簡易専用水道の届出
簡易専用水道とは
市町村営の水道局などから供給される水だけを水源として、マンションや病院、事業所などにおいて、その水をいったん受水槽に溜めてから給水する水道で、受水槽の有効容量の合計が10立方メートルを超えるものを「簡易専用水道」といいます。
設置者の維持管理義務
主に設置者(第三者に管理を委託している場合はその管理者など)が、定期的な点検、法定検査の受検と市への報告、水質異常時の対応などの業務に従事します。
簡易専用水道により受水する水は水道局から供給される水のみなので、基本的には飲料水としての安全性が確保された水です。まれに受水槽の状態により、貯水されている水に異常が生じる可能性があります。そのため水道法の規定により、毎年1回以上の清掃および厚生労働大臣の登録を受けた者による検査が義務付けられています。
なお、検査を受検した場合には、下記様式「簡易専用水道受検報告書」による市への報告が必要です。
(注意) 簡易専用水道の定義、各種手続きおよび設置者の管理義務などの詳細については、「簡易専用水道の手引き」を確認してください。
手続事項 | 使用様式 |
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簡易専用水道を設置したときは、すみやかに様式第12号に様式第13号を添付して届け出てください。 | 簡易専用水道設置届(様式第12号)(RTFファイル:60.8KB) |
簡易専用水道施設概要書(様式第13号)(ワード:67KB) | |
簡易専用水道の届出事項に変更が生じたときは、すみやかに変更の内容が確認できる書類および図面を添付して届け出てください。 | 簡易専用水道届出事項変更届(様式第14号)(RTFファイル:57.1KB) |
簡易専用水道を休止し、または廃止したときは、すみやかに届け出てください。 | 簡易専用水道休止・廃止届(様式第15号)(RTFファイル:58.4KB) |
簡易専用水道について、厚生労働大臣の登録を受けた者の検査を受けたときは、すみやかに検査の結果を明らかにする書類の写しを添付して届け出てください。 | 簡易専用水道受検報告書(様式第16号)(RTFファイル:63.2KB) |
簡易専用水道の運転を緊急停止したときは、直ちに届け出てください。 | 緊急停止報告書(様式第17号)(RTFファイル:57.3KB) |
関係法令
この記事に関するお問い合わせ先
環境部環境政策課 環境企画係
〒372-0824 伊勢崎市柴町954番地 清掃リサイクルセンター21 管理棟2階事務室
電話番号 0270-27-2733
ファクス番号 0270-27-5388
更新日:2023年03月24日