消費者トラブル
消費者トラブルの被害にあわないために
- 怪しい誘いの電話は、すぐに切ること
- 「絶対もうかる」などの甘い話は信じないこと
- 知らない人の妙に親しげな言葉には注意すること
- 身に覚えのない請求は無視すること
- 契約をするときは、よく内容を確認すること
- 断るときは、あいまいな言葉を使わず、しっかりと断ること
迷ったときは、早めに消費生活センターに相談してください
ダウンロード
関連リンク
消費者トラブルの事例
最近の消費者トラブルの事例を紹介します。
一方的に送り付けられた商品(送りつけ商法)
特定商取引法の改正により、令和3年7月6日以降、注文や契約をしていないのに一方的に送り付けられた商品は直ちに処分することができるようになりました。ただし、令和3年7月5日までに届いた商品は改正前の法律が適用されるため14日間の保管後処分が可能です。
商品が一方的に送り付けられた際は以下の点に留意してください。
- 商品は直ちに処分可能
- 事業者から金銭を請求されても支払不要
- もし金銭を支払ってしまった場合はすぐ消費生活センターに相談を
ダウンロード
一方的に送り付けられた商品は直ちに処分可能に!!(外部サイトに移動します)
売買契約に基づかないで送付された商品に関するQ&A(外部サイトに移動します)
宅配便業者や大手通信販売業者を装ったSMS
「不在のため荷物を持ち帰った」「アカウントの更新が必要です」など、宅配便業者や大手通信販売業者を装ったSMSが届いたという相談が寄せられています。
本文に記載されているURLにアクセスしてしまうと、不正なアプリをインストールさせられたり、個人情報やパスワードを入力してしまうと不正に利用されてしまう可能性があります。
不審なSMSやメールが届いても記載されているURLにはアクセスせず、相手に連絡をしないようにしましょう。
関連リンク
通信販売の定期購入トラブル
お試し価格や初回〇〇%オフといった広告を見て1回だけのつもりで購入したが、定期購入になっていて解約ができないといった相談が多く寄せられています。
お試し価格や初回〇〇%オフなど格安を強調する広告は、初回だけ格安で「次回から定価」「〇ヶ月の定期購入」など条件が設けられている場合があります。解約するにも「次回商品発送の〇日前まで」と解約条件が設定してある場合があります。
通信販売はクーリング・オフ制度の対象外です。通信販売で商品を購入する際は注文画面や契約内容をしっかり確認してから購入するようにしましょう。詳細な契約内容が小さい字で記載されている場合もあるので、画面の隅々まで確認するようにしてください。
関連リンク
「お試し」「1回だけ」のつもりが定期購入だった⁉(外部サイトに移動します)
高額な商品を勧められ、断れずに買ってしまった
空き店舗に新しく入った無料や安価で商品を販売しているという店に立ち寄ったところ、丁寧な接客で気にいったので通うようになった。数日後、健康に良いという高額な健康食品等を勧められ、自分には必要はないと思ったが通ってるうちに顔見知りになったため断れず買ってしまったといった相談が寄せられています。知人に誘われて店に入ってしまったケースもあるようです。
中には次から次へと商品を勧められ、自分には必要はないと思いながらも断れずに大量の商品を購入してしまったケースもあります。
安易にそのような場所に行かないことが大切ですが、万が一足を運んでしまった場合は、勧誘されても自分に必要のないものはきっぱり断りましょう。
関連リンク
安売りにつられて通ったら…高額な健康食品を売りつけられた(外部サイトに移動します)
光回線からアナログ回線に戻す契約
「インターネットを使っていないのなら光回線からアナログ回線に戻したほうが安くなる。」と勧誘を受けて安くなるのならと思い契約をした。実際は必要のないサポート契約料やサービス料がかかり以前より高くなってしまった。解約を申し出ると「解約料がかかる」と言われた。解約したいがどうしたらよいか、以前の契約に戻したいといった相談が寄せられています。
アナログ回線に戻す契約だけではなく、必要のないサポート契約やサービス契約を結んでいるケースがあるようです。基本料金も以前より安くはならず、余計なサポート料を支払う分以前より月々の料金が高くなってしまいます。
光回線からアナログ回線に戻す場合は、現在の契約先や回線業者に問い合わせるようにしてください。中には大手通信会社の名前を出して勧誘してくる場合もあるようですが、実際は関係のない事業者が勧誘しているケースもあるようです。勧誘を受けた際は事業者名をしっかり確認しておいてください。
関連リンク
アナログ回線に戻す契約のはずがサポート契約に(外部サイトに移動します)
ロマンス詐欺
SNSで知り合った異性から「あなたと結婚したい、結婚するための援助をして欲しい。」や「〇国で一緒に起業したい、投資して欲しい。」と連絡が来てお金を振り込んでしまい、その後連絡が取れなくなってしまったといった相談が寄せられています。援助や投資以外にも荷物やお金を受け取るための手数料の支払いを求められる場合もあるようです。
SNSで知り合い仲良くなった異性の恋愛感情や親切心を利用し、お金を送金させる「ロマンス詐欺(相手が外国人の場合は国際ロマンス詐欺)」の手口です。被害に遭ってしまうと金銭的救済が困難になるだけでなく、信頼していた人に裏切られたという精神的負担も大きなものとなります。
インターネットで知り合いになった面識のない人と安易に金銭のやり取りの約束をしないようにしてください。また、海外からの荷物を受け取るための手数料の支払いを求められても絶対に支払わないでください。
本人が詐欺に巻き込まれていることを認識しておらず、周囲の第三者が詐欺に気付き未然に防いだケースもあります。周囲のサポートが重要です、本人の話をよく聞き、冷静に対応するようにしてください。
怪しい、おかしいと感じたらすぐに消費生活センターに相談してください。
ダウンロード
それってもしかして「国際ロマンス詐欺」?(外部サイトに移動します)
関連リンク
恋愛感情や親切心につけ込む「国際ロマンス詐欺」に注意(外部サイトに移動します)
公的機関をかたる架空請求ハガキ
法務省などの公的機関から「消費料金のお知らせ」や「訴訟最終告知のお知らせ」といったハガキが届いたという相談が増加しています。
公的機関を装うことで信頼させ、「訴訟」などの言葉で動揺を誘い、個人情報を聴き出したり、お金を振り込ませたりする詐欺の手口です。
身に覚えのない請求があったら、記載されている電話番号には連絡せず、まずは消費生活センターに相談してください。
ダウンロード
消費者庁架空請求チラシ (PDFファイル: 571.2KB)
関連リンク
消費者庁 架空請求にご注意ください!(外部サイトに移動します)
自然災害により「保険金が使える」という住宅の保険申請代行サービス
「加入している火災保険で住宅の修理ができる」などと自宅を訪問して勧誘する保険申請代行サービス業者との消費者トラブルが増加しています。本当に必要な契約なのかよく考えましょう。
また、契約する場合には、加入している保険会社に直接確認するなど内容をよく理解してから契約するようにしましょう。
契約をしてしまった場合でも、訪問販売や電話勧誘販売であれば、クーリング・オフできる場合があります。まずは、消費生活センターに相談してください。
関連リンク
国民生活センター 「保険金を使って住宅を修理しませんか」がきっかけでトラブルに!(外部サイトに移動します)
伊勢崎市で多い相談内容
令和6年度、当センターに寄せられた相談内容です。表は随時更新します。
令和6年度 | 1位 | 2位 | 3位 |
---|---|---|---|
4~5月 |
商品一般 (身に覚えのない請求が届いた) |
屋根工事 (不要な屋根修理を勧誘された) |
工事・建築サービス (外構工事を依頼したが施行内容が違う) |
6~7月 |
商品一般 (クレカ決裁の確認を促すSMSが届いた) |
屋根工事 (不要な屋根修理を勧誘された) |
化粧クリーム (通販で購入した商品が定期購入になっていた) |
8~9月 |
|
|
|
10~11月 |
|
|
|
12~1月 |
|
|
|
2~3月 |
|
|
|
相談内容は随時更新します。
令和3年度相談内容集計 (PDFファイル: 350.2KB)
この記事に関するお問い合わせ先
消費生活センター
〒372-8501 伊勢崎市今泉町二丁目410番地 伊勢崎市役所本館5階
電話番号 0270-20-7300
ファクス番号 0270-20-7302
更新日:2024年08月15日