道路位置指定

更新日:2025年06月12日

建築物の敷地は、建築基準法第42条に規定する「道路」に2メートル以上接していなければなりません。その道路として認められるものの一つに、位置指定道路があります。道路として位置の指定を受けるための基準に合うように個人の方が道路を築造し、伊勢崎市から指定を受けた道路が位置指定道路です。
(注意)申請手数料として1件につき50,000円の納入になります。

位置指定道路のイメージ図の画像

道路位置指定取扱い基準が一部変更となります

令和7年4月1日以降に申請したものについては、改正後の新基準が適用されます。

主な改正内容は、道路位置指定の舗装構成です。

 

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1.伊勢崎市道路位置指定取扱い基準※詳細については直接お問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

都市計画部建築指導課
〒372-8501 伊勢崎市今泉町二丁目410番地 伊勢崎市役所東館4階
電話番号 0270-27-2762(建築指導係)、2763(建築審査係)、2792(開発指導係)
ファクス番号 0270-25-6364

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