要配慮者利用施設における避難確保計画の作成などの義務化

更新日:2021年12月28日

平成29年6月の水防法改正により、浸水想定区域内に所在する要配慮者利用施設の所有者または管理者に対し、避難確保計画の作成および避難訓練の実施が義務化されました。

また、令和3年5月の水防法改正では、作成した避難確保計画に基づく避難訓練を実施した際の報告も義務付けられました。

対象施設

次の二つの条件に該当する施設が対象です。伊勢崎市総合防災マップおよび伊勢崎市地域防災計画(資料編15-3)で確認してください。

  • 水防法に基づく洪水浸水想定区域内に所在する要配慮者利用施設
  • 伊勢崎市地域防災計画で定めた要配慮者利用施設

避難確保計画作成の手引き・様式・チェックリスト

避難確保計画の作成にあたっては、「避難確保計画作成の手引き(解説編)」および「避難確保計画作成様式」を参考にしてください。

また、作成した避難確保計画に必要な項目が定められているか、「避難確保計画チェックリスト」を活用して確認してください。

避難確保計画作成の手引き

避難確保計画作成様式

避難確保計画チェックリスト

避難確保計画の提出

避難確保計画を作成・変更した場合は、「避難確保計画チェックリスト」を添付し、社会福祉施設については各施設の運営指導担当課、医療施設については安心安全課まで提出してください。施設の種類別の提出先は次のとおりです。

(注意)窓口に直接提出する場合は、2部提出してください。

社会福祉施設の提出先

  • 子育て支援課
  • こども保育課
  • 障害福祉課
  • 高齢政策課
  • 介護保険課

学校の提出先

学校教育課

医療施設の提出先

安心安全課

訓練実施報告

作成した避難確保計画に基づき年1回以上訓練を実施し、「訓練実施結果報告書」を提出してください。

提出先は、避難確保計画と同じです。

関連リンク

この記事に関するお問い合わせ先

総務部安心安全課 防災係
〒372-8501 群馬県伊勢崎市今泉町二丁目410番地 伊勢崎市役所東館3階
電話番号 0270-27-2706
ファクス番号 0270-26-6123

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