地域密着型サービス事業所の指定に係る各種申請および届出

更新日:2024年03月29日

指定地域密着型サービス事業所の指定に係る各種申請および届出について、下記のとおり提出してください。

提出方法等

伊勢崎市では令和6年3月1日から、厚生労働省が整備した「電子申請届出システム」を利用した申請書等 の受付を開始します。GビズIDの取得次第順次「電子申請届出システム」の利用をお願いいたしま す。

1.指定申請書

介護保険法に基づく指定地域密着型サービス事業所を開設する場合は、あらかじめ事業所所在地の市町村へ指定手続きを行う必要があります。指定はサービスの種類および事業所ごとに行います。

(注意)電子申請届出システムを利用する場合、指定申請書・付表は、システム上のフォームに入力するため、様式を作成する必要はありません。

事前相談

指定申請手続きを行う前に、必ず介護保険課と事前相談を行う必要があります。事前に電話予約のうえ、来庁してください。特に施設整備(新築・改築等)を伴う場合は、工事着工前に建物平面図や配置図等を提出のうえ、事前相談を行ってください。

提出期日など

申請期限は、原則として偶数月の15日までです。提出された申請について、書類審査および現地確認を行います。その後、翌月中下旬に開催する地域密着型サービス事業所運営委員会(介護保険運営協議会)に諮った後、指定の決定を行い、翌々月の1日付で指定します。申請手続きのスケジュールは下表のとおりです。なお、提出書類の不備があった場合には、指定日が次回以降に遅れる場合があります。

地域密着型サービス事業所に係る指定申請提出期日
申請書提出期日 運営委員会開催 事業所指定
令和5年12月15日(金曜日) 令和6年1月中下旬 令和6年2月1日(木曜日)
令和6年2月15日(木曜日) 令和6年3月中下旬 令和6年4月1日(月曜日)
令和6年4月15日(月曜日) 令和6年5月中下旬 令和6年6月1日(土曜日)
令和6年6月17日(月曜日) 令和6年7月中下旬 令和6年8月1日(木曜日)
令和6年8月15日(木曜日) 令和6年9月中下旬 令和6年10月1日(火曜日)
令和6年10月15日(火曜日) 令和6年11月中下旬 令和6年12月1日(日曜日)
令和6年12月16日(月曜日) 令和7年1月中下旬 令和7年2月1日(土曜日)

指定申請審査手数料

新規の指定申請の際は、審査手数料を徴収いたします。詳細は下記リンク先をご確認ください。

2.指定更新申請書

指定地域密着型サービス事業者は、6年ごとに更新を受けなければ、指定の効力を失うことになります。

(注意)電子申請届出システムを利用する場合、指定更新申請書・付表は、システム上のフォームに入力するため、様式を作成する必要はありません。

更新方法

指定更新日のおおむね2か月前に指定更新手続きに係る通知を事業者へ送付いたします。指定有効期間満了日の45日前までに、指定更新申請書類を介護保険課へ提出してください。

3.変更届出書

介護保険法施行規則で定める事項に変更があったときは、変更事項について10日以内に、その旨を市町村長に届け出る必要があります。

(注意)提出期限を過ぎて提出する場合は、遅延理由書(任意様式)を添付してください。

(注意)電子申請届出システムを利用する場合、変更届出書は、システム上のフォームに入力するため、様式を作成する必要はありません。

変更届出書に添付する書類については、以下のファイルをご確認ください。

人員変更に係る届出について

下記の職種を除く、「従業員の職種、員数及び職務内容」に係る「運営規程」の変更については、変更の都度届け出る必要はありません。変更年月日を翌年度の4月1日付けとし、年度ごとに4月10日までに届け出てください。

  • 管理者
  • 介護支援専門員

変更前に届出が必要な事項

下記の事項について変更がある場合は、変更日の15日前までに届出が必要です。

  • 事業所(施設)の所在地
  • 事業所(施設)の建物の構造、専用区画等
  • 定員変更に係る運営規程の変更

4.再開届出書

休止した指定地域密着型サービスの事業を再開したときは、10日以内に、その旨を市町村長に届け出る必要があります。

(注意)電子申請届出システムを利用する場合、再開届出書は、システム上のフォームに入力するため、様式を作成する必要はありません。

留意事項

再開時に指定基準を満たしているか改めて確認する必要があるため、「従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表」を添付してください。

5.休止・廃止届出書

指定地域密着型サービスの事業を廃止し、又は休止しようとするときは、その廃止又は休止の日の1月前までに、その旨を市町村長に届け出る必要があります。

(注意)電子申請届出システムを利用する場合、休止・廃止届出書は、システム上のフォームに入力するため、様式を作成する必要はありません。

事業所の休止に係る留意事項

  • 事業の継続の可否について、少なくとも6か月毎には見直しをしていただくため、事業の休止予定期間は6か月以内の期間とする。
  • 休止予定期間を超えて引き続き休止する場合は、その都度休止予定期間満了日の1か月前までに改めて休止の届出が必要。
  • 休止中の事業所は指定更新の対象とならず、指定有効期間満了日をもって指定の効力を失うこととなります。

6.介護給付費算定に係る体制等に関する届出について

事業所の指定を受ける際及び届出事項に変更があった際は、介護給付費算定に係る体制等に関する届出書の提出をする必要があります。

届出時期等

算定開始月の前月15日までに届出が必要なサービス
  • 定期巡回・随時対応型訪問介護看護
  • 夜間対応型訪問介護
  • 地域密着型通所介護
  • 認知症対応型通所介護
  • 小規模多機能型居宅介護
  • 看護小規模多機能型居宅介護
算定開始月の初日までに届出が必要なサービス
  • 認知症対応型共同生活介護
  • 地域密着型特定施設入居者生活介護
  • 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
介護職員処遇改善加算

介護職員処遇改善加算については、算定開始月の前々月の末日までに届け出る必要があります。

ADL維持等加算

ADL維持等加算については、算定しようとする年度の前年の7月末までにADL維持等加算(申出)の有無を「有」として届け出る必要があります。

7.協力医療機関に関する届出

基準省令の改正に伴い協力医療機関の要件が見直され、令和6年度から協力医療機関の名称等を届け出ることが義務付けられました。

基準省令について、協力医療機関とも確認のうえ、以下の様式により提出してください。

なお、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護における協力医療機関との連携に係る義務付けの適用に当たっては、令和9年3月31日までの間は、努力義務とされていますが、速やかに連携体制を構築することが望ましいとされています。

【届出の対象施設】

地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、認知症対応型共同生活介護

なお、既に届け出ている医療機関に変更が生じる場合、変更届出書等の提出が必要です。 詳細については、「3.変更届出書」をご確認ください。

関連リンク

この記事に関するお問い合わせ先

長寿社会部介護保険課 給付係
〒372-8501 伊勢崎市今泉町二丁目410番地 伊勢崎市役所本館1階
電話番号 0270-27-2743
ファクス番号 0270-21-4840

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