○伊勢崎市公職選挙法執行規程
平成17年1月1日選管告示第4号
伊勢崎市公職選挙法執行規程
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 投票(第3条―第5条)
第3章 自動車及び拡声機の表示(第6条―第8条)
第4章 政治活動用事務所の立札及び看板の類の表示(第9条―第11条)
第5章 新聞広告(第12条)
第6章 腕章及び標旗(第13条・第14条)
第7章 選挙運動用ビラ(第15条・第16条)
第8章 個人演説会等(第17条)
第9章 選挙運動に関する収入及び支出並びに寄附の報告書の公表及び閲覧(第18条―第20条)
第10章 実費弁償及び報酬の額(第21条)
第11章 政治活動(第22条―第29条)
第12章 補則(第30条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この告示は、公職選挙法(昭和25年法律第100号)の規定に基づき、伊勢崎市の選挙管理委員会の管理に属する選挙の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
一部改正〔平成26年選管告示3号〕
(定義)
第2条 この告示において、「法」とは公職選挙法を、「令」とは公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)を、「選挙管理委員会」とは伊勢崎市選挙管理委員会をいう。
一部改正〔平成20年選管告示33号・26年3号〕
第2章 投票
(投票区の設定)
(投票用紙の様式)
第4条 法第45条第2項の規定による伊勢崎市議会議員及び伊勢崎市長の選挙に用いる投票用紙は、様式第1号により作成するものとする。
(不在者投票の場所)
第5条 法第49条の規定による不在者投票について、投票用紙、投票用封筒の交付及び投票の場所は、伊勢崎市役所とする。
第3章 自動車及び拡声機の表示
(表示の様式等)
第6条 法第141条第5項の規定による表示は、様式第2号により作成した表示板とする。
2 前項の表示板を受けようとする候補者は、様式第3号により選挙管理委員会に申請しなければならない。
(表示板の掲示箇所)
第7条 前条の表示板は、候補者が使用する自動車及び拡声機の見やすい箇所に掲示しなければならない。
(表示板の再交付申請)
第8条 第6条第1項の表示板を紛失し、その再交付を受けようとする候補者は、その理由書を添えて文書で選挙管理委員会に申請しなければならない。
2 表示板を汚損し、又は破損し、その再交付を受けようとする候補者は、これを添付して文書で選挙管理委員会に申請しなければならない。
第4章 政治活動用事務所の立札及び看板の類の表示
(証票の様式等)
第9条 令第110条の5第5項の規定により交付する証票は、様式第4号により作成するものとする。
2 前項の証票の有効期限は、証票に表示するところによる。
(証票の掲示箇所)
第10条 前条第1項の証票は、立札及び看板の類の見やすい箇所に掲示しなければならない。
(証票の再交付申請)
第11条 第8条の規定は、証票の再交付について準用する。
第5章 新聞広告
(新聞広告掲載の手続)
第12条 候補者が法第149条第4項の規定により新聞広告をしようとするときは、当該選挙長の交付する様式第5号による証明書を、新聞を発行するものに提出して行うものとする。
全部改正〔平成19年選管告示67号〕
第6章 腕章及び標旗
(腕章及び標旗の様式等)
第13条 法第141条の2第2項の規定による自動車乗車用の腕章並びに法第164条の5第2項及び法第164条の7第2項の規定による街頭演説のために使用する標旗及び腕章は、様式第6号により作成するものとする。
2 前項の腕章及び標旗の交付を受けようとする候補者は、様式第7号により選挙管理委員会に申請しなければならない。
一部改正〔平成20年選管告示33号〕
(腕章及び標旗の再交付)
第14条 第8条の規定は、腕章及び標旗の再交付について、準用する。
第7章 選挙運動用ビラ
追加〔平成19年選管告示67号〕
(ビラの届出)
第15条 法第142条第1項第6号の規定によるビラの届出は、様式第8号によるものとする。
追加〔平成19年選管告示67号〕
(ビラの証紙の様式)
第16条 前条の規定によるビラは、選挙管理委員会が交付する様式第9号の証紙を貼らなければ頒布することができない。
追加〔平成19年選管告示67号〕、一部改正〔平成26年選管告示3号〕
第8章 個人演説会等
一部改正〔平成19年選管告示67号・26年3号〕
(演説会の設備の程度その他施設の使用方法及び候補者が納付する費用の額)
第17条 法第161条第1項の規定による個人演説会等の公営施設の管理者(以下この章において「管理者」という。)が令第119条第2項の規定による選挙管理委員会の承諾を求めようとするときは、様式第10号によるものとする。
2 管理者が令第121条の規定による承認を求めようとするときは、様式第11号によるものとする。
一部改正〔平成19年選管告示67号・26年3号〕
第9章 選挙運動に関する収入及び支出並びに寄附の報告書の公表及び閲覧
一部改正〔平成19年選管告示67号〕
(公表の方法)
第18条 法第192条第2項の規定による選挙運動に関する収支の報告書(以下「報告書」という。)の要旨の公表は、告示して行う。
一部改正〔平成19年選管告示67号〕
(閲覧の場所)
第19条 報告書の閲覧は、選挙管理委員会の事務室でしなければならない。
一部改正〔平成19年選管告示67号〕
(閲覧の方法)
第20条 報告書の閲覧は、執務時間中にしなければならない。
2 報告書は、指定された場所で閲覧し、指定された場所以外に持ち出してはならない。
3 報告書は、丁重に取り扱い、破損、汚損又は加筆等の行為をしてはならない。
4 前3項の規定に違反する者に対しては、係員は、その閲覧を中止させ、又は禁止することができる。
一部改正〔平成19年選管告示67号・26年3号〕
第10章 実費弁償及び報酬の額
一部改正〔平成19年選管告示67号〕
(実費弁償及び報酬の額)
第21条 法第197条の2第1項の規定による選挙運動に従事する者に対し支給することができる実費弁償並びに選挙運動のために使用する労務者に対し支給することができる報酬及び実費弁償の額は、次に定めるところによる。
(1) 選挙運動に従事する者1人に対し支給することができる実費弁償の額
ア 鉄道賃 鉄道旅行について、路程に応じ旅客運賃等により算出した実費額
イ 船賃 水路旅行について、路程に応じ旅客運賃等により算出した実費額
ウ 車賃 陸路旅行(鉄道旅行を除く。)について、路程に応じた実費額
エ 宿泊料(食事料2食分を含む。) 1夜につき12,000円
オ 弁当料 1食につき1,000円、1日につき3,000円
カ 茶菓料 1日につき500円
(2) 選挙運動のために使用する労務者1人に対し支給することができる報酬の額
ア 基本日額 10,000円以内
イ 時間外勤務手当 1日につき基本日額の5割以内
(3) 選挙運動のために使用する労務者1人に対し支給することができる実費弁償の額
ア 鉄道賃、船賃及び車賃 それぞれ第1号ア、イ及びウに掲げる額
イ 宿泊料(食事料を除く。) 1夜につき10,000円
2 法第197条の2第2項の規定による選挙運動に従事する者(選挙運動のために使用する事務員、専ら法第141条第1項の規定により選挙運動のために使用される自動車又は船舶の上における選挙運動のために使用する者、専ら手話通訳のために使用する者及び専ら要約筆記(法第197条の2第2項に規定する要約筆記をいう。以下この項において同じ。)のために使用する者に限る。)1人に対し支給することができる報酬の額は、選挙運動のために使用する事務員にあっては1日につき1万円以内とし、専ら法第141条第1項の規定により選挙運動のために使用される自動車又は船舶の上における選挙運動のために使用する者、専ら手話通訳のために使用する者及び専ら要約筆記のために使用する者にあっては1日につき1万5,000円以内とする。
一部改正〔平成19年選管告示67号・26年3号・28年36号〕
第11章 政治活動
一部改正〔平成19年選管告示67号〕
(ビラの届出)
第22条 法第201条の9第1項第6号の規定によるビラの届出は、様式第12号によるものとする。
一部改正〔平成19年選管告示67号〕
(確認書の様式)
第23条 法第201条の9第3項の規定による確認書は、様式第13号による。
一部改正〔平成19年選管告示67号〕
(政談演説会の届出)
第24条 法第201条の11第2項の規定による届出は、様式第14号によるものとする。
一部改正〔平成19年選管告示67号〕
(表示の交付等)
第25条 法第201条の11第3項の規定による表示は、様式第15号により作成するものとする。
2 第6条第2項、第7条及び第8条の規定は、前項の表示について準用する。
一部改正〔平成19年選管告示67号〕
(ポスター検印等の様式)
第26条 法第201条の11第4項の規定によるポスターの検印又は証紙は、様式第16号により作成した印又は証紙のいずれかを用いなければならない。
一部改正〔平成19年選管告示67号・令和5年40号〕
(検印等の申請)
第27条 前条の検印又は証紙の交付を受けようとする政党その他の政治団体は、検印又は証紙の交付を受けるポスターの見本2枚(記載内容が異なるポスターがある場合は、それぞれ2枚)を添え、様式第17号により選挙管理委員会に申請しなければならない。
一部改正〔平成19年選管告示67号・令和5年40号〕
(政談演説会告知用立札及び看板の類の表示の様式)
第28条 法第201条の11第8項の規定による表示は、様式第18号により作成するものとする。
2 前項の規定による表示を受けようとする者は、様式第19号により選挙管理委員会に申請しなければならない。
一部改正〔平成19年選管告示67号〕
(機関紙誌の届出書)
第29条 法第201条の15第1項の規定による届出は、様式第20号によるものとする。
一部改正〔平成19年選管告示67号〕
第12章 補則
追加〔平成19年選管告示67号〕
(再立候補者に対する表示、標旗及び腕章の再交付)
第30条 法第271条の4に掲げる者が表示、標旗及び腕章を既に返還したものであるときは、その返還に係るものを再交付するものとする。
2 第6条及び第13条の規定は、前項の再交付について準用する。
追加〔平成19年選管告示67号〕、一部改正〔平成26年選管告示3号〕
附 則
この告示は、平成17年1月1日から施行する。
附 則(平成19年4月1日選管告示第17号)
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年12月25日選管告示第67号)
この告示は、告示の日から施行する。
附 則(平成20年11月28日選管告示第33号)
この告示は、告示の日から施行する。
附 則(平成22年11月30日選管告示第53号)
この告示は、告示の日から施行する。
附 則(平成26年2月28日選管告示第3号)
この告示は、告示の日から施行する。
附 則(平成28年10月28日選管告示第36号)
この告示は、告示の日から施行する。
附 則(平成31年1月31日選管告示第2号)
この告示は、平成31年3月1日から施行する。
附 則(令和元年6月12日選管告示第31号)
この告示は、告示の日から施行する。
附 則(令和3年9月29日選管告示第34号)
この告示は、令和3年10月1日から施行する。
附 則(令和5年5月31日選管告示第25号)
この告示は、告示の日から施行する。
附 則(令和5年11月30日選管告示第40号)
この告示は、告示の日から施行する。
別表(第3条関係)

投票区名

投票区の区域

第1投票区

中央町二区、中央町三区、緑町区、八坂町区

第2投票区

三光町区、若葉町二区、上泉町区、今泉町二丁目区

第3投票区

曲輪町一区、曲輪町二区、曲輪町三区、大手町一区、大手町二区、大手町三区、大手町四区、本町一区、若葉町一区

第4投票区

喜多町区、末広町区

第5投票区

宗高町区、柳原町区、寿町区、華蔵寺町区

第6投票区

平和町一区、平和町二区、平和町三区、本町二区、中央町一区

第7投票区

昭和町区、宮前町区

第8投票区

東本町区、下植木町区

第9投票区

日乃出町下諏訪区、日乃出町神谷区

第10投票区

豊城町区

第11投票区

上諏訪町区

第12投票区

上植木本町区

第13投票区

三和町曙区、三和町堤区、三和町書上区、本関町区、鹿島町植木区、鹿島町中下区

第14投票区

波志江町一丁目区

第15投票区

波志江町二丁目区、波志江町三丁目区

第16投票区

安堀町区

第17投票区

太田町区

第18投票区

稲荷町区

第19投票区

宮子町区

第20投票区

連取本町区

第21投票区

連取元町区

第22投票区

連取町区

第23投票区

田中島町区、宮古町区

第24投票区

田中町区、上之宮町区

第25投票区

韮塚町区、阿弥大寺町区、今井町区

第26投票区

山王町区

第27投票区

堀口町区、中町区、柴町区

第28投票区

戸谷塚町区、福島町区、八斗島町区

第29投票区

除ケ町区、大正寺町区

第30投票区

富塚町区、下道寺町区

第31投票区

長沼本郷町区、長沼町区

第32投票区

上蓮町区、下蓮町区、国領町区、飯島町区

第33投票区

馬見塚天神町区、馬見塚三ツ橋町区、馬見塚中町区、馬見塚本町区、馬見塚渕町区、馬見塚清水町区

第34投票区

リバータウン広瀬区、羽黒町区

第35投票区

茂呂町一丁目区、美茂呂町区、ひろせ町区、茂呂南町区

第36投票区

北千木町区、南千木町区、茂呂町二丁目区

第37投票区

今泉町一丁目区

第38投票区

新栄町区

第39投票区

西久保町一丁目区、西久保町二丁目区、野町区

第40投票区

曲沢町区

第41投票区

赤堀鹿島町区、間野谷町区

第42投票区

香林町一丁目区、香林町二丁目区

第43投票区

磯町区、西野町区

第44投票区

赤堀今井町一丁目区、赤堀今井町二丁目区

第45投票区

下触町区、五目牛町区、堀下町区

第46投票区

西久保町三丁目区、市場町二丁目区

第47投票区

市場町一丁目区

第48投票区

東国定上区、東国定下区

第49投票区

西国定上区、西国定下区

第50投票区

田部井上区、上田町区

第51投票区

田部井下区、向原区

第52投票区

東町区、西小保方町区

第53投票区

小泉町区、下代区、平井町区

第54投票区

下谷区、下区、新町区

第55投票区

三室町区

第56投票区

八寸町区

第57投票区

境東町区、諏訪町区、元町区、南町区、境仲町区、上町区、美原区

第58投票区

萩原町区、清水町区、百々東区、百々区

第59投票区

伊与久一区、下渕名六区、下渕名七区

第60投票区

伊与久二区、伊与久三区

第61投票区

木島区

第62投票区

上渕名区

第63投票区

東新井区

第64投票区

上武士区、下武士西区、下武士東区

第65投票区

保泉区、保泉一丁目区

第66投票区

中島区、小此木区

第67投票区

新地区、新野新田区、立作区

第68投票区

北向区、西島前河原区

第69投票区

平塚区、南米岡区

第70投票区

北米岡区、栄町区

第71投票区

境新栄区、女塚区、三ツ木区

第72投票区

西今井区、上矢島区

全部改正〔平成19年選管告示17号〕、一部改正〔平成19年選管告示67号・20年33号・22年53号・令和元年31号・5年25号・40号〕
様式第1号(第4条関係)
一部改正〔平成26年選管告示3号〕
様式第2号(第6条関係)
様式第3号(第6条関係)
一部改正〔平成26年選管告示3号・令和3年34号〕
様式第4号(第9条関係)
様式第5号(第12条関係)
様式第6号(第13条関係)
様式第7号(第13条関係)
一部改正〔平成26年選管告示3号・令和3年34号〕
様式第8号(第15条関係)
追加〔平成19年選管告示67号〕、一部改正〔平成26年選管告示3号・31年2号・令和3年34号〕
様式第9号(第16条関係)
追加〔平成19年選管告示67号〕、一部改正〔平成31年選管告示2号〕
様式第10号(第17条関係)
一部改正〔平成19年選管告示67号・26年3号〕
様式第11号(第17条関係)
一部改正〔平成19年選管告示67号・26年3号〕
様式第12号(第22条関係)
一部改正〔平成19年選管告示67号・26年3号・令和3年34号〕
様式第13号(第23条関係)
一部改正〔平成19年選管告示67号〕
様式第14号(第24条関係)
一部改正〔平成19年選管告示67号・26年3号・令和3年34号〕
様式第15号(第25条関係)
一部改正〔平成19年選管告示67号〕
様式第16号(第26条関係)
全部改正〔令和5年選管告示40号〕
様式第17号(第27条関係)
一部改正〔平成19年選管告示67号・26年3号・令和3年34号・5年40号〕
様式第18号(第28条関係)
一部改正〔平成19年選管告示67号〕
様式第19号(第28条関係)
一部改正〔平成19年選管告示67号・26年3号・令和3年34号〕
様式第20号(第29条関係)
一部改正〔平成19年選管告示67号・26年3号・令和3年34号〕