○伊勢崎市家庭用品品質表示法施行細則
平成28年3月31日規則第46号
伊勢崎市家庭用品品質表示法施行細則
(趣旨)
第1条 この規則は、家庭用品品質表示法(昭和37年法律第104号。以下「法」という。)の施行に関し、家庭用品品質表示法施行令(昭和37年政令第390号)、家庭用品品質表示法施行規則(昭和37年通商産業省令第106号。以下「府令」という。)及び家庭用品品質表示法に基づく申出の手続等を定める命令(平成21年内閣府・経済産業省令第3号。以下「命令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語の意義は、法において使用する用語の例による。
(指示)
第3条 法第4条第1項の規定による指示は、家庭用品品質表示法第4条第1項の規定に基づく指示書(
様式第1号)により行う。
2 法第4条第1項の指示を受けた販売業者は、当該指示を受けた事項に関する改善措置及び再発防止措置を講じたときは、改善措置及び再発防止措置報告書(
様式第2号)により市長に報告しなければならない。
3 府令第3条の報告書は、家庭用品品質表示法施行令第4条第6項の規定に基づく指示に係る報告書(
様式第3号)とする。
4 市長は、法第4条第1項の指示を行った販売業者に対し、原則として指示後6月以内に法第19条第2項の規定による立入検査(以下「立入検査」という。)を行い、改善状況を確認するものとする。
(公表)
第4条 市長は、前条第4項の立入検査によって指示した事項の改善が図られていないことが確認された販売業者のうち、改善の意思が認められないものについて、法第4条第3項の規定による公表を行うものとする。
2 府令第2条の協議書は、家庭用品品質表示法施行令第4条第5項の規定に基づく協議書(
様式第4号)とする。
3 法第4条第3項の公表は、市ホームページへの掲載その他幅広く周知される方法により行うものとする。
4 市長は、法第4条第3項の公表を行った販売業者に対し、原則として公表後1年以内に立入検査を行い、改善状況を確認するものとする。
(申出書)
第5条 命令第1条の申出書は、家庭用品品質表示法第10条第1項の規定に基づく申出書(
様式第5号)とする。
(申出に係る調査)
第6条 法第10条第2項の調査は、販売業者に対し、法第19条第2項の規定による報告の徴収又は立入検査により行うものとする。
2 市長は、法第10条第1項の申出の内容が事実であり、当該販売業者に責任があると認めたときは、改善指導を実施し、当該改善指導に従わないときは、法第4条第1項の規定による指示を行うものとする。
(報告の徴収)
第7条 法第19条第2項の規定による報告の徴収は、次に掲げる場合に行うものとする。
(1) 法第4条第1項の規定による指示又は同条第3項の規定による公表を行う際の資料として必要な場合
(2) 法第10条第2項の規定による調査を行うために必要な場合
(3) 立入検査を行う際の事前の準備資料として必要な場合
2 法第19条第2項の規定による報告の徴収は、家庭用品品質表示法第19条第2項の規定に基づく報告の徴収について(
様式第6号)により行う。
3 府令第4条の報告書は、家庭用品品質表示法施行令第4条第6項の規定に基づく報告の徴収に係る報告書(
様式第7号)とする。
(立入検査)
第8条 立入検査は、次に掲げる場合に行うものとする。
(1) 毎年度における実施の計画に基づく場合
(2) 法第4条第1項の規定による指示に基づく改善状況を確認する場合
(3) 法第10条第2項の規定による調査を行う場合
(4) 前3号に掲げる場合のほか、市長が特に必要と認めた場合
2 市長は、立入検査に従事する職員(以下「検査員」という。)を定め、命令第2条第1項の証明書を交付するものとする。
3 立入検査は、原則として2人以上の検査員で実施する。
4 検査品目は、年度ごとに群馬県知事と調整の上、選定するものとする。
(立入検査実施上の注意)
第9条 立入検査を実施する場合は、次に掲げる事項について注意を払わなければならない。
(1) 立入検査の実施は、あらかじめ当該販売業者に通知することを要しない。ただし、市長が必要と認めるときは、この限りでない。
(2) 検査員は、立入検査の実施に際し、販売業者にその趣旨を十分説明すること。
(3) 検査員は、立入検査の結果、不適正表示品又は無表示品を認めた場合は、当該違反事実に関し検査員と販売業者の認識を一致させるため、当該販売業者に確認を求めること。
(違反への指導等)
第10条 市長は、立入検査の結果、不適正表示品又は無表示品を認めた場合は、販売業者に対して必要な改善指導又は法第4条第1項の規定による指示を行うものとする。
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和4年3月29日規則第28号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
様式第1号(第3条関係)
様式第2号(第3条関係)
一部改正〔令和4年規則28号〕
様式第3号(第3条関係)
様式第4号(第4条関係)
様式第5号(第5条関係)
一部改正〔令和4年規則28号〕
様式第6号(第7条関係)
様式第7号(第7条関係)