道路位置指定
建築物の敷地は、建築基準法第42条に規定する「道路」に2メートル以上接していなければなりません。その道路として認められるものの一つに、位置指定道路があります。道路として位置の指定を受けるための基準に合うように個人の方が道路を築造し、伊勢崎市から指定を受けた道路が位置指定道路です。
(注意)申請手数料として1件につき50,000円の納入になります。
ダウンロード
1.伊勢崎市道路位置指定取扱い基準 (PDFファイル: 622.9KB)
2.道路位置指定申請書・承諾書 (Wordファイル: 49.5KB)
4.道路位置指定概要書 (Excelファイル: 30.5KB)
この記事に関するお問い合わせ先
都市計画部建築指導課
〒372-8501 伊勢崎市今泉町二丁目410番地 伊勢崎市役所東館4階
電話番号 0270-27-2762(建築指導係)、2763(建築審査係)、2792(開発指導係)
ファクス番号 0270-25-6364
更新日:2022年04月08日