療養費の支給申請

更新日:2018年07月30日

療養費とは

国民健康保険では、医療機関等の窓口で保険証を提示して診療を受けること(これを「医療の現物給付」といいます。)が原則となっています。しかし、やむをえない事情で保険証を使って診療が受診できない時など特別な場合には、その費用について療養費が支給されます。
療養費の対象となる診療の種類は次のとおりです。

治療用装具を作成したとき

保険医が治療上必要があると認め、その医師の指示に基づき関節用装具・コルセット等の治療用装具を業者が作成し、患者が装着した場合に支給対象となります。患者が業者に対して支払った装具購入費用を限度額とし、療養費支給基準に基づいて算定した療養費が支給されます。詳しくは下記のリンク先をご覧ください。

保険証を提示せずに医療機関を受診したとき

伊勢崎市国民健康保険に加入している人が、保険証を提示せずに医療機関を受診し、治療費10割分を支払った場合、伊勢崎市国民健康保険が本来負担すべきだった医療費が療養費として支給されます。詳しくは下記のリンク先をご覧ください。

伊勢崎市国民健康保険以外の保険証で受診したとき

伊勢崎市国民健康保険に加入した日(資格取得日)以降に、それまで加入していた他の市町村や社会保険等の保険証を使って診療を受けてしまった場合、伊勢崎市国民健康保険が負担すべきだった医療費が療養費として支給されます。詳しくは下記のリンク先をご覧ください。

海外の医療機関で治療を受けたとき

海外渡航中にやむをえない理由により医療機関で治療を受け、治療費の全額を支払った場合、帰国後にその費用の一部が療養費として支給されます。ただし、治療目的で渡航した場合など、療養費が認められない場合があります。詳しくは下記のリンク先をご覧ください。

その他の療養費

  • 輸血の生血代
    手術などの際に、他人の生血を輸血したときにかかった費用
  • 移送費
    医師の指示により、緊急的に患者を移送する必要があった場合、その移送にかかった費用
  • 食事療養費の差額
    月の途中で長期該当(過去1年間の入院日数が91日以上)の限度額適用・標準負担額減額認定証を取得し、入院時にかかる食事代の自己負担額が減額となった場合などの差額分

 

療養費の支給についてのご注意

  • 療養費の支給には審査があります。審査結果により、療養費が減額されたり、支給されない場合があります。
  • 療養費の支給申請には、治療費を支払った日の翌日から2年の時効があります。

この記事に関するお問い合わせ先

健康推進部国民健康保険課 給付係
〒372-8501 伊勢崎市今泉町二丁目410番地 伊勢崎市役所本館1階
電話番号 0270-27-2737
ファクス番号0270-21-4840

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