消費生活相談
消費生活センターでは、悪質商法や契約トラブル、多重債務、架空請求、製品トラブルなどの相談を受け付けています。消費生活の専門家である消費生活相談員が問題解決のためのアドバイスや交渉のお手伝いをします。
消費生活センターで対応できない法律問題や専門的な知識、カウンセリングなどが必要な相談については、適切な機関を案内します。
また、相談だけではなく、架空請求や悪質商法、製品トラブルなどの情報提供も受け付けています。提供された情報は、注意喚起など消費者被害防止のために活用します。
「おかしい」「あやしい」と思ったら、消費生活センターに気軽に連絡してください。
相談日
月曜日から金曜日(年末年始・祝日は除きます)
時間
午前9時から午後4時
相談できる人
市内に在住または在勤・在学で、原則としてその氏名、住所、連絡先を明らかにできる人
相談方法
電話または直接消費生活センターの窓口に直接お越しください。
予約の必要はありませんが、来所される場合は事前に連絡をいただくとスムーズに対応できます。
なお、電話や来所での相談が困難な人は、メールまたはファクスで連絡してください。
メールで相談する場合は下記リンクを利用してください。
個人情報について
消費生活センターへの相談や情報提供の際には、信用性確保や注意喚起など消費者被害の未然防止に活用するために、氏名、住所、電話番号、年齢、職業などを聞いています。消費生活センターの職員には法令で守秘義務がありますので、本人の同意なく個人情報が外部に漏れることはありません。
また、消費生活センターに相談や情報提供した内容は、PIO-NET(全国消費生活情報ネットワークシステム)に登録され、注意喚起や法改正、事業者指導などのために国などの他の行政機関に活用されることがあります。この場合でも、氏名や住所などの個人情報は登録されませんので、個人情報を国などの他の行政機関が知ることはありません。
相談した人の同意なく、氏名や住所などの個人情報が外部に漏れることはありませんので、安心して相談してください。
相談にあたっての留意事項
相談にあたり下記の事項について、確認してください。
- 行政サービスとして行っているため、市内に在住または在勤・在学の人が消費生活相談を利用できます。
- 相談受付時には氏名、住所、電話番号、年齢、職業などの個人情報をお聞きします。
- 事業者の接客対応や経営姿勢への苦情についてセンターでは対応できません。
- 特定の事業者の信用性や苦情の有無についてお答えすることはできません。
- 当センターでは法的な指導権限や強制力がないため、事業者の指導や処分を行うことはできません。
- 相談員は代理人にはなれません。
消費生活センター案内文(外国語)
スペイン語(español) (PDFファイル: 82.9KB)
ポルトガル語(Português) (PDFファイル: 97.0KB)
ベトナム語(Tiếng Việt) (PDFファイル: 304.0KB)
関連リンク
この記事に関するお問い合わせ先
消費生活センター
〒372-8501 伊勢崎市今泉町二丁目410番地 伊勢崎市役所本館5階
電話番号 0270-20-7300
ファクス番号 0270-20-7302
更新日:2023年12月26日