令和6年度 市民税・県民税の申告

更新日:2023年12月28日

令和5年分の所得にかかる市民税・県民税の申告が始まります。令和5年の1年間(1月から12月まで)に得た所得について申告する制度です。申告は期限内に済ませましょう。

申告が必要かどうかは、ダウンロードファイルの申告フローチャートまたは下記「市民税・県民税の申告が必要な人」を確認してください。フローチャートにより確定申告が必要な人に該当する場合は、下記「所得税の確定申告」を確認してください。

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市民税・県民税申告書(様式)と手引き

申告書は、市民税課・各支所市民サービス課で配布しています。下記よりダウンロードもできます。なお、申告期間中は市役所・各支所の申告会場にも用意してありますので、直接会場にお越しください。

記入方法については下記「市民税・県民税申告の手引き」を参考にしてください。

申告書の提出は郵送でお願いします

申告相談会場は毎年大変混雑しており、長時間お待ちいただくことになります。郵送での提出は、申告会場での待ち時間がなくなるメリットがありますので、郵送での提出にご協力ください。昨年の混雑状況については、下記「混雑状況」を参考にしてください。

郵送する際の同封物

  • 市民税・県民税申告書
  • 収入がわかる書類
  • 各種控除に必要な証明書などの書類またはその写し
  • 申告する人のマイナンバーカードの表裏の写し、または個人番号が確認できる物と本人確認ができる物(運転免許証など)の写し
郵送する際の注意事項
  • 各種控除に必要な証明書などの書類については、下記「申告に必要な物」を確認し、コピー等を添付してください。提出していただいた書類はそのままお預かりするため、添付書類の原本や申告書の控えの返送を希望する場合は、切手を貼付した返送用封筒を同封してください。ただし、マイナンバーカードの写し、またはマイナンバーが確認できる書類と本人確認できる書類の写しは返却できません。
  • 申告書表面の住所、氏名、生年月日、電話番号は必ず記入してください。申告の内容について確認する場合がありますので、電話番号欄には昼間に連絡が取れる電話番号を記入してください。記入がない場合、返送する事があります。
  • 医療費控除を受ける場合は、領収書ではなく「医療費控除の明細書」を添付してください。領収書のみ送られた場合は、医療費控除の適用はなかったものとし、領収書を着払いで返送します。
  • 郵便料金不足の場合は受け取る事ができません。不足のないようにお願いします。

送付先

郵便番号372-8501 (住所不要) 市役所 市民税課

申告の会場・期間・受付時間

申告の会場・期間・受付時間
会場 期間 受付時間
市役所 東館5階第1会議室 令和6年2月16日(金曜日)から3月15日(金曜日)まで 午前9時から午後4時まで
境支所 会議用庁舎1階大会議室 令和6年2月20日(火曜日)から2月28日(水曜日)まで 午前9時から午後3時まで
赤堀支所 2階大会議室 令和6年3月1日(金曜日)から3月7日(木曜日)まで 午前9時から午後3時まで
あずま支所 2階大会議室 令和6年3月11日(月曜日)から3月15日(金曜日)まで 午前9時から午後3時まで

(注意)市役所と支所で受付終了時間が異なりますので注意してください。

注意事項

  • 期間中の申告受付は平日のみです。土曜日・日曜日・祝日は受付していません。
  • 各会場とも受付開始前の午前8時30分から受付終了時間まで番号札を配布します。
  • 混雑状況により申告にお時間をいただく場合があります。ご理解、ご協力の程よろしくお願いいたします。

以下の申告は市役所や各支所の申告会場で受け付けていません

  1. 土地や建物、株式などの譲渡所得がある人
  2. 住宅借入金等特別控除を受ける人で、1年目の人または連帯債務で借入金がある人
  3. 青色申告・損失の申告をする人
  4. 令和4年分以前の確定申告をする人
  5. 先物取引にかかる所得がある人
  6. 暗号資産(仮想通貨)にかかる所得がある人
  7. 雑損控除の適用を受ける人
  8. 海外に扶養親族がいる人
  9. 準確定申告(亡くなった人の確定申告)をする人
  10. 肉用牛の売却による農業所得の課税の特例の適用を受ける人
  11. 給与所得者の特定支出控除の特例の適用を受ける人
  12. 相続等にかかる生命保険金契約等に基づく年金の申告をする人
  13. 令和6年1月1日時点で伊勢崎市に住民登録がない人

【参考】混雑状況

市役所会場では月曜日、各支所会場では受付初日と2日目が大変混雑します。また全日とも受付開始直後とお昼前後は大変混雑します。

下記ダウンロードファイルは昨年度の会場別受付件数の推移です。来場の際の参考としてください。

市民税・県民税の申告が必要な人

令和6年1月1日時点で伊勢崎市に住民登録があり、次のいずれかに該当する人

主な収入が給与の人(パート、アルバイトの人を含みます)

給与や退職所得以外の所得があり、その所得の合計額が20万円以下の人

給与や退職所得以外の所得が20万円を超える場合は、確定申告が必要です。

勤務先から市に給与支払報告書が提出されていない人

提出されているか不明な場合は勤務先に確認してください。

主な収入が年金の人

公的年金等の所得のみの人で、控除を追加する場合

扶養控除や医療費控除などの控除を追加する場合は、申告が必要です。

公的年金等の所得以外に所得があり、その所得の合計額が20万円以下の人

公的年金等の所得以外の所得が20万円を超える場合は、確定申告が必要です。

主な収入が農業や営業、不動産などの人

農業や営業、不動産などの所得の合計額が、所得控除の合計額より多い人は、申告が必要です。

収入がなかった人

収入がなかった人でも、次のいずれかに該当する人は市民税・県民税の申告が必要です。

  • 税法上、誰の扶養にもなっていない人
  • 国民健康保険に加入している人、またはその世帯の世帯主(国民健康保険税の軽減の対象になる場合があります)
  • 所得課税証明書などの交付を希望する人
  • 福祉医療等の関係で、市民税・県民税の申告が必要な人

市民税・県民税の申告が不要な人

所得税の確定申告をする人

所得税の確定申告をする場合は、市民税・県民税の申告をする必要はありません。
(所得税の確定申告については、下記「所得税の確定申告」をご覧ください。)

上場株式等の配当所得等や譲渡所得等がある人へ

上場株式等の配当所得等や譲渡所得等は、令和5年度まで所得税と個人の市民税・県民税で異なる課税方式を選択することができましたが、令和6年度からは所得税と個人の市民税・県民税で課税方式を一致させることとなりました。そのため、令和6年度(令和5年分)の所得税の確定申告をした上場株式等の配当所得等や譲渡所得等は、個人の市民税・県民税でも所得に算入され、国民健康保険税や介護保険料などの他の行政サービスに影響が出る場合があります。課税方式の選択については、自身で慎重に判断してください。

給与収入のみで、勤務先から市に給与支払報告書が提出されている人

扶養控除や医療費控除など控除の追加がなければ、申告する必要はありません。給与支払報告書提出の有無については、勤務先に確認してください。

公的年金等の所得のみの人

扶養控除や医療費控除など控除の追加がなければ、申告する必要はありません。ただし、公的年金等の収入が400万円を超える人は確定申告が必要です。

控除の追加の申告をすることで税額が減額される場合があります

次のいずれかに該当する人は、確定申告をすることで源泉徴収された所得税が還付される場合があります。所得税の還付がない場合でも、市民税・県民税の申告をすることで市民税・県民税が減額される場合があります。詳しくは市民税課に問い合わせてください。

  • 医療費控除(セルフメディケーション税制含む)を受ける人
  • 社会保険料控除や扶養控除の追加をする人
  • 寄附金控除対象の寄付をした人(ワンストップ特例制度対象者を除きます)
  • 住宅を購入・増改築し、住宅借入金等特別控除を受ける人
  • 令和5年中に退職し、年末調整が済んでいない人

申告に必要な物

必ず必要な物

  • 筆記用具
  • 電卓
  • マイナンバーカードまたは個人番号が確認できる書類と、本人確認ができる書類

(注1)扶養親族等がいる場合、その扶養親族等のマイナンバーも記載していただく必要がありますので事前に確認をお願いします。

(注2)本人確認ができる書類とは、現住所の記載のある運転免許証、パスポート、顔写真付きの住民基本台帳カード、身体障害者手帳、在留カードなどです。

給与や公的年金をもらっている人

  • 源泉徴収票の原本

営業、農業、不動産などの収入がある人

  • 収支内訳書

(注意)記入済みの収支内訳書と、その根拠となる帳簿や領収書などを持参してください。

医療費控除を受ける人

  • 医療費控除の明細書

医療費控除を受けるためには「医療費控除の明細書」の添付が必須です。医療費の領収書の添付または提示は不要となりましたが、明細書の記入内容確認のため、申告期限等から5年間は領収書を自宅等で保管してください。

(注1)医療費控除の明細書の用紙は、市民税課または各支所税証明センターにも用意してあります。用紙は確定申告用のものですが、市民税・県民税申告にも使用できます。

(注2)医療保険者から交付を受けた医療費のお知らせなどの医療費通知(次の1.~6.が記載されたものに限る。1.被保険者等の氏名2.療養を受けた年月3.療養を受けた者4.療養を受けた病院、診療所、薬局等の名称5.被保険者等が支払った医療費の額6.保険者等の氏名)の原本を添付すると、医療費控除の明細書の記入を一部省略できます。国民健康保険に加入している人には「医療費のお知らせ」(下記リンク参照)が届きますのでそちらを添付してください。

(注3)医療費控除を受ける場合は、セルフメディケーション税制の特例を受けることはできません。

(注4)制度の概要は下記「医療費控除・セルフメディケーション税制について」を確認してください。

セルフメディケーション税制の適用を受ける人

  • セルフメディケーション税制の明細書
  • 適用を受ける年分において一定の取組を行ったことを明らかにする書類(インフルエンザの予防接種または定期予防接種の領収書、人間ドックやがん検診などの領収書または結果通知表など)

(注1)医療費控除の明細書の用紙は、市民税課または各支所税証明センターにも用意してあります。用紙は確定申告用のものですが、市民税・県民税申告にも使用できます。

(注2)この特例を受ける場合は、従来の医療費控除を受けることはできません。

(注3)制度の概要は下記「医療費控除・セルフメディケーション税制について」を確認してください。

社会保険料控除を受ける人

  • 控除証明書や領収書等支払った金額が確認できるもの

(注1)国民年金保険料、国民健康保険税、介護保険料、後期高齢者医療保険料などの控除を受ける場合に必要です。

(注2)社会保険料控除は、申告する人が負担した自分や家族の保険料などが対象です。年金から特別徴収されている保険料などを控除として申告できるのは、特別徴収された本人だけです。

生命保険料控除・地震保険料控除を受ける人

  • 令和5年分の各種保険料の控除証明書

障害者控除を受ける人

  • 障害者手帳や障害者控除対象者認定書

寄附金税額控除を受ける人

  • 寄附の領収書または証明書

(注意)寄附申込の際に、寄附する地方公共団体へ「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」を提出している場合は、所得税の確定申告および市民税・県民税の申告は必要ありません。

所得税の確定申告

国税庁のホームページでは「確定申告特集ページ」を開設しており、確定申告に関する様々な情報を手に入れることができます。また、確定申告には、ご自身のスマホ・パソコンから「確定申告等作成コーナー」を利用するe-TAX・スマホ申告が便利です。確定申告期間中には、24時間いつでも、ご自宅等からご利用ができるため、申告会場に出向かずに確定申告ができます。

令和6年度からの税制改正

上場株式等に係る配当所得等や譲渡所得等について、令和6年度から所得税と市民税・県民税の課税方式を一致させる事となりました。そのため、確定申告した所得は、市民税・県民税や各種保険料への計算にも含まれます。課税方式の選択については、自身で慎重に判断してください。

そのほかの改正点については下記リンク先で確認してください。

この記事に関するお問い合わせ先

財政部市民税課 個人市民税係
〒372-8501 伊勢崎市今泉町二丁目410番地 伊勢崎市役所本館2階
電話番号 0270-27-2716、2717
ファクス番号 0270-24-5125

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