農地法許可・届出関係の申請手続き

更新日:2025年03月27日

農地法は、農業の基盤である農地の所有や利用関係の仕組みを決めた法律です。農地に対して権利を設定する場合などには、農地法に定める許可が必要になりますので、必要書類を添えて農業委員会に提出してください。

農地法施行規則の一部が改正(令和5年9月)され、農地法第3条許可申請の所有権移転の場合、譲受人の国籍を記載すること、合わせて第3条の3の規定による届出(相続等による農地の権利等を取得した場合)についても同様に記載することとなりました。この一部改正に合わせ「農地法第3条許可申請」、「第3条の3の規定による届出書」の様式も一部改正されましたので、今後は申請及び届出の際は、変更後の様式を使用してください。

届出・許可の受付交付日程について(4月下旬から5月上旬)

令和7年4月29日(火曜日)及び5月5日(月曜日)、5月6日(火曜日)は閉庁日になります。

そのため、第4条・第5条の届出は令和7年4月28日(月曜日)から5月2日(金曜日)に受け付けたものは、令和7年5月12日(月曜日)の交付となります。詳細については、下記のファイルを確認してください。

農地などの権利移動(農地法第3条)

第3条による許可申請

 農地の売買や貸し借りをする場合など、農地の権利を設定したり移転したりするときに申請してください。
 許可基準や申請の流れについては、下部ダウンロードにある「農地の売買・贈与・賃借の許可」を、必要書類については、「第3条許可申請_添付書類一覧」を確認してください。

下限面積廃止について

農地法の一部が改正され農地の権利取得にあたっての下限面積要件が廃止されました。

ただし、農地法の権利取得に必要なそのほかの要件は、引き続き継続となりますので注意してください。

対象

市街化区域内の農地、市街化調整区域内の農地、非線引きの都市計画区域内の農地

締切日

下部ダウンロードにある「令和7年度農地法第3条許可申請に係る日程」を確認してください。

標準処理期間

締切日から30日

第3条の3の規定による届出

農地の所有権や賃借権などを、相続(遺産分割や包括遺贈を含む)、法人の合併・分割、時効などにより取得した場合に提出してください。

ダウンロード

農地などの転用(農地法第4条・第5条)

調査などの目的で第三者が転用の有無を確認する場合には、地権者からの委任状を持ってきてください。

第4条・第5条による許可申請

農地を農地以外(宅地や駐車場など)にする場合や、農地以外のものにするために売買したり貸し借りする場合など、転用を目的として権利を移転するときに申請してください。
必要書類については、下部ダウンロードにある「第4条・第5条許可申請_添付書類一覧」を確認してください。

締切日

毎月10日

10日が土曜日・日曜日・祝日の場合にはその直後の開庁日

標準処理期間

締切日から35日

審査基準

  • 農地法関係事務に係る処理基準について(平成12年6月1日付け構改B404号農林水産事務次官通知)
  • 「農地法の運用について」の制定について(平成21年12月11日付け21経営第4530号・21農振第1598号農林水産省経営局長通知・農村振興局長通知)
  • 農地法関係事務処理要領の制定について(平成21年12月11日付け21経営第4608号・21農振第1599号農林水産省経営局長通知・農村振興局長通知)
  • 支柱を建てて営農を継続する太陽光発電設備等についての農地転用許可制度上の取扱いについて(平成30年5月15日付け30農振第78号農林水産省農村振興局長通知)
  • 太陽光発電設備を農地の法面及び畦畔に設置する場合の取扱いについて(平成28年3月31日付け27農振第2442号農林水産省農村振興局長通知)

第4条・第5条による届出

市街地区域内の農地を農地以外のものにするときに提出してください。必要書類については、下部ダウンロードにある「第4条・第5条届出_添付書類一覧」を確認してください。

締切日

毎週金曜日

金曜日が祝日・年末年始の休みの場合は、その直前の木曜日

標準処理期間

受付日から2週間

ダウンロード

営農型太陽光発電設備の設置を目的とした許可申請(一時転用)

営農型太陽光発電設備(ソーラーシェアリング)とは、農地に支柱を立てて、営農を継続しながら上部空間に太陽光発電設備を設置するものを言います。

農地法施行規則(昭和27年農林省令第79号)が改正されたことに伴い、令和6年4月1日以降の営農型太陽光発電設備の設置に係る一時転用許可申請の手続きが変更されました。令和6年4月1日以降に営農型太陽光発電設備の設置に係る一時転用許可申請をする場合は、再許可の場合も対象となります。

(注意)下部の農地において営農の適切な継続が確保されなければならないことから許可に際して要件があります。営農型太陽光発電設備を検討される場合は、事前に農業委員会事務局に相談して下さい。

詳しくは、下記により確認してください。

ダウンロード

この記事に関するお問い合わせ先

農業委員会事務局 農地係
〒372-8501 伊勢崎市今泉町二丁目410番地 伊勢崎市役所北館3階
電話番号 0270-27-2783
ファクス番号 0270-23-9800

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