○伊勢崎市建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行細則
平成28年3月31日規則第58号
伊勢崎市建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行細則
題名改正〔令和6年規則22号〕
(趣旨)
一部改正〔令和6年規則22号〕
(定義)
第2条 この規則において使用する用語の意義は、法において使用する用語の例による。
(適合証)
第3条 条例別表第8の5の項に規定する規則で定める図書(以下「消費性能向上計画に係る適合証」という。)は、次の各号に掲げる建築物の区分に応じ、当該建築物に係る建築物エネルギー消費性能向上計画が法第35条第1項第1号に規定する基準に適合していることを、それぞれ当該各号に定める者が証明した書面又はその写しとする。
(1) 条例別表第8の3の項(1)に規定する建築物、同項(2)に規定する建築物、同項(3)アに規定する建築物及び同項(4)アに規定する建築物 登録建築物エネルギー消費性能判定機関又は住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)第5条第1項に規定する登録住宅性能評価機関(以下「登録住宅性能評価機関」という。)
(2) 条例別表第8の3の項(3)イ及びウに規定する建築物、同項(4)イ及びウに規定する建築物及び同項(5)に規定する建築物 登録建築物エネルギー消費性能判定機関
2 条例別表第8の8の項に規定する規則で定める図書は、次の各号に掲げる建築物の区分に応じ、当該建築物に係る建築物のエネルギー消費性能が法第41条第1項に規定する基準に適合していることを証明した書面若しくはその写し又は建築物エネルギー消費性能向上計画に係る適合証(以下「消費性能基準に係る適合証」という。)であって、それぞれ当該各号に定める者が証明した書面若しくはその写しとする。
(1) 条例別表第8の7の項(1)及び(2)に規定する建築物 登録建築物エネルギー消費性能判定機関又は登録住宅性能評価機関
(2) 条例別表第8の7の項(3)から(5)までに規定する建築物 登録建築物エネルギー消費性能判定機関
一部改正〔平成29年規則34号・令和元年43号・3年9号・5年20号〕
(所管行政庁が必要と認める図書)
第4条 省令第23条第1項に規定する所管行政庁が必要と認める図書は、次のとおりとする。
(1) 登録建築物エネルギー消費性能判定機関又は登録住宅性能評価機関から消費性能向上計画に係る適合証の交付を受けた場合にあっては、当該適合証
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるもの
2 省令第30条第1項に規定する所管行政庁が必要と認める図書は、次のとおりとする。
(1) 登録建築物エネルギー消費性能判定機関又は登録住宅性能評価機関から消費性能基準に係る適合証の交付を受けた場合にあっては、当該適合証
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるもの
一部改正〔平成29年規則34号〕
(申請書の提出部数)
第5条 市長に提出する省令第23条第1項及び第27条の申請書の正本及び副本の部数は、それぞれ正本1部及び副本2部とする。ただし、消費性能向上計画に係る適合証を添えて当該申請書を提出する場合にあっては、それぞれ正本1部及び副本1部とする。
2 前項の規定は、市長に提出する省令第30条第1項の申請書の正本及び副本の部数について準用する。この場合において、前項ただし書中「消費性能向上計画に係る適合証」とあるのは、「消費性能基準に係る適合証」と読み替えるものとする。
3 市長は、前2項の申請について審査し、認定したときは、申請者に対して当該認定の通知書とともに副本1部を返却するものとする。
一部改正〔平成29年規則34号〕
(認定しない旨の通知)
第6条 市長は、法第34条第1項の規定による建築物エネルギー消費性能向上計画の認定の申請又は法第36条第1項の規定による変更の認定の申請があった場合において、当該申請に係る建築物エネルギー消費性能向上計画が法第35条第1項各号に掲げる基準に適合しないと認めるとき、又は建築物のエネルギー消費性能に係る認定の申請があった場合において、当該申請に係る建築物が法第41条第1項に規定する建築物エネルギー消費性能基準に適合しないと認めるときは、当該申請者に対し、その旨を認定しない旨の通知書(様式第1号)により通知するものとする。
一部改正〔令和3年規則9号〕
(報告)
第7条 認定建築主は、法第37条の規定により報告を求められたときは、速やかに、新築等状況報告書(様式第2号)に報告内容を説明するための図書を添えて、市長に報告しなければならない。
2 認定建築主は、建築物エネルギー消費性能向上計画の認定を受けた建築物に係る工事が完了したときは、速やかに、次の表の左欄に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ同表中欄に掲げる工事完了報告書に同表右欄に掲げる書面を添えて、市長に報告しなければならない。

(1) 建築物エネルギー消費性能向上計画に従って建築物に係る工事が行われたことを建築士(建築士法(昭和25年法律第202号)第2条第1項に規定する建築士をいう。)が確認した場合

工事完了報告書(第7条第2項の表第1号)(様式第3号

当該建築士が作成した工事監理報告書(建築士法施行規則(昭和25年建設省令第38号)第17条の15の工事監理報告書をいう。)の写し、工事写真及び建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項又は第6条の2第1項の確認済証の交付を受けた場合は、同法第7条第5項又は第7条の2第5項の検査済証の写し

(2) 前号に掲げる場合以外の場合

工事完了報告書(第7条第2項の表第2号)(様式第4号

当該建築物に係る工事を施工した施工者による発注者への工事完了の報告書の写し又はこれに類するもの

3 建築物のエネルギー消費性能に係る認定を受けた者は、法第43条第1項の規定により報告を求められたときは、速やかに、基準適合認定建築物に関する報告書(様式第5号)に報告内容を説明するための図書を添えて、市長に報告しなければならない。
一部改正〔平成29年規則34号・令和3年9号〕
(軽微な変更に関する証明書の交付)
第8条 省令第11条の規定により軽微な変更に関する証明書の交付を求める者は、軽微な変更証明申請書(様式第6号)2部に、省令第1条第1項に規定する図書(当該変更に係る部分に限る。)2部及び省令第4条第1項第1号の適合判定通知書(以下「適合判定通知書」という。)を添えて、市長に提出しなければならない。
2 省令第29条の規定により軽微な変更に関する証明書の交付を求める者は、軽微な変更証明申請書2部に、省令第23条第1項に規定する図書(当該変更に係る部分に限る。)2部及び省令第25条第2項の通知書を添えて、市長に提出しなければならない。
3 市長は、前2項の申請があったときは、当該申請の内容が適正であることを確認し、申請者に対して1部を返却するものとする。
追加〔平成29年規則34号〕
(申請の取下げ)
第9条 法第12条第1項の規定により建築物エネルギー消費性能確保計画を提出した者は、当該提出に係る建築物エネルギー消費性能適合性判定を受けるまでの間に、当該建築物エネルギー消費性能確保計画を取り下げるときは、速やかに、取下げ届出書(第9条第1項)(様式第7号)2部を市長に提出しなければならない。
2 法第34条第1項の規定により建築物エネルギー消費性能向上計画の認定又は法第36条第1項の規定により変更の認定の申請をした者は、当該認定を受けるまでの間に当該申請を取り下げるときは、速やかに、取下げ届出書(第9条第2項)(様式第8号)2部を市長に提出しなければならない。
3 法第41条第1項の規定により建築物のエネルギー消費性能に係る認定の申請をした者は、当該認定を受けるまでの間に当該申請を取り下げるときは、速やかに、取下げ届出書(第9条第3項)(様式第9号)2部を市長に提出しなければならない。
4 省令第11条又は第29条の規定により軽微な変更に関する証明書の交付を求める者は、当該軽微な変更に関する証明書の交付を受けるまでの間に、当該交付の求めを取り下げるときは、速やかに、取下げ届出書(第9条第4項)(様式第10号)2部を市長に提出しなければならない。
5 市長は、前各項の届出があったときは、当該届出の内容が適正であることを確認した上でこれを受理し、届出者に対して1部を返却するものとする。
一部改正〔平成29年規則34号・令和3年9号〕
(計画の取りやめ)
第10条 建築物エネルギー消費性能適合性判定を受けた者は、建築物エネルギー消費性能確保計画を取りやめたときは、速やかに、取りやめ届出書(第10条第1項)(様式第11号)2部に、当該建築物エネルギー消費性能確保計画に係る適合判定通知書を添えて、市長に提出しなければならない。
2 認定建築主は、建築物エネルギー消費性能向上計画を取りやめたときは、速やかに、取りやめ届出書(第10条第2項)(様式第12号)2部に、当該建築物エネルギー消費性能向上計画に係る省令第25条第2項の通知書(法第36条第1項の変更の認定を受けている場合にあっては、当該計画の変更に係る省令第28条において準用する省令第25条第2項の通知書)を添えて、市長に提出しなければならない。
3 省令第11条又は第29条の規定による軽微な変更に関する証明書の交付を受けた者は、建築物エネルギー消費性能確保計画又は建築物エネルギー消費性能向上計画を取りやめたときは、速やかに、取りやめ届出書(第10条第3項)(様式第13号)2部に、軽微な変更に関する証明書を添えて、市長に提出しなければならない。
4 前条第5項の規定は、前3項の届出について準用する。
一部改正〔平成29年規則34号・令和3年9号〕
(改善命令)
第11条 法第38条の規定による認定建築主に対する命令は、改善命令書(様式第14号)により行うものとする。
一部改正〔平成29年規則34号・令和3年9号〕
(認定の取消し)
第12条 市長は、法第39条の規定により建築物エネルギー消費性能向上計画の認定を取り消したとき、又は法第42条の規定により建築物のエネルギー消費性能に係る認定を取り消したときは、当該取消しを受けた者に対し、その旨を認定取消通知書(様式第15号)により通知するものとする。
一部改正〔平成29年規則34号・令和3年9号〕
(建築物エネルギー消費性能向上計画の軽微な変更の届出)
第13条 認定建築主は、省令第26条に規定する軽微な変更をしようとするときは、速やかに、軽微な変更届出書(様式第16号)2部に、省令第23条第1項に規定する図書のうち変更に係るものを添えて、市長に提出するものとする。
2 市長は、前項の届出があったときは、当該届出の内容が適正であることを確認した上でこれを受理し、届出者に対して1部を返却するものとする。
一部改正〔平成29年規則34号〕
(名義変更)
第14条 法第34条第1項の認定(法第36条第1項の変更の認定を含む。)若しくは法第41条第1項の認定を受けた建築物又は住戸の譲渡人又は譲受人は、速やかに、当該建築物又は住戸の所有者を変更した旨を記載した名義変更届出書(様式第17号)2部に、名義変更した事実を証する書類を添えて、市長に提出するものとする。
2 前条第2項の規定は、前項の届出について準用する。
一部改正〔平成29年規則34号・令和3年9号〕
(その他)
第15条 この規則に定めるもののほか、法、省令及び条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
一部改正〔平成29年規則34号〕
附 則
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月31日規則第34号)
(施行期日)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、この規則による改正前の伊勢崎市建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行細則に規定する登録建築物調査機関が交付した適合証は、この規則による改正後の伊勢崎市建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行細則に規定する登録建築物エネルギー消費性能判定機関が交付した適合証とみなす。
附 則(令和元年12月24日規則第43号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年3月26日規則第9号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月29日規則第28号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月24日規則第20号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月28日規則第22号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
様式第1号(第6条関係)
一部改正〔令和6年規則22号〕
様式第2号(第7条関係)
一部改正〔令和3年規則9号・4年28号・6年22号〕
様式第3号(第7条関係)
一部改正〔令和4年規則28号・6年22号〕
様式第4号(第7条関係)
一部改正〔令和4年規則28号・6年22号〕
様式第5号(第7条関係)
一部改正〔令和3年規則9号・4年28号・6年22号〕
様式第6号(第8条関係)
追加〔平成29年規則34号〕、一部改正〔令和4年規則28号・6年22号〕
様式第7号(第9条関係)
追加〔平成29年規則34号〕、一部改正〔令和4年規則28号・6年22号〕
様式第8号(第9条関係)
一部改正〔平成29年規則34号・令和3年9号・4年28号・6年22号〕
様式第9号(第9条関係)
一部改正〔平成29年規則34号・令和3年9号・4年28号・6年22号〕
様式第10号(第9条関係)
追加〔平成29年規則34号〕、一部改正〔令和4年規則28号・6年22号〕
様式第11号(第10条関係)
追加〔平成29年規則34号〕、一部改正〔令和4年規則28号・6年22号〕
様式第12号(第10条関係)
一部改正〔平成29年規則34号・令和4年28号・6年22号〕
様式第13号(第10条関係)
追加〔平成29年規則34号〕、一部改正〔令和4年規則28号・6年22号〕
様式第14号(第11条関係)
一部改正〔平成29年規則34号・令和3年9号・6年22号〕
様式第15号(第12条関係)
一部改正〔平成29年規則34号・令和6年22号〕
様式第16号(第13条関係)
一部改正〔平成29年規則34号・令和3年9号・4年28号・6年22号〕
様式第17号(第14条関係)
一部改正〔平成29年規則34号・令和3年9号・4年28号・6年22号〕