農地法許可・届出関係の申請手続き

更新日:2024年03月18日

農地法は、農業の基盤である農地の所有や利用関係の仕組みを決めた法律です。農地に対して権利を設定する場合などには、農地法に定める許可が必要になりますので、必要書類を添えて農業委員会に提出してください。

なお、令和5年4月1日から農地法第4条・第5条による届出書の書類様式が変更になりました。

届出・許可の受付交付日程について(4月下旬から5月上旬)

令和6年4月29日(月曜日)及び5月3日(金曜日)、5月6日(月曜日)は閉庁日になります。

そのため、第4条・第5条の届出は令和6年4月22日(月曜日)から4月26日(金曜日)に受け付けたものは、令和6年5月7日(火曜日)の交付となります。また令和6年4月30日(火曜日)から5月2日(木曜日)に受け付けたものは、令和6年5月10日(金曜日)の交付となります。詳細については、下記のファイルを確認してください。

農地などの権利移動(農地法第3条)

第3条による許可申請

 農地の売買や貸し借りをする場合など、農地の権利を設定したり移転したりするときに申請してください。
 許可基準や申請の流れについては、下部ダウンロードにある「農地の売買・贈与・賃借の許可」を、必要書類については、「第3条許可申請_添付書類一覧」をご覧ください。

下限面積廃止について

農地法の一部が改正され農地の権利取得にあたっての下限面積要件が廃止されました。

ただし、農地法の権利取得に必要なそのほかの要件は、引き続き継続となりますのでご注意ください。

対象

市街化区域内の農地、市街化調整区域内の農地、非線引きの都市計画区域内の農地

締切日

下部ダウンロードにある「令和6年度農地法第3条許可申請に係る日程」をご覧ください。

標準処理期間

締切日から30日

第3条の3による届出

農地の所有権や賃借権などを、相続(遺産分割や包括遺贈を含む)、法人の合併・分割、時効などにより取得した場合に提出してください。

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農地などの転用(農地法第4条・第5条)

調査などの目的で第三者が転用の有無を確認する場合には、地権者からの委任状をお持ちください。

第4条・第5条による許可申請

農地を農地以外(宅地や駐車場など)にする場合や、農地以外のものにするために売買したり貸し借りする場合など、転用を目的として権利を移転するときに申請してください。
必要書類については、下部ダウンロードにある「第4条・第5条許可申請_添付書類一覧」をご覧ください。

締切日

毎月10日

10日が土曜日・日曜日・祝日の場合にはその直後の開庁日

標準処理期間

締切日から35日

第4条・第5条による届出

市街地区域内の農地を農地以外のものにするときに提出してください。必要書類については、下部ダウンロードにある「第4条・第5条届出_添付書類一覧」をご覧ください。

締切日

毎週金曜日

金曜日が祝日・年末年始の休みの場合は、その直前の木曜日

標準処理期間

受付日から2週間

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営農型太陽光発電設備の設置を目的とした許可申請(一時転用)

営農型太陽光発電設備(ソーラーシェアリング)とは、農地に支柱を立てて、営農を継続しながら上部空間に太陽光発電設備を設置するものを言います。

設置する場合は支柱部分等の一時転用許可が必要になります。

(注意)下部の農地において営農の適切な継続が確保されなければならないことから許可に際して要件があります。営農型太陽光発電設備を検討される場合は、事前に農業委員会事務局までご相談下さい。

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この記事に関するお問い合わせ先

農業委員会事務局 農地係
〒372-8501 伊勢崎市今泉町二丁目410番地 伊勢崎市役所北館3階
電話番号 0270-27-2783
ファクス番号 0270-23-9800

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