戸籍などの証明書の請求

更新日:2024年03月29日

戸籍謄抄本や戸籍の附票などの請求

戸籍は身分関係、家族関係を証するもので、夫婦と未婚の子で編製されています。本籍の町名地番で管理しており、父母の氏名、婚姻日、出生日などが記載されていますが、住所やマイナンバーは記載されていません。
戸籍の附票は、住所の履歴が記載されている証明書です。
戸籍謄抄本、戸籍の附票は本籍地のある市町村役場に請求してください。また、戸籍届出受理証明書や戸籍届書記載事項証明書は、届書を提出した市町村役場に請求してください。
(注意)複数の戸籍謄抄本などを請求する場合、発行に時間がかるため、時間に余裕を持って来庁してください

請求できる人

本人など

戸籍に記載されている本人またはその配偶者、直系尊属(父母、祖父母)、直系卑属(子、孫)
ただし、戸籍届出受理証明書は届出人のみです。

代理人

本人が自署又は記名押印した委任状が必要です。

(注意)戸籍謄抄本を請求する場合、住所は別でも直系血族(血のつながった親子など)であれば委任状は不要です
(注意)法定代理人の場合は、権限を証する登記事項証明書等(戸籍謄抄本請求の場合は原本3ヶ月以内のもの)が必要です。

権利・義務関係のある法人・個人

国などに住民票を提出する必要がある法人・個人

(注意)具体的な請求理由とその理由を明らかにするための疎明資料を提出してください。

(注意)法人からの請求の場合、請求書や委任状への代表者印または社印の押印が必要となります。そのほか、窓口に来る人や証明書によって必要な書類が異なりますので、下記関連リンクから「法人による住民票・戸籍謄本等の請求」のページを確認してください。

請求方法

  • 窓口での請求
  • 郵送による請求
  • 証明書コンビニ交付サービスの利用

請求に必要なもの

窓口での請求

  • 窓口に来る人の本人確認書類
    詳しくは、下記の関連リンク「窓口で本人確認が必要となります」のページをご覧ください。
  • 代理人申請の場合は委任状
  • 交付手数料

郵送による請求

次の書類を同封し、市民課あてに郵送してください。不備がなければ1週間程度で届きます。
なお、返送先は請求者の住民登録地になりますので注意してください。

  • 申請書(郵送用)
    (注意)窓口請求用もしくはお手持ちの用紙に必要事項を記載したものでも可能です。
    (注意)必要事項とは、請求者の住所、氏名、生年月日、電話番号、必要な戸籍の本籍、筆頭者氏名、対象者氏名、全部事項証明書(謄本)または一部事項証明書(抄本)の区分、必要枚数、請求したい内容(どんな戸籍が必要なのか)です。下記ダウンロード版の郵送請求用記載例の内容を参考にしてください。
  • 代理人申請の場合は委任状
  • 交付手数料 (注意)下記の「定額小為替についてのお知らせ」もご確認ください。
    (注意)手数料は、定額小為替(郵便局で購入)でご用意ください。
    (注意)亡くなった人の出生から死亡までの戸籍の請求の場合は3000円を目安にしてください。(750円の除籍・改製原戸籍が4通程度交付されます)
  • 本人確認書類
    (注意)運転免許証、在留カード、マイナンバーカード、国民健康保険証、後期高齢者医療被保険者証などのコピーを同封してください。裏面がある場合は裏面もコピーしてください(マイナンバーカードは表面のみ)。代理人申請の場合は代理人の本人確認書類です。
    (注意)パスポートや会社の健康保険証は、官公署が住所を証明していないため、郵送請求では本人確認書類として使用できません。
  • 切手を貼った返信用封筒
    (注意)封筒に切手を貼り、住所と宛名を記入して同封してください。
    (注意)返送先住所は、申請者(代理人申請の場合は代理人)の現住所地に限ります。

海外からの戸籍謄本などの請求

  • 申請書(郵送用)
  • パスポートのコピー(顔写真、氏名及び生年月日が記載されている部分)
    (注意)有効期限が切れていないもの
  • 海外の住所が記載されている証明書のコピー
    IDカード、運転免許証、日本の「住民票の写し」に代わるような証明書
    上記がない場合は、公共料金の領収書や賃貸借契約書など
    (注意)有効期限があるものは、期限が切れていないもの
  • 交付手数料
    定額小為替か現金(日本円)で用意してください
    (注意)現金を国際郵便で送る方法は、差出国によって異なりますので、適切な方法で送ってください。
  • 郵送料
    (注意)国際郵便対応の切手で用意してください。
  • 返信用封筒
    (注意)返送先の住所は、「海外の住所が記載されている証明書」に記載ものに限ります。

なお、上記のとおり、海外から直接郵送請求することも可能ですが、日本国内に住んでいる直系親族(祖父母、父母、子、孫)に取得を依頼して、市役所窓口か郵送で請求するほうが手続きが円滑に進みます。
直系親族からの請求の場合、本人からの委任状は必要ありません。また、郵送請求の場合は、返送先はその直系親族の住所地になります。そのため、親族から海外に住んでいる本人へ戸籍謄本などを送付してください。

定額小為替についてのお知らせ

定額小為替について以下の2点にご協力をお願いします。

  1. 定額小為替をお釣りのないように同封してください。お釣りが発生する場合、定額小為替の再送を依頼する場合があります。
  2. 同封していただく定額小為替は有効期限が3か月以上残っている物を同封してください (有効期限は発行から6か月です)。今までは、定額小為替の期限が切れた物でも換金する際に手数料がかかりませんでしたが、今後は再発行の手続きを行い、1通あたり200円の手数料が別途発生することになります。そのため、有効期限が切れている定額小為替が入っていた場合には、有効期限内の定額小為替を再送していただきますのでご了承ください。

証明書コンビニ交付サービスの利用

  • マイナンバーカード
  • 交付手数料(窓口の場合より100円安くなります)

(注意)マイナンバーカードの4桁の暗証番号(利用者証明用電子証明書)を入力する必要があります。

(注意)戸籍謄抄本を請求する場合、住所が伊勢崎市でない場合は事前の利用登録が必要です。

証明書コンビニ交付サービスの利用について、詳しくは、下記の関連リンク「証明書コンビニ交付サービスについて」のページををご覧ください。

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関連リンク

この記事に関するお問い合わせ先

市民部市民課 住民記録係
〒372-8501 伊勢崎市今泉町二丁目410番地 伊勢崎市役所本館1階
電話番号 0270-27-2727
ファクス番号 0270-24-9666

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