤去勧告)
第6条 条例第8条の規定による勧告は、放置自動車撤去勧告書(様式第3号)により行うものとする。
(撤去命令)
第7条 条例第9条第1項の規定による撤去の命令は、放置自動車撤去命令書(様式第4号)により行うものとする。
(弁明通知等)
第8条 条例第9条第2項の弁明の機会を与えるときは、放置自動車弁明通知書(様式第5号)により通知するものとする。
2 前項の規定による通知を受けた者は、弁明しようとするときは、放置自動車弁明書(様式第6号)により弁明するものとする。
3 前項の規定にかかわらず、市長が適当と認めるときは、口頭により弁明することができる。この場合において、市長は、その内容を放置自動車弁明記録書(様式第7号)に記録するものとする。
(警告書等)
第9条 条例第10条の警告書は、様式第8号によるものとする。
2 条例第10条第1号に規定する期限は、放置自動車に警告書を貼り付けた日から起算して14日を経過する日とする。
一部改正〔平成25年規則62号〕
(保管場所)
第10条 条例第11条の保管場所は、次のとおりとする。
伊勢崎市柴町1555番地1
一部改正〔平成26年規則51号〕
(保管の期間)
第11条 条例第12条第1項の規則で定める期間は、放置自動車の保管の告示をした日から起算して6月とする。
(保管の告示)
第12条 条例第12条第2項の規則で定める事項は、次に掲げるものとする。
(1) 放置場所
(2) 保管年月日
(3) 自動車の種類等
(4) 保管場所の所在地
(5) 保管期間
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
(引取通知)
第13条 条例第13条の規定による通知は、放置自動車引取通知書(様式第9号)により行うものとする。
(伊勢崎市放置自動車判定委員会の組織)
第14条 条例第14条の規定により設置される伊勢崎市放置自動車判定委員会(以下「委員会」という。)は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する委員をもって構成する。
(1) 自動車について専門的知識を有する者
(2) 学識経験者
(3) 関係行政機関の職員
(4) 前3号に掲げる者のほか、市長が必要と認める者
(委員会の会議)
第15条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、必要に応じ会長が招集し、会長がその議長となる。
2 会議は、委員の半数以上の出席がなければ、開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(委員会の庶務)
第16条 委員会の庶務は、都市計画部交通政策課において処理する。
一部改正〔令和4年規則38号〕
(廃物認定に伴う処分の告示)
第17条 条例第18条第2項の規定による告示は、廃物認定に伴う処分告示書(様式第10号)により行うものとする。
(処分の告示)
第18条 条例第19条第1項の規定による告示は、放置自動車処分告示書(様式第11号)により行うものとする。
(売却の手続)
第19条 条例第19条第2項の規定による売却は、競争入札に付して行わなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するものについては、随意契約により売却することができる。
(1) 速やかに売却しなければ価値が著しく減少するおそれのある放置自動車
(2) 競争入札に付しても入札者がない放置自動車
(3) 前2号に掲げるもののほか、競争入札に付することが適当でないと認められる放置自動車
(徴収する費用の額)
第20条 条例第20条第3項の規則で定める額は、次のとおりとする。
(1) 移動又は処分に係る費用 実費用
(2) 保管に係る費用(消費税相当額を含む。)
ア 保管の期間が1月以内のもの 5,230円
イ 保管の期間が1月を超えるもの 10,470円
一部改正〔平成25年規則62号・令和元年11号〕
(身分証明書)
第21条 条例第21条の身分を示す証明書は、身分証明書(様式第12号)によるものとする。
(その他)
第22条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の伊勢崎市放置自動車の発生の防止及び処理に関する条例施行規則(平成8年伊勢崎市規則第39号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成17年3月31日規則第244号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月30日規則第14号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成25年12月20日規則第62号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。ただし、第9条第2項の改正規定、第20条第2号の改正規定(「費用」の次に「(消費税相当額を含む。)」を加える部分に限る。)並びに様式第1号から様式第4号まで、様式第6号及び様式第9号から様式第11号までの改正規定は、公布の日から施行する。
附 則(平成26年3月31日規則第51号抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成28年3月31日規則第34号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和元年7月3日規則第11号)
この規則は、令和元年10月1日から施行する。
附 則(令和4年3月30日規則第38号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
様式第1号(第3条関係)
一部改正〔平成25年規則62号〕
様式第2号(第4条関係)
一部改正〔平成25年規則62号〕
様式第3号(第6条関係)
一部改正〔平成25年規則62号〕
様式第4号(第7条関係)
一部改正〔平成17年規則244号・21年14号・25年62号・28年34号〕
様式第5号(第8条関係)
様式第6号(第8条関係)
一部改正〔平成25年規則62号・令和4年38号〕
様式第7号(第8条関係)
一部改正〔平成21年規則14号・令和4年38号〕
様式第8号(第9条関係)
一部改正〔平成21年規則14号〕
様式第9号(第13条関係)
一部改正〔平成21年規則14号・25年62号〕
様式第10号(第17条関係)
一部改正〔平成25年規則62号〕
様式第11号(第18条関係)
一部改正〔平成25年規則62号〕
様式第12号(第21条関係)