○伊勢崎市液化石油ガス器具等の販売事業者に対する立入検査等事務処理規則
平成28年3月31日規則第48号
伊勢崎市液化石油ガス器具等の販売事業者に対する立入検査等事務処理規則
(趣旨)
第1条 この規則は、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和42年法律第149号。以下「法」という。)に基づく液化石油ガス器具等の販売事業者に対する立入検査等の事務の処理に関し、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行令(昭和43年政令第14号)及び液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則(平成9年通商産業省令第11号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語の意義は、法において使用する用語の例による。
(報告の徴収)
2 法第82条第1項の規定による報告は、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第82条第1項の規定に基づく報告書(様式第2号)により行わなければならない。
3 省令第141条第4項の規定による報告は、報告徴収の実施報告書(様式第3号)により行う。
(立入検査)
第4条 法第83条第1項の規定による立入検査(以下「立入検査」という。)は、次に掲げる場合に行うものとする。
(1) 毎年度における実施の計画に基づく場合
(2) 消費者からの情報提供に伴い、違法な液化石油ガス器具等の販売(販売の目的での陳列を含む。)の事実について確認する必要がある場合
(3) 前2号に掲げる場合のほか、市長が特に必要と認めた場合
2 前年度の立入検査において、法に違反する事実が確認された販売事業者については、改善状況の確認のため、前項第1号の計画において立入検査の対象として位置付けるものとする。
3 市長は、立入検査に従事する職員(以下「検査員」という。)を定め、省令第135条第1項の証明書を交付するものとする。
4 立入検査は、原則として2人以上の検査員で実施する。
5 立入検査の実施は、あらかじめ当該販売事業者に通知することを要しない。ただし、市長が必要と認めるときは、この限りでない。
6 検査員は、立入検査の実施に際し、販売事業者にその趣旨を十分説明しなければならない。
7 立入検査は、法第48条の規定に基づく表示の有無について確認を行うものとする。
8 検査員は、立入検査の結果、不適正表示品又は無表示品を認めた場合は、当該違反事実に関し検査員と販売事業者の認識を一致させるため、当該販売事業者に確認を求めなければならない。
(改善指導の実施)
第5条 検査員は、立入検査の結果、法第39条第1項の規定に違反する事実が確認された販売事業者に対し、立入検査結果通知書(様式第4号)を発行し、当該商品を直ちに店頭から撤去し、販売又は販売の目的で陳列を行わないように改善指導するとともに、後日改善報告書(様式第5号)の提出を求めるものとする。
(液化石油ガス器具等の提出命令)
第6条 法第83条の2第1項の規定による命令は、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第83条の2第1項の規定に基づく液化石油ガス器具等の提出について(様式第6号)により行う。
2 省令第143条第2項の規定による報告は、液化石油ガス器具等提出命令実施報告書(様式第7号)により行う。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和4年3月29日規則第28号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
様式第1号(第3条関係)
様式第2号(第3条関係)
一部改正〔令和4年規則28号〕
様式第3号(第3条関係)
様式第4号(第5条関係)
様式第5号(第5条関係)
一部改正〔令和4年規則28号〕
様式第6号(第6条関係)
様式第7号(第6条関係)