○伊勢崎市租税特別措置法に基づく優良宅地認定事務施行細則
平成17年1月1日規則第146号
伊勢崎市租税特別措置法に基づく優良宅地認定事務施行細則
(趣旨)
第1条 この規則は、租税特別措置法(昭和32年法律第26号。以下「法」という。)第28条の4第3項第5号イ及び第7号イ、第31条の2第2項第14号ハ、第62条の3第4項第14号ハ、第63条第3項第5号イ及び第7号イ並びに第68条の69第3項第5号イ及び第7号イの規定に基づく認定事務に関し必要な事項を定めるものとする。
一部改正〔平成18年規則6号・19年58号・21年31号〕
(認定申請の手続)
第2条 法第28条の4第3項第5号イ若しくは第7号イ、第31条の2第2項第14号ハ、第62条の3第4項第14号ハ、第63条第3項第5号イ若しくは第7号イ又は第68条の69第3項第5号イ若しくは第7号イの規定による認定を受けようとする者は、申請面積が、1,000平方メートル以上にあっては宅地の造成に着手する前に優良宅地認定申請書(1,000平方メートル以上用)(様式第1号)を、1,000平方メートル未満にあっては宅地の造成が完了した後に優良宅地認定申請書(1,000平方メートル未満用)(様式第2号)を市長に提出しなければならない。ただし、当該認定を受けようとする宅地が第10条に規定する土地区画整理事業に係るものである場合は、この限りでない。
2 前項の申請書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。ただし、第7条に規定する宅地の造成に係る申請にあっては、この限りでない。
(1) 設計説明書及び設計図
(2) 造成区域位置図
(3) 造成区域区域図
(4) 造成区域内の土地の登記事項証明書
(5) 造成区域内の公図の写し
(6) 認定を受けようとする者が、土地区画整理組合との契約に基づき土地区画整理組合に代わって土地区画整理事業の施行に関する業務を行う者であるときは、租税特別措置法施行規則(昭和32年大蔵省令第15号)第13条の3第9項第2号ロ及び第21条の19第10項第2号ロの規定による認定を受けたことを証する書類
(7) 前各号に掲げるもののほか、必要と認められる書類
3 前項第1号の設計説明書は、設計の方針、造成区域(造成区域を工区に分けたときは、造成区域及び工区)内の土地の現況、土地利用計画及び公共施設の整備計画を記載したものでなければならない。
4 第2項第1号の設計図は、次の表により作成したものでなければならない。

図面の種類

明示すべき事項

縮尺

備考

現況図

地形、造成区域の境界並びに造成区域内及び造成区域の周辺の公共施設

2,500分の1以上

等高線は2メートルの標高差を示すものであること。

土地利用計画図

造成区域の境界、公共施設の位置及び形状、予定建築物の敷地の形状敷地に係る予定建築物の用途並びに公益施設の位置

1,000分の1以上


造成計画平面図

造成区域の境界、切土又は盛土をする土地の部分、崖(地表面が水平面に対し30度を超える角度をなす土地で硬岩盤(風化の著しいものを除く。)以外のものをいう。)又は擁壁の位置並びに道路の位置、形状、幅員及び勾配

1,000分の1以上


造成計画断面図

切土又は盛土をする前後の地盤面

1,000分の1以上

高低差の著しい箇所について作成すること。

排水施設計画平面図

排水区域の区域界並びに排水施設の位置、種類、材料、形状、内のり寸法、勾配、水の流れの方向、吐口の位置及び放流先の名称

500分の1以上


給水施設計画平面図

給水施設の位置、形状、内のり寸法及び取水方法並びに消火栓の位置

500分の1以上

排水施設計画平面図にまとめて図示してもよい。

崖の断面図

崖の高さ、勾配及び土質(土質の種類が2以上であるときは、それぞれの土質及びその地層の厚さ)切土又は盛土をする前の地盤面並びに崖面の保護の方法

50分の1以上

1 切土をした土地の部分に生ずる高さが2メートルを超える崖、盛土をした土地の部分に生ずる高さが1メートルを超える崖又は切土と盛土とを同時にした土地の部分に生ずる高さが2メートルを超える崖について作成すること。

2 擁壁で覆われる崖面については、土質に関する事項は、示すことを要しない。

擁壁の断面図

擁壁の寸法及び勾配、擁壁の材料の種類及び寸法、裏込めコンクリートの寸法、透水層の位置及び寸法、擁壁を設置する前後の地盤面基礎地盤の土質並びに基礎ぐいの地盤面、基礎地盤の土質並びに基礎ぐいの位置、材料及び寸法

50分の1以上


5 第2項第2号の造成区域位置図は、縮尺500分の1以上とし、開発区域の位置を表示した地形図でなければならない。この場合において、当該事業が土地区画整理事業の施行地区内で行われるものであるときは、当該施行地区の位置も併せて表示した地形図でなければならない。
6 第2項第3号の造成区域区域図は、縮尺2,500分の1以上とし、造成区域(造成区域を工区に分けたときは、造成区域及び工区)の区域並びにその区域を明らかに表示するのに必要な範囲内において、市町村界、市町村の区域内の町又は字の境界、都市計画区域並びに土地の地番及び形状を表示したものでなければならない。この場合において、当該事業が土地区画整理事業の施行地区内で行われるものであるときは、当該施行地区の位置も併せて表示したものでなければならない。
一部改正〔平成17年規則240号・18年6号・19年58号・21年31号・26年51号・88号・27年46号・令和2年39号〕
(認定の基準)
第3条 市長は、認定の申請があった場合において、当該申請に係る宅地の造成が昭和54年建設省告示第767号に規定する基準(以下「認定基準」という。)に適合しないとき又はその申請の手続がこの規則に違反していると認めるときは、認定を行わないものとする。
(認定書の交付)
第4条 市長は、第2条第1項の申請面積が1,000平方メートル以上となる認定を行った場合は、認定書(様式第3号)を交付するものとする。
一部改正〔平成19年規則58号〕
(造成計画の変更)
第5条 第2条第1項の申請面積が1,000平方メートル以上となる認定を受けた者は、当該宅地造成の計画を変更しようとする場合には、新たに市長の認定を受けなければならない。ただし、次に掲げる軽微な変更をしようとする場合は、この限りでない。
(1) 街区の境界又は道路、広場、排水施設等の位置若しくは形状の軽微な変更
(2) 工事の仕様を変更する設計の変更
一部改正〔平成19年規則58号〕
(証明書の交付)
第6条 第2条第1項の申請面積が1,000平方メートル以上となる認定を受けた者は、当該造成区域(工区に分けた場合は当該工区)の全部について当該宅地の造成が完了した場合において、その造成が認定の内容に適合していることの証明を受けようとするときは、優良宅地証明申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の申請に係る宅地の造成が、認定の内容に適合して行われたものと認める場合には、証明書(1,000平方メートル以上用)(様式第5号)を交付するものとする。
3 市長は、第2条第1項の申請面積が1,000平方メートル未満となる宅地の造成が、認定基準に適合して行われたものと認める場合には、証明書(1,000平方メートル未満用)(様式第6号)を交付するものとする。
一部改正〔平成19年規則58号〕
(都市計画法の開発許可を受けた宅地の造成に関する特例)
第7条 都市計画法(昭和43年法律第100号)第29条の規定による許可を受けた宅地の造成(その造成区域の面積が1,000平方メートル未満のものに限る。)について前条第3項の証明書を交付する場合には、請求に基づき、同法第36条第2項の検査済証の写しに前条第3項の証明書とする旨を明記したものを同項の証明書として交付する。
一部改正〔平成19年規則58号〕
(造成工事の廃止)
第8条 第2条第1項の申請面積が1,000平方メートル以上となる認定を受けた者は、当該宅地の造成に関する工事を廃止したときは、遅滞なく宅地造成工事廃止届出書(様式第7号)によりその旨を市長に届け出なければならない。
一部改正〔平成19年規則58号〕
(認定に基づく地位の承継)
第9条 認定を受けた者の相続人その他の承継人又は認定を受けた者から当該造成区域内の土地の所有権その他当該造成を施行する権限を取得した者(法第31条の2第2項第14号ハ及び法第62条の3第4項第14号ハの規定による認定にあっては、それぞれ同号本文に規定する個人又は法人に限る。)は、第6条第1項の証明書の交付の申請をするまでの間に限り、その承継について地位承継届出書(様式第8号)により市長に届け出てその地位を承継することができる。
一部改正〔平成18年規則6号・19年58号・21年31号〕
(土地区画整理事業による宅地の造成に関する特例)
第10条 土地区画整理法(昭和29年法律第119号)の規定による土地区画整理事業が完了した後、換地処分により取得した宅地について、認定(法第28条の4第3項第5号イ若しくは第7号イ、第63条第3項第5号イ若しくは第7号イ又は第68条の69第3項第5号イ若しくは第7号イの規定によるものに限る。以下同じ。)を受けようとする者は、土地区画整理法第103条第4項の規定による換地処分の公告後、優良宅地認定申請書を市長に提出しなければならない。この場合において、申請面積が、1,000平方メートル以上にあっては優良宅地認定申請書(様式第9号)、1,000平方メートル未満にあっては優良宅地認定申請書(1,000平方メートル未満用)(様式第2号)によるものとする。
2 市長は、前項の申請に係る宅地の造成が、認定基準に適合すると認める場合は、1,000平方メートル以上にあっては証明書(様式第10号)を、1,000平方メートル未満にあっては証明書(1,000平方メートル未満用)(様式第6号)を交付するものとする。
3 仮換地指定の段階にある土地であっても、既に造成を完了し、そのまま換地処分に至ることが確実と認められるものについては、前2項の手続に準じて認定を行うことができる。
一部改正〔平成19年規則58号・26年51号・令和2年39号〕
(申請書等の提出部数)
第11条 この規則の規定による申請書及びその添付図書の提出部数は、それぞれ正本副本各1部とする。
一部改正〔平成19年規則58号〕
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の租税特別措置法に基づく優良住宅認定事務施行細則(平成5年伊勢崎市規則第37号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成17年3月31日規則第240号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成18年3月6日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成19年9月28日規則第58号)
この規則は、平成19年10月1日から施行する。
附 則(平成21年3月31日規則第31号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月31日規則第51号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の規定に基づく様式による用紙は、当分の間、この規則による改正後の様式による用紙とみなし、これを使用することができる。
附 則(平成26年12月26日規則第88号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成27年7月15日規則第46号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年3月31日規則第39号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月29日規則第28号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
様式第1号(第2条関係)
全部改正〔平成19年規則58号〕、一部改正〔平成21年規則31号・26年51号・令和4年28号〕
様式第2号(第2条、第10条関係)
全部改正〔平成19年規則58号〕、一部改正〔平成26年規則51号・令和4年28号〕
様式第3号(第4条関係)
全部改正〔平成19年規則58号〕、一部改正〔平成21年規則31号〕
様式第4号(第6条関係)
全部改正〔平成19年規則58号〕、一部改正〔平成21年規則31号・26年51号・令和4年28号〕
様式第5号(第6条関係)
全部改正〔平成19年規則58号〕
様式第6号(第6条、第10条関係)
全部改正〔平成19年規則58号〕
様式第7号(第8条関係)
全部改正〔平成19年規則58号〕、一部改正〔平成26年規則51号・令和4年28号〕
様式第8号(第9条関係)
全部改正〔平成19年規則58号〕、一部改正〔平成26年規則51号・令和4年28号〕
様式第9号(第10条関係)
全部改正〔平成19年規則58号〕、一部改正〔平成26年規則51号・令和4年28号〕
様式第10号(第10条関係)
全部改正〔平成19年規則58号〕