子育て支援

産婦健康診査

産後2週間を目安に受ける産婦健康診査費用の一部を助成します。

問い合わせ

健康管理センター(電話番号0270-23-6675)

産後ケア事業

出産後に心身の不調や育児不安のあるお母さんを助産師がサポートします。

対象者

本市に住民登録をしている産後3か月未満の母親とその子どもで、次に該当する人が対象

  1. 家族等からの十分な家事、育児の援助が受けられない人
  2. 産後の心身の不調やからだの回復への不安、育児に対する不安がある人

問い合わせ

健康管理センター(電話番号0270-23-6675)

第3子以降おかず代補助金交付

子育て世帯の経済的負担を軽減するため、3人以上の子どもを扶養している世帯の3人目以降の児童が幼稚園、保育所(園)、認定こども園などに入園している場合、副食費(おかず代)を補助します。補助金の上限額は1か月につき4,500円です。

資格要件

 伊勢崎市に住民登録がある児童とその保護者で次の1~3の全てに該当する人

  1. 第3子以降の児童(3歳以降)が幼稚園、保育所(園)認定こども園などに通所、通園していること
  2. 同一世帯で子どもを3人以上扶養していること。ただし、所得金額が48万円を超える者は扶養の人数から除く
  3. 申請時点で利用者負担(保育料)に滞納がないこと

問い合わせ

こども保育課(電話番号0270-27-2751)

おかず代の実費徴収に係る補足給付

子育て世帯の経済的負担を軽減するため、養育している子どもが私学助成幼稚園に通っている場合には、副食費(おかず代)を給付します。給付金の上限額は1か月につき4,500円です。

資格要件

 次のいずれかに該当する人

  1. 養育している子どもが私学助成幼稚園に通っており、同一世帯で養育している小学校3年生までの子どもの上から数えて3人目以降であること
  2. 当該年度(4~8月の利用分については前年度)の市民税の所得割課税額が77,101円未満であること

問い合わせ

こども保育課(電話番号0270-27-2751)

第3子以降学校給食費助成事業

同一世帯内で3人以上の児童生徒を養育している保護者に対し、第3子以降の児童生徒の学校給食費を助成します。

助成対象者

次の条件を全て満たす人

  1. 同一世帯で18歳に達する日以後の最初の3月31日までにある者を3人以上養育しており、かつ、第3子以降の児童生徒が小学校・中学校など(市外を含む)に在籍している人(伊勢崎市に住民基本台帳がある人に限ります) (注意1)
  2. 給食費の未納がない人(兄弟姉妹等含む)
  3. 生活保護・就学援助などを受給していない人(注意2)

(注意1)小学校・中学校などとは、小学校・中学校・特別支援学校・中等教育学校(四ツ葉など)・義務教育学校になります。

(注意2)年間を通して受給している(学校給食費相当額を全て受給している)と対象外となります。一部助成対象となる場合もありますので、上記要件に該当すると思われる人は申請書の提出をお願いします。

問い合わせ

健康給食課(電話番号0270-75-2517)

出産祝金(出生した児童が第3子以降の場合)

次世代を担う子の出産を奨励し、児童の健全な発育と福祉の増進を図るため、支給対象児童1人につき10万円を支給します。

対象

次のいずれかの要件を満たす人

  • 伊勢崎市に住民登録を行った日から、第3子以上が生まれた日までの期間が6カ月以上あり、申請時点でも継続して伊勢崎市に住民登録をしている父または母
  • 第3子以上が生まれた時点で、既に永住者の在留資格を有し、伊勢崎市に住民登録を行った日から第3子以上が生まれた日までの期間が6カ月以上あり、申請時点でも継続して 伊勢崎市に住民登録をしている父または母

(注意)第3子以上とは、18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある児童(未婚)の第1子および第2子(養子縁組をしている場合はこれらと同等にみなします)を現に同居により養育・監護し、さらに第3番目以降に生まれた新生児をいいます

問い合わせ

子育て支援課手当給付係(電話番号0270-27-2750)

放課後児童クラブ利用者負担金の減免

児童が公設公営、公設民営の放課後児童クラブを利用している場合に、次のいずれかの要件を満たしている場合は利用者負担金を減免します。

資格要件

  1. 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定により保護を受けている場合は、利用者負担金の全額を減免します。
  2. 当該年度分(4月分から6月分までの利用者負担金にあっては前年度分)の市民税が非課税である世帯に属する場合は、利用者負担金の100分の50に相当する額を減免します。
  3. 当該年度分(4月分から6月分までの利用者負担金にあっては前年度分)の市民税の所得割が非課税であって均等割のみ課税されている世帯に属する場合は、利用者負担金の100分の25に相当する額を減免します。

問い合わせ

子育て支援課(電話番号0270-27-8805)

放課後児童クラブ利用者負担金の助成

児童が民設民営の放課後児童クラブを利用している場合に、保護者と児童が市内に住民登録をしており、次のいずれかの要件を満たしている場合は利用者負担金を助成します。

資格要件

  1. 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定により保護を受けている場合は、利用者負担金の全額を助成します。
  2. 当該年度分の市民税が非課税である人は、利用者負担金の100分の50に相当する額を助成します。ただし、月額5,000円を上限とします。
  3. 当該年度分の市民税の所得割が非課税であって均等割のみ課税されている人は、利用者負担金の100分の25に相当する額を減免します。ただし、月額2,500円を上限とします。

問い合わせ

子育て支援課(電話番号0270-27-8805) 

子ども医療費無料化

中学校卒業までの子どもの医療費(入院・外来ともに)の自己負担額を福祉医療費として負担します。

資格要件

中学校3年生まで(満15歳の誕生日以後の最初の3月31日まで)。ただし、4月1日生まれは15歳の誕生日の前日までになります。

問い合わせ

年金医療課医療助成係(電話番号0270-27-2740)

第3子以降保育料無料

子育て世帯の経済的負担を軽減するため、3人以上の子どもを扶養している世帯の3人目以降の児童が幼稚園、保育所(園)、認定こども園などに入園している場合、申請により利用者負担(保育料)を無料とします。

資格要件

  1. 児童と保護者が市内に住民登録をしていること
  2. 第3子以降の児童が幼稚園、保育所(園)、認定こども園などに通所、通園していること
  3. 同一世帯で子どもを3人以上扶養していること。ただし、所得金額が48万円を超える者は扶養の人数から除く
  4. 申請時点で利用者負担(保育料)、市税に滞納がないこと

問い合わせ

こども保育課(電話番号0270-27-2751)

子育てコンシェルジュ

窓口に配置された専門員(子育てコンシェルジュ)が、幼稚園、保育所(園)、認定こども園などの施設や地域の子育て支援事業などの案内、子育てについて心配なことの相談を受け付けます。

対象者

小学校就学前子どもの子育て家庭

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こども保育課(電話番号0270-27-2751)

ワクチン&子育てナビ

予防接種スケジュール管理や子育て情報を提供するサービスです。
詳しくは以下のリンク先「ワクチン&子育てナビ」で確認してください。

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健康づくり課(電話番号0270-27-2746)

おたふくかぜ予防接種費用の助成

  • 子育て世帯の健康保持および経済的負担を軽減するため、おたふくかぜ予防接種の費用を一部助成します。助成額および助成回数は1人1回3,000円です。

資格要件

  1. 接種者が接種日当日に市内に住民登録をしていること
  2. 伊勢崎市の市指定医療機関で接種していること
  3. 満1歳から4歳に至るまでに接種していること

問い合わせ

健康づくり課(電話番号0270-27-2746)

不妊治療費の助成

不妊治療を行っているご夫婦の負担を軽減するため、不妊治療に要する医療費の一部を助成します。助成額は、不妊治療に要した医療費の自己負担額の2分の1とし、10万円を超える場合は10万円を限度とします。また、助成金の申請は、1年度(4月1日から翌年3月31日まで)あたり1回とし、同一夫婦について、通算3回を限度とします。  

資格対象

不妊治療を行っている夫婦で、次の要件を満たす者

  1. 医師による不妊治療を行っている法律上の婚姻関係にある夫婦であること
  2. 夫婦の双方またはいずれか一方が、申請日の1年以上前から引き続き伊勢崎市に住民登録があること
  3. 医療保険法における医療保険に加入していること
  4. 伊勢崎市の市税および国民健康保険税に滞納がないこと
  5. 他の地方公共団体から同一の不妊治療に対し同種の補助を受けていないこと

問い合わせ

健康管理センター(電話番号0270-23-6675)

不育治療費の助成

不育治療を行っているご夫婦の負担を軽減するため、不育治療に要する医療費の一部を助成します。助成額は、不育治療に要した医療費の自己負担額の2分の1とし、20万円を超える場合は20万円を限度とします。また、助成金の申請は、1年度(4月1日から翌年3月31日まで)あたり1回とし、同一夫婦について、通算3回を限度とします。 

資格対象

不育治療を行っている夫婦で、次の要件を満たす者

  1. 医師による不育治療を行っている法律上の婚姻関係にある夫婦であること
  2. 夫婦の双方またはいずれか一方が、申請日の1年以上前から引き続き伊勢
    崎市に住民登録があること
  3. 医療保険法における医療保険に加入していること
  4. 伊勢崎市の市税および国民健康保険税に滞納がないこと
  5. 他の地方公共団体から同一の不育治療に対し同種の補助を受けていないこと

問い合わせ

健康管理センター(電話番号0270-23-6675)

新生児聴覚検査費用の助成

自動聴性脳幹反応検査(AABR)、耳音響放射検査(OAE)等の新生児聴覚検査にかかる費用の一部を助成します。助成額は上限3000円で1人につき検査1回までです。(3000円に満たない場合はその金額)

資格対象

検査対象者は、伊勢崎市に住民登録があり、原則生後1カ月以内に新生児聴覚検査を受けた赤ちゃんで、助成対象者は検査対象者の保護者

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健康管理センター(電話番号0270-23-6675) 

出生祝品の贈呈

出生届出時に祝品として出生記念証および新生児用品(「Made in いせさき」製品)を贈呈します。

対象者

本市が受領した出生届に記載された子

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市民課(電話番号0270-27-2726)

ファミリー・サポート・センター

子育ての手助けをして欲しい人(利用会員)とお手伝いをしたい人(援助会員)の相互援助活動を有料(1時間700円~)で行う会員組織です。教育・保育施設までの送迎や預かりを行い、一時的・突発的な保育を援助します。

対象者

子育ての手助けをして欲しい12歳までの子どものいる人(利用会員)または子育てのお手伝いをしたい人(援助会員)

問い合わせ

こども保育課(電話番号0270-23-6471)

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移住・定住支援策

伊勢崎市では、多くの人に伊勢崎市に住んでもらえるようさまざまな支援を行っています。住宅支援・起業支援については、下記の関連リンクで確認してください。

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この記事に関するお問い合わせ先

企画部企画調整課 街づくり推進係
〒372-8501 伊勢崎市今泉町二丁目410番地 伊勢崎市役所東館4階
電話番号 0270-27-2707
ファクス番号 0270-23-9800

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更新日:2023年03月01日