幼児教育・保育の無償化

更新日:2023年03月31日

令和元年10月からの幼児教育・保育の無償化

令和元年10月1日から、幼児教育・保育の無償化が行われました。

以下に、内閣府による説明資料を掲載しますので、参考資料としてご覧ください。

概要

生涯にわたる人格形成の基礎を培う幼児教育の重要性や、子育てや教育にかかる費用負担の軽減を図る少子化対策の観点などから、3歳児クラスから5歳児クラスの子どもおよび市民税非課税世帯の0歳児クラスから2歳児クラスの子どもを対象に幼児教育・保育の無償化を実施します。

対象者・対象範囲

幼稚園・認定こども園・認可保育所など

  • 3歳児クラスから5歳児クラスの全ての子どもの利用料を無償化
  • 0歳児クラスから2歳児クラスの子どものうち、市民税非課税世帯の利用料を無償化
  • 幼稚園、認定こども園(教育認定)は、満3歳児の利用料を無償化
  • 私学助成幼稚園の利用料は、月額25,700円を上限として無償化

なお、私立幼稚園就園奨励費補助金は無償化開始に伴い終了します。

ただし、実費として徴収されている費用(園服代、通園送迎費、食材料費(注意1)、行事費など)は、原則施設に直接支払いをしてもらいます。

(注意1)2号認定子ども(保育施設)のおかず代(副食費)については、これまで利用料に含まれていましたが、無償化に伴い実費徴収対象となります。

  • 0歳児クラスから2歳児クラスの子どものうち、市民税課税世帯は従来通り利用料がかかります。

幼稚園または認定こども園(教育認定)の預かり保育

利用者の利用日数×(かける)450円を支給限度額として、預かり保育の利用に要した費用を無償化します。

無償化金額には、以下のとおり上限があります。

  • 保育の必要性があると認定を受けた場合には、3歳児クラスから5歳児クラスの預かり保育にかかる利用料を、月額11,300円を上限として無償化
  • 保育の必要性があると認定を受け、かつ市民税非課税世帯の満3歳児クラスの預かり保育にかかる利用料を、月額16,300円を上限として無償化

認可外保育施設・特別保育事業等

  1. 保育の必要性の認定を受けた3歳児クラスから5歳児クラスの子どもである
  2. 認可保育所を利用していない
  3. 一定基準(平日8時間、年間200日以上)の預かり保育を実施している幼稚園、認定こども園を利用していない

上記の1から3を全て満たした場合に、月額37,000円を上限として利用料を無償化

  • 0歳児クラスから2歳児クラスの市民税非課税世帯の子ども(保育の必要性の認定を受けており、保育所などを利用していない場合)は、月額42,000円を上限として利用料を無償化
  • 特別保育事業等には、一時預かり事業やファミリー・サポート・センター事業の利用などが含まれます。

幼児教育・保育の無償化の対象と範囲

幼児教育・保育の無償化の対象と範囲
  保育所・認定こども園(保育認定) 新制度幼稚園・認定こども園(教育認定)の利用者負担 新制度幼稚園・認定こども園(教育認定)の幼稚園型一時預かり 私学助成幼稚園の保育料 私学助成幼稚園の預かり保育 認可外保育施設や一時預かりなど 障害児通所施設
3歳児から5歳児 対象 対象 対象
上限月額11,300円(注意2)
対象
上限月額25,700円(注意3)
対象
上限月額11,300円(注意2)
対象
上限月額37,000円(注意2)
対象(注意4)
市民税非課税世帯の満3歳児 対象 対象 対象 上限月額16,300円(注意2) 対象
上限月額25,700円(注意3)
対象
上限月額16,300円(注意2)

対象 上限月額42,000円(注意2)

利用者負担なし
市民税課税世帯の満3歳児 対象外 対象 対象外 対象
上限月額25,700円(注意3)
対象外 対象外 対象外
市民税非課税世帯の0歳児から2歳児 対象 入所条件を満たしていない 入所条件を満たしていない 入所条件を満たしていない 入所条件を満たしていない 対象 上限月額42,000円(注意2) 利用者負担なし
市民税課税世帯の0歳児から2歳児 対象外 入所条件を満たしていない 入所条件を満たしていない 入所条件を満たしていない 入所条件を満たしていない 対象外 対象外

(注意2)無償化には、保育の必要性の認定を受ける必要があります。

(注意3)無償化には、申請が必要です。

(注意4)担当課が障害福祉課になりますので、詳細は障害福祉課(電話番号 0270-27-2753)に問い合わせてください。

保育の必要性の認定や請求の方法については下記リンクを参照してください。

食材料費の徴収(認可保育所・認定こども園(保育認定))

利用料は無償化されますが、実費負担分については今まで通り徴収することになります。

認可保育所や認定こども園(保育認定)を利用している子どものおかず代(副食費)は、今まで利用料に含まれていましたが、今後実費負担として保育施設に支払ってください。

なお、

  1. 年収360万円未満相当世帯の子ども
  2. 同時に教育・保育施設に入所している子どもが3人以上いる場合の3人目以降の子ども

以上2点のいずれかに当てはまる子どものおかず代(副食費)の支払いは免除されます。

食材料費の徴収(新制度移行幼稚園・認定こども園(教育認定))

利用料は無償化されますが、実費負担分については今まで通り徴収することになります。

なお、

  1. 年収360万円未満相当世帯の子ども
  2. 小学校3年生までの子どもから数えて3人目以降の子ども

以上2点のいずれかに当てはまる子どものおかず代(副食費)の支払いは免除されます。

食材料費の徴収(認可外保育施設・特別保育事業等)

利用料は無償化されますが、実費負担分については今まで通り徴収することになります。

おかず代(副食費)の支払いは免除されません。

認定申請手続き

認定申請の要否

幼児教育・保育の無償化の給付を受けるためには、事前に施設等利用給付認定の申請が必要になる場合があります。

申請が必要な人で、施設等利用給付認定受けておらず、保育施設等を利用した場合、無償化の対象とはならないため、利用料をお支払いいただく必要があります。

申請が不要な場合

  • 現在認可保育所または認定こども園(保育認定)に通っている子ども
  • 現在新制度移行幼稚園または認定こども園(教育認定)に通っており、保育の必要性がない子ども

申請が必要な場合

  • 私学助成幼稚園に通っている子ども
  • 新制度移行幼稚園または認定こども園(教育認定)に通っている中で、保護者の就労などの理由で保育の必要性があり、預かり保育を利用する必要がある子ども
  • 認可外保育施設などを利用している、もしくは利用を考えている子どもの中で、保育の必要性がある子ども
  • 特別保育事業等(一時預かり事業やファミリー・サポート・センター等)を利用している、もしくは利用を考えている子どもの中で、保育の必要性のある子ども

認定申請手続き

認可保育所または認定こども園(保育認定)に通っている子ども

無償化に伴い、申請書類を提出する必要はありません。

新制度移行幼稚園または認定こども園(教育認定)に通っており、保育の必要性がない子ども

無償化に伴い、申請書類を提出する必要はありません。

新制度移行幼稚園または認定こども園(教育認定)に通っていて、保護者の就労など保育の必要性があり、預かり保育を利用する必要がある子ども

保育の必要性を証明する書類の提出が必要です。

必要書類は、

  1. 施設等利用給付認定申請書
  2. 保育を必要とすることを証明する書類

の2点になります。

申請書類は市役所にあります。

新制度移行幼稚園在園児は学務課に、認定こども園(教育認定)在園児はこども保育課に、それぞれお越しください。

保育を必要とすることを証明する書類は、職場や病院で記入する書類もあります。各種機関が書類の記入にかかる時間や、市役所が申請を承認する時間が必要ですので、申請する人は余裕をもって来庁してください。

私学助成幼稚園に通っており、保育の必要性がない子ども

認定申請書類の提出が必要です。

保育の必要性がない場合、必要書類は施設等利用給付認定申請書のみです。

保育の必要性があり、預かり保育の利用をしている、もしくは利用を考えている場合、必要書類は

  1. 施設等利用給付認定申請書
  2. 保育を必要とすることを証明する書類

の2点になります。

申請書類は市役所にあります。

保育を必要とすることを証明する書類は、職場や病院で記入する書類もあります。各種機関が書類の記入にかかる時間や、市役所が申請を承認する時間が必要ですので、申請する人は余裕をもって来庁してください。

認可外保育所などを利用している、もしくは利用を考えている子どもの中で、保育の必要性の認定を受けられる子ども

保育の必要性を証明する書類の提出が必要です。

必要書類は、

  1. 施設等利用給付認定申請書
  2. 保育を必要とすることを証明する書類

の2点になります。

申請書類は市役所にあります。

保育を必要とすることを証明する書類は、職場や病院で記入する書類もあります。各種機関が書類の記入にかかる時間や、市役所が申請を承認する時間が必要ですので、申請する人は余裕をもって来庁してください。

特別保育事業等(一時預かり事業等)を利用している、もしくは利用を考えている子どもの中で、保育の必要性の認定を受けられる子ども

保育の必要性を証明する書類の提出が必要です。

必要書類は、

  1. 施設等利用給付認定申請書
  2. 保育を必要とすることを証明する書類

の2点になります。

申請書類は市役所にあります。

新制度移行幼稚園在園児は学務課に、認定こども園(教育認定)在園児はこども保育課に、それぞれお越しください。

保育を必要とすることを証明する書類は、職場や病院で記入する書類もあります。各種機関が書類の記入にかかる時間や、市役所が申請を承認する時間が必要ですので、申請する人は余裕をもって来庁してください。

申込書など、必要書類の交付

こども保育課および各支所市民サービス課で、必要書類の交付を受けてください。勤務先などで記入する書類もあるので、締め切りに余裕をもって来庁してください。

書類提出

申込場所

こども保育課および各支所市民サービス課の各窓口

提出期限

認定を受ける月の前月15日(15日が土曜日、日曜日、祝日の場合は直前の平日)までに、保育を必要とすることを証明する書類をこども保育課または学務課に提出してください。

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この記事に関するお問い合わせ先

福祉こども部こども保育課 認定給付係
〒372-8501 伊勢崎市今泉町二丁目410番地 伊勢崎市役所東館2階
電話番号 0270-27-2751
ファクス番号 0270-26-1808

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