西部土地区画整理事業の換地処分に伴う清算金
清算金とは
清算金とは、区画整理前の「従前の土地」と区画整理後の「換地処分後の土地」をそれぞれ評価し、区画整理前後に生じた権利価額の過不足を、金銭により是正するためのものです。「従前の土地」の権利価額が「換地処分後の土地」の権利価額より多いときは清算金が交付され、少ないときは清算金が徴収されます。
清算金の徴収・交付は、換地処分の公告日(令和6年9月13日)の翌日時点の土地所有者及び借地権者に対して行います。

清算金に関する各種様式
(1)徴収清算金相続承継届 (Wordファイル: 15.3KB)
(2)重畳的債務引受けの申出書 (Wordファイル: 16.9KB)
この記事に関するお問い合わせ先
都市計画部区画整理課 換地補償係
〒372-8501 伊勢崎市今泉町二丁目410番地 伊勢崎市役所東館4階
電話番号 0270-27-2771
ファクス番号 0270-21-7492
更新日:2024年12月23日