○伊勢崎市特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行細則
平成28年3月31日規則第65号
伊勢崎市特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行細則
(趣旨)
第1条 この規則は、特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成5年法律第52号。以下「法」という。)の施行に関し、特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則(平成5年建設省令第16号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語の意義は、法において使用する用語の例による。
(申請書の添付図書)
第3条 省令第2条第1項の申請書には、同条第2項各号に掲げる図書のほか、市長が必要と認めるものを添付しなければならない。
(認定基準)
第4条 市長は、法第2条第1項の認定に当たっては、同法第3条に規定する基準のほか、市長が良好な住環境の確保のために特に必要と認め指示した基準に適合しなければならない。
2 省令第7条第2号の規定により市長が定める額は、48万7,000円とする。
一部改正〔令和4年規則46号〕
(供給計画の認定)
(供給計画の変更)
第6条 認定事業者は、法第5条第1項の認定を受けようとするときは、特定優良賃貸住宅供給計画変更認定申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、法第5条第1項の認定を行った場合は、その旨を、認定事業者及び第10条に定める管理業務者に特定優良賃貸住宅供給計画変更認定書(様式第4号)及び特定優良賃貸住宅供給計画変更認定について(様式第5号)により通知するものとする。
(供給計画の軽微な変更)
第7条 認定事業者は、省令第17条に規定する軽微な変更を行った場合は、特定優良賃貸住宅供給計画変更届出書(様式第6号)により、遅滞なく市長に届け出なければならない。
(事業の中止又は廃止)
第8条 認定事業者は、供給計画の認定を受けた日から入居者の公募を開始する日までの間に、事業を中止し、又は廃止するときは、特定優良賃貸住宅供給計画中止(廃止)協議書(様式第7号)を市長に提出し、あらかじめ協議をしなければならない。
(家賃の決定及び変更)
第9条 認定事業者は、特定優良賃貸住宅の契約家賃の額を決定しようとするときは、特定優良賃貸住宅家賃決定(変更)承認申請書(様式第8号)を市長に提出し、承認を受けなければならない。
2 前項の申請書には、次に掲げる書面を添付しなければならない。
(1) 住戸別家賃表(様式第9号
(2) 近傍同種住宅家賃等事例リスト(様式第10号
3 市長は、第1項の承認を行った場合は認定事業者及び次条に規定する管理業務者に特定優良賃貸住宅家賃決定(変更)承認通知書(様式第11号)及び特定優良賃貸住宅家賃決定(変更)承認について(様式第12号)により、承認を行わない場合は認定事業者に特定優良賃貸住宅家賃決定(変更)を承認しない旨の通知書(様式第13号)により通知するものとする。
4 特定優良賃貸住宅の契約家賃の額は、近傍で供給されている複数の賃貸住宅について、家賃の額及び立地、規模、構造、設備、築年数等の諸要素を勘案の上、近傍の賃貸住宅の家賃の額を上回らない範囲で定めなければならない。ただし、近傍に比較するのに適切な賃貸住宅が存在しない場合は、不動産鑑定評価等適切な方法により算定した家賃の額を上回らない範囲で定めることができる。
5 前各項の規定は、家賃の額を変更する場合について準用する。
(管理業務者)
第10条 省令第15条の市長が定める基準に該当する者(以下「管理業務者」という。)は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 地方公共団体
(2) 住宅供給公社、農住組合、日本勤労者住宅協会、地方公共団体(その出資され、又は拠出された金額の全部が地方公共団体により出資され、又は拠出されている法人を含む。)の出資又は拠出に係る法人で、賃貸住宅の管理を行うことを目的とするもの
(3) 農業協同組合又は農業協同組合連合会で、農業協同組合法(昭和22年法律第132号)第10条第5項に規定する事業を行うもの
(4) 賃貸住宅の管理を業務として行う民間法人で、原則として宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)第3条第1項に規定する宅地建物取引業者の免許を有している者
(建設又は管理の状況報告)
第11条 法第8条の規定による報告の求めは、特定優良賃貸住宅の建設(管理)の状況報告について(様式第14号)により行う。
2 法第8条の規定による報告は、特定優良賃貸住宅建設(管理)状況報告書(様式第15号)により行わなければならない。
(滅失の報告)
第12条 認定事業者は、災害等により特定優良賃貸住宅が滅失した場合は、特定優良賃貸住宅滅失届出書(様式第16号)により、速やかに市長に報告しなければならない。
(地位の承継)
第13条 法第9条の承認を受けようとする者は、認定事業者の地位の承継承認申請書(様式第17号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、法第9条の承認を行った場合は前項の申請をした者及び管理業務者に認定事業者の地位の承継承認通知書(様式第18号)及び認定事業者の地位の承継承認について(様式第19号)により、承認を行わない場合は前項の申請をした者に認定事業者の地位の承継承認しない旨の通知書(様式第20号)により通知するものとする。
(改善命令)
第14条 法第10条の規定による命令は、改善命令書(様式第21号)により行う。
2 認定事業者は、法第10条の命令に基づく改善措置をとった場合は、特定優良賃貸住宅改善状況報告書(様式第22号)により、遅滞なく市長に報告しなければならない。
(認定の取消し)
第15条 市長は、法第11条第1項の規定による計画の認定の取消しを行った場合は、認定事業者及び管理業務者に供給計画認定取消通知書(様式第23号)及び供給計画の認定取消しについて(様式第24号)により通知するものとする。
(その他)
第16条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月29日規則第28号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和4年9月1日規則第46号)
この規則は、公布の日から施行する。
様式第1号(第5条関係)
様式第2号(第5条関係)
様式第3号(第6条関係)
一部改正〔令和4年規則28号〕
様式第4号(第6条関係)
様式第5号(第6条関係)
様式第6号(第7条関係)
一部改正〔令和4年規則28号〕
様式第7号(第8条関係)
一部改正〔令和4年規則28号〕
様式第8号(第9条関係)
一部改正〔令和4年規則28号〕
様式第9号(第9条関係)
様式第10号(第9条関係)
様式第11号(第9条関係)
様式第12号(第9条関係)
様式第13号(第9条関係)
様式第14号(第11条関係)
様式第15号(第11条関係)
一部改正〔令和4年規則28号〕
様式第16号(第12条関係)
一部改正〔令和4年規則28号〕
様式第17号(第13条関係)
一部改正〔令和4年規則28号〕
様式第18号(第13条関係)
様式第19号(第13条関係)
様式第20号(第13条関係)
様式第21号(第14条関係)
様式第22号(第14条関係)
一部改正〔令和4年規則28号〕
様式第23号(第15条関係)
様式第24号(第15条関係)