○伊勢崎市介護保険条例施行規則
平成17年1月1日規則第71号
伊勢崎市介護保険条例施行規則
(趣旨)
一部改正〔平成26年規則51号〕
(定義)
第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 法 介護保険法(平成9年法律第123号)をいう。
(2) 法施行法 介護保険法施行法(平成9年法律第124号)をいう。
(3) 省令 介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)をいう。
一部改正〔平成26年規則51号〕
(第2号被保険者の被保険者証の交付の申請)
第3条 省令第26条第2項に規定する申請書は、介護保険被保険者証交付申請書(
様式第1号)によるものとする。
一部改正〔平成27年規則25号〕
(介護保険施設に入所中の者に関する届出)
第4条 省令第25条第1項及び第2項に規定する介護保険施設に入所中の者に関する届出は、介護保険住所地特例適用・変更・終了届(
様式第2号)によるものとする。
(資格者証)
第5条 市長は、省令第35条第1項及び省令第49条第1項の規定により被保険者証が提出された場合は、当該被保険者に対し介護保険資格者証(介護保険暫定被保険者証)(
様式第3号)を交付するものとする。
(受給資格証明書)
第6条 市長は、要介護認定及び要支援認定を受けた者から省令第32条第3号の事由により被保険者の資格喪失の届出があった場合は、当該被保険者に対し介護保険受給資格証明書(
様式第4号)を交付するものとする。
(被保険者証等の再交付に係る申請)
第7条 被保険者は、省令第27条第1項、省令第28条の2第4項及び省令第83条の6第7項に規定する被保険者証、負担割合証及び認定証の再交付並びに第5条に規定する介護保険資格者証及び前条の介護保険受給資格証明書の再交付を受けようとするときは、介護保険被保険者証等再交付申請書(
様式第5号)を市長に提出しなければならない。
一部改正〔平成21年規則6号・27年25号・47号〕
(認定申請)
第8条 省令第35条第1項、省令第40条第1項、省令第42条第1項、省令第49条第1項、省令第54条第1項及び省令第55条の2第1項に規定する要介護認定、要介護更新認定、要介護状態区分の変更の認定、要支援認定、要支援更新認定及び要支援状態区分の変更の認定の申請書は、介護保険要介護認定・要支援認定申請書(
様式第6号)によるものとする。
2 法第27条第7項(法第28条第4項及び法第29条第2項において準用する場合を含む。)及び法第32条第6項(法第33条第4項及び法第33条の2第2項において準用する場合を含む。)に規定する通知は、介護保険要介護認定・要支援認定等結果通知書(
様式第8号)によるものとする。
一部改正〔平成19年規則29号・27年25号・29年27号・令和元年41号〕
(調査依頼書等)
第9条 市長は、法第24条の2第1項第2号の規定により調査を指定市町村事務受託法人に委託したときは、介護保険要介護認定訪問調査依頼書一覧(
様式第9号)により当該指定市町村事務受託法人に調査を依頼するものとする。
2 市長は、法第27条第3項の主治の医師の意見を求めるときは、介護保険主治医意見書提出依頼書一覧(
様式第10号)により意見を求めるものとする。
3 市長は、法第27条第3項ただし書の診断の命令を行うときは、介護保険診断命令書(
様式第11号)により行うものとする。
一部改正〔平成21年規則6号・令和元年41号〕
(却下通知)
第10条 市長は、法第27条第10項の規定により申請を却下することを決定したときは、介護保険要介護認定・要支援認定等却下通知書(
様式第12号)を当該申請者に交付しなければならない。
一部改正〔平成21年規則6号〕
(職権による要介護・要支援状態区分の変更認定)
第11条 省令第44条第1項に規定する通知は、介護保険要介護状態区分変更通知書(
様式第13号)によるものとする。
2 省令第55条の4第1項に規定する通知は、介護保険要支援状態区分変更通知書(
様式第13号の2)によるものとする。
一部改正〔平成27年規則25号〕
(取消通知)
第12条 省令第47条第1項及び省令第56条第1項に規定する通知は、介護保険要介護認定・要支援認定取消通知書(
様式第14号)によるものとする。
一部改正〔平成27年規則25号〕
(延期通知)
第13条 法第27条第11項ただし書に規定する通知は、介護保険要介護認定・要支援認定延期通知書(
様式第15号)によるものとする。
一部改正〔平成21年規則6号・27年25号・令和元年41号〕
(居宅サービス計画費等の代理受領に係る届出)
一部改正〔平成19年規則29号・24年27号・27年25号〕
(償還払い介護サービス費)
第15条 被保険者は、法第41条、法第42条、法第42条の2、法第42条の3、法第46条、法第47条、法第48条、法第49条、法第51条の3、法第51条の4、法第53条、法第54条、法第54条の2、法第54条の3、法第58条、法第59条、法第61条の3又は法第61条の4に規定する居宅介護サービス費、特例居宅介護サービス費、地域密着型介護サービス費、特例地域密着型介護サービス費、居宅介護サービス計画費、特例居宅介護サービス計画費、施設介護サービス費、特例施設介護サービス費、特定入所者介護サービス費、特例特定入所者介護サービス費、介護予防サービス費、特例介護予防サービス費、地域密着型介護予防サービス費、特例地域密着型介護予防サービス費、介護予防サービス計画費、特例介護予防サービス計画費、特定入所者介護予防サービス費又は特例特定入所者介護予防サービス費の償還払いによる支給を受けようとするときは、介護保険居宅介護(介護予防)サービス費等支給申請書(
様式第17号)に関係書類を添付して、市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の申請書が提出されたときは、これを審査し、支給の可否を決定したときは、償還払い決定通知書(
様式第18号)により通知するものとする。
一部改正〔平成18年規則36号・27年25号〕
(福祉用具購入費)
第16条 省令第71条第1項及び省令第90条第1項に規定する居宅介護福祉用具購入費及び介護予防福祉用具購入費の支給申請書は、介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費支給申請書(
様式第19号)によるものとする。
2 市長は、前項の申請書が提出されたときは、これを審査し、支給の可否を決定したときは、介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費支給決定通知書(
様式第20号)により通知するものとする。
一部改正〔平成18年規則36号・27年25号・令和2年42号〕
(住宅改修費)
第17条 省令第75条第1項及び省令第94条第1項に規定する居宅介護住宅改修費及び介護予防住宅改修費の支給申請書は、介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給申請書(
様式第21号)によるものとする。
2 市長は、前項の申請書が提出されたときは、これを審査し、支給の可否を決定したときは、介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給決定通知書(
様式第22号)により通知するものとする。
一部改正〔平成18年規則36号・27年25号〕
(高額介護サービス費等の基準収入額の適用)
第17条の2 省令附則第33条及び第38条の申請書は、介護保険基準収入額適用申請書(
様式第22号の2)によるものとする。
2 市長は、前項の申請書が提出されたときは、これを審査し、適用の可否を決定したときは、高額介護(介護予防)サービス費基準収入額適用決定通知書(
様式第22号の3)により通知するものとする。
追加〔平成27年規則47号〕、一部改正〔令和4年規則14号〕
(高額介護サービス費)
第18条 省令第83条の4第1項及び省令第97条の2第1項に規定する高額介護サービス費及び高額介護予防サービス費の支給申請書は、介護保険高額介護(介護予防)サービス費支給申請書(
様式第23号)によるものとする。
2 市長は、前項の申請書が提出されたときは、これを審査し、支給の可否を決定したときは、介護保険高額介護(介護予防)サービス費支給決定通知書(
様式第24号)により通知するものとする。
一部改正〔平成18年規則36号・21年6号・27年25号・47号・29年44号〕
(高額医療合算介護サービス費)
第18条の2 省令第83条の4の4第1項(省令第97条の2の2において準用する場合を含む。)に規定する高額医療合算介護サービス費及び高額医療合算介護予防サービス費の支給申請書は、高額介護合算療養費等支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書(
様式第24号の2)によるものとする。ただし、被保険者が群馬県後期高齢者医療広域連合又は伊勢崎市国民健康保険(以下「特定医療保険者」という。)の被保険者であって、当該被保険者が加入する特定医療保険者に対して高額介護合算療養費等の支給に係る申請書類を提出した場合は、特定医療保険者から当該高額介護合算療養費等の支給に係る申請書類の写しの送付を受けることにより、高額医療合算介護(介護予防)サービス費支給申請書を提出したものとみなす。
2 省令第83条の4の4第2項(省令第97条の2の2において準用する場合を含む。)に規定する証明書は、介護保険自己負担額証明書(
様式第24号の3)によるものとする。ただし、当該被保険者が特定医療保険者の被保険者である場合は、この限りでない。
3 市長は、医療保険者から高額医療合算介護(介護予防)サービス費支給額の計算に係る結果通知を受けたときは、高額医療合算介護サービス費等支給(不支給)決定通知書(
様式第24号の4)により通知するものとする。
追加〔平成21年規則54号〕、一部改正〔平成25年規則61号・27年25号・47号・29年44号・令和元年41号〕
(特定入所者の負担限度額)
第19条 省令第83条の6第1項(省令第97条の4において準用する場合を含む。)に規定する特定入所者介護サービス費及び特定入所者介護予防サービス費の支給を受けるに当たっての負担限度額の認定申請書は、介護保険負担限度額認定申請書(
様式第25号)によるものとする。
2 市長は、前項の申請書が提出されたときは、これを審査し、認定することを決定したときは、介護保険/負担限度額認定/利用者負担額減額・免除/決定通知書(
様式第26号)により通知し、省令第83条の6第4項(省令第97条の4において準用する場合を含む。)の規定により認定証を交付するものとする。
3 省令第172条の2において準用する省令第83条の6第1項に規定する申請書は、介護保険/特定負担限度額認定/利用者負担額減額・免除等/申請書(特別養護老人ホームの要介護旧措置入所者に関する認定申請書)(
様式第28号)によるものとする。
4 市長は、前項の申請書が提出されたときは、これを審査し、認定することを決定したときは、介護保険/特定負担限度額認定/利用者負担額減額・免除等/決定通知書(特別養護老人ホームの要介護旧措置入所者に関する決定通知書)(
様式第29号)により通知し、省令第172条の2において準用する省令第83条の6第4項の規定により認定証を交付するものとする。
全部改正〔平成18年規則36号〕、一部改正〔平成19年規則29号・21年6号・27年25号〕
(特定入所者の負担限度額に関する特例)
第20条 省令第83条の8第2項(省令第97条の4及び省令第172条の2において準用する場合を含む。)に規定する申請書は、介護保険負担限度額・特定負担限度額差額支給申請書(
様式第31号)によるものとする。
全部改正〔平成18年規則36号〕、一部改正〔平成21年規則6号・27年25号〕
(居宅介護サービス費等及び居宅介護予防サービス費等の額の特例等)
第21条 被保険者は、法第50条及び法第60条の規定により居宅介護サービス費等及び居宅介護予防サービス費等の額の特例を申請しようとするときは、介護保険利用者負担額減額・免除申請書(
様式第32号)に関係書類を添付して、市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の申請書が提出されたときは、これを審査し、減額又は免除の可否を決定したときは、介護保険利用者負担額減額・免除決定通知書(
様式第33号)により通知し、併せて介護保険利用者負担額減額・免除等認定証(
様式第34号)を交付するものとする。
3 特別養護老人ホームの旧措置入所者は、法施行法第13条第3項の規定により施設介護サービス費の額の減額及び免除を申請しようとするときは、介護保険/特定負担限度額認定/利用者負担額減額・免除等/申請書(特別養護老人ホームの要介護旧措置入所者に関する認定申請書)(
様式第28号)を市長に提出しなければならない。
4 市長は、前項の申請書が提出されたときは、これを審査し、減額又は免除の可否を決定したときは、介護保険/特定負担限度額認定/利用者負担額減額・免除等/決定通知書(特別養護老人ホームの要介護旧措置入所者に関する決定通知書)(
様式第29号)により通知し、併せて介護保険利用者負担額減額・免除認定証(特別養護老人ホームの要介護旧措置入所者に関する認定証)(
様式第35号)を交付するものとする。
5 法第50条又は法第60条の規定に基づく居宅介護サービス費等の額の特例又は居宅介護予防サービス費等の額の特例(以下「居宅介護サービス費等の額の特例等」という。)の適用については、省令で定めるもののほか、
別表に定めるところによるものとする。
6 居宅介護サービス費等の額の特例等は、
別表の中欄に定める期間内に支給の申請のあった保険給付について適用する。ただし、法定代理受領に係る保険給付については、同期間内に受けた居宅サービス等(法第23条に規定する居宅サービス等をいう。)に係る保険給付について適用する。
一部改正〔平成18年規則36号・21年6号・27年25号〕
(保険料の額の通知及び納付)
第22条 条例第6条の規定による保険料の額の通知及び納付は、介護保険料額(変更)決定通知書納入通知書兼特別徴収開始(中止)通知書(
様式第36号)によるものとする。
一部改正〔平成18年規則36号・29年27号・令和元年41号〕
第23条 削除
削除〔令和元年規則41号〕
(保険料の減免)
2 市長は、前項の申請を審査し、減免の可否を決定したときは、介護保険料減額・免除決定通知書(
様式第42号)により当該申請者に通知するものとする。
一部改正〔平成18年規則36号・19年29号・29年27号〕
(保険料の徴収猶予)
2 市長は、前項の申請を審査し、徴収猶予の可否を決定したときは、介護保険料徴収猶予決定通知書(
様式第44号)により当該申請者に通知するものとする。
一部改正〔平成18年規則36号・29年27号〕
(保険料に関する申告書)
一部改正〔平成18年規則36号・29年27号〕
(保険料の督促)
第27条 市長は、保険料を納期限までに納付しない納付義務者に対して、督促状(納付(入)書兼領収済通知書)(
様式第46号)により督促しなければならない。
一部改正〔平成18年規則36号・29年27号・令和元年41号〕
(滞納処分)
第28条 徴収金に係る滞納処分については、地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する滞納処分の例による。
一部改正〔平成26年規則51号〕
(過料処分の通知)
一部改正〔平成18年規則36号〕
附 則
この規則は、平成17年1月1日から施行する。
附 則(平成17年3月31日規則第244号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月30日規則第36号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月28日規則第29号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月25日規則第6号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成21年12月21日規則第54号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成22年3月30日規則第18号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月1日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成24年3月30日規則第27号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年12月20日規則第61号)
この規則は、平成26年1月16日から施行する。
附 則(平成26年3月31日規則第51号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の規定に基づく様式による用紙は、当分の間、この規則による改正後の様式による用紙とみなし、これを使用することができる。
附 則(平成27年3月31日規則第25号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年7月31日規則第47号)
この規則は、平成27年8月1日から施行する。
附 則(平成27年12月28日規則第53号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の規定に基づく様式による用紙は、当分の間、この規則による改正後の様式による用紙とみなし、所要の調整をして使用することができる。
附 則(平成28年3月31日規則第42号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年7月29日規則第72号)
この規則は、平成28年8月1日から施行する。
附 則(平成29年3月31日規則第27号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成29年7月31日規則第44号)
この規則は、平成29年8月1日から施行する。
附 則(平成30年3月22日規則第15号)
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の規定に基づく様式による用紙は、当分の間、この規則による改正後の様式による用紙とみなし、所要の調整をして使用することができる。
附 則(平成30年6月6日規則第43号)
この規則は、平成30年8月1日から施行する。
附 則(令和元年12月20日規則第41号)
(施行期日)
1 この規則は、令和元年12月23日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の規定に基づく様式による用紙は、当分の間、この規則による改正後の様式による用紙とみなし、所要の調整をして使用することができる。
附 則(令和2年4月20日規則第42号)
この規則は、令和2年5月1日から施行する。
附 則(令和2年12月22日規則第61号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の規定に基づく様式による用紙は、当分の間、この規則による改正後の様式による用紙とみなし、所要の調整をして使用することができる。
附 則(令和3年7月30日規則第23号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の規定に基づく様式による用紙は、当分の間、この規則による改正後の様式による用紙とみなし、所要の調整をして使用することができる。
附 則(令和4年3月25日規則第14号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の規定に基づく様式による用紙は、当分の間、この規則による改正後の様式による用紙とみなし、所要の調整をして使用することができる。
別表(第21条関係)
事由 | 期間 | 割合 |
1 居宅介護サービス費等の額の特例等の適用を受けようとする者又は主たる生計維持者の居住する住宅又はその所有する家財その他の財産が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により被害を受けたこと。 | 全壊、全焼、流失その他これらに類する被害 | 被害を受けた日の属する月から6箇月以内の期間(居宅介護サービス費等の額の特例等の適用を受けた者が生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている期間(保護を開始した日の属する月を含み、停止又は廃止した日の属する月を除く。以下同じ。)を除く。以下この表において同じ。) | 100分の100 |
半壊、半焼その他これらに類する被害 | 被害を受けた日の属する月から6箇月以内の期間 | 100分の95 |
2 主たる生計維持者の心身の重大な障害若しくは長期間の入院、事業若しくは業務の休廃止、事業における著しい損失、失業又は干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これらに類する理由(以下「収入減少理由」という。)により、主たる生計維持者の当該年(収入減少理由の生じた日の属する年(収入減少理由の生じた日が1月から3月までの間である場合にあっては、その前年)をいう。以下この表において同じ。)の所得について算定した地方税法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額(以下「合計所得金額」という。)の見込額(以下「当該年合計所得見込額」という。)が前年(当該年の前年をいう。)の所得について算定した合計所得金額(以下「前年合計所得金額」という。)に比し2分の1以下に減少し、又はその者の翌年(当該年の翌年をいう。)の所得について算定した合計所得金額の見込額(以下「翌年合計所得見込額」という。)が当該年合計所得見込額に比し2分の1以下に減少し、かつ、次の各号のいずれにも該当すること。 (1) 居宅介護サービス費等の額の特例等の適用を受けようとする者の前年合計所得金額が125万円以下であること。 (2) 主たる生計維持者の前年合計所得金額が143万1,000円(主たる生計維持者が収入減少理由の生じた日において第1号被保険者であるときは125万円)以下であること。 (3) 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に掲げる金額が100万円以下であること。 ア 主たる生計維持者の当該年合計所得見込額が前年合計所得金額に比し2分の1以下に減少する場合(イに該当する場合を除く。)居宅介護サービス費等の額の特例等の適用を受けようとする者の属する世帯の世帯主及び世帯員(以下この表において「全世帯員」という。)の当該年合計所得見込額の合算額 イ 主たる生計維持者の翌年合計所得見込額が当該年合計所得見込額に比し2分の1以下に減少する場合世帯全員の翌年合計所得見込額の合算額 | 被害を受けた日の属する月から6箇月以内の期間 | 100分の95 |
3 主たる生計維持者が死亡した場合であって、2の項第1号及び第2号に該当し、かつ、全世帯員(当該主たる生計維持者を除く。)の当該年合計所得見込額の合算額が100万円以下であること。 |
注
1 この表の2以上の項に該当する場合においては、いずれか割合の高い項を適用するものとする。
2 2の項又は3の項に該当することにより居宅介護サービス費等の額の特例等の適用を受けた者は、当該適用に係る収入減少理由が生じた日又は主たる生計維持者の死亡の日から1年を経過しない間において生じた別の収入減少理由又は主たる生計維持者の死亡に係る事由により居宅介護サービス費等の額の特例等の適用を受けることができない。
追加〔平成18年規則36号〕、一部改正〔平成26年規則51号〕
様式第1号(第3条関係)
一部改正〔平成27年規則53号〕
様式第2号(第4条関係)
一部改正〔平成27年規則25号・53号〕
様式第3号(第5条関係)
全部改正〔平成27年規則25号〕、一部改正〔平成27年規則47号・30年43号〕
様式第4号(第6条関係)
一部改正〔平成27年規則47号〕
様式第5号(第7条関係)(共通様式)
全部改正〔令和元年規則41号〕
様式第6号(第8条関係)(共通様式)
全部改正〔令和4年規則14号〕
様式第7号 削除
削除〔令和元年規則41号〕
様式第8号(第8条関係)
一部改正〔平成17年規則244号・19年29号・24年27号・28年42号・29年27号〕
様式第9号(第9条関係)(共通様式)
全部改正〔令和元年規則41号〕
様式第10号(第9条関係)(共通様式)
全部改正〔令和元年規則41号〕
様式第11号(第9条関係)
一部改正〔平成27年規則25号〕
様式第12号(第10条関係)
一部改正〔平成17年規則244号・21年6号・24年27号・28年42号・29年27号〕
様式第13号(第11条関係)(共通様式)
全部改正〔令和元年規則41号〕
様式第13号の2(第11条関係)
追加〔平成27年規則25号〕、一部改正〔平成28年規則42号・29年27号〕
様式第14号(第12条関係)
一部改正〔平成17年規則244号・19年29号・22年18号・24年27号・27年25号・28年42号・29年27号〕
様式第15号(第13条関係)(共通様式)
全部改正〔令和元年規則41号〕
様式第16号(第14条関係)
一部改正〔平成19年規則29号・22年18号・24年27号・27年25号・53号・令和4年14号〕
様式第16号の2(第14条関係)
追加〔平成19年規則29号〕、一部改正〔平成22年規則18号・24年27号・27年25号・53号・令和4年14号〕
様式第16号の3(第14条関係)
追加〔平成24年規則27号〕、一部改正〔平成27年規則25号・53号・令和4年14号〕
様式第16号の4(第14条関係)
全部改正〔平成27年規則25号〕、一部改正〔平成27年規則53号・令和4年14号〕
様式第17号(第15条関係)
全部改正〔平成18年規則36号〕、一部改正〔平成27年規則25号・53号・令和4年14号〕
様式第18号(第15条関係)
一部改正〔平成17年規則244号・21年6号・24年27号・28年42号・29年27号〕
様式第19号(第16条関係)(共通様式)
全部改正〔令和4年規則14号〕
様式第20号(第16条関係)(共通様式)
全部改正〔令和2年規則42号〕
様式第21号(第17条関係)(共通様式)
全部改正〔令和4年規則14号〕
様式第22号(第17条関係)(共通様式)
全部改正〔令和2年規則42号〕
様式第22号の2(第17条の2関係)
追加〔平成27年規則47号〕、一部改正〔平成27年規則53号・令和4年14号〕
様式第22号の3(第17条の2関係)
追加〔平成27年規則47号〕、一部改正〔平成28年規則42号・29年27号〕
様式第23号(第18条関係)(共通様式)
全部改正〔令和4年規則14号〕
様式第24号(第18条関係)
全部改正〔平成18年規則36号〕、一部改正〔平成19年規則29号・24年27号・28年42号・29年27号〕
様式第24号の2(第18条の2関係)
追加〔平成21年規則54号〕、一部改正〔平成27年規則53号・令和4年14号〕
様式第24号の3(第18条の2関係)
追加〔平成21年規則54号〕、一部改正〔平成27年規則25号〕
様式第24号の4(第18条の2関係)(共通様式)
全部改正〔令和元年規則41号〕
様式第25号(第19条関係)(共通様式)
全部改正〔令和3年規則23号〕
様式第26号(第19条関係)
全部改正〔平成18年規則36号〕、一部改正〔平成19年規則29号・24年27号・28年42号・29年27号・30年15号〕
様式第27号 削除
削除〔平成27年規則25号〕
様式第28号(第19条、第21条関係)
全部改正〔平成18年規則36号〕、一部改正〔平成27年規則47号・53号・30年15号・令和4年14号〕
様式第29号(第19条、第21条関係)
全部改正〔平成18年規則36号〕、一部改正〔平成19年規則29号・24年27号・27年25号・28年42号・29年27号・30年15号〕
様式第30号 削除
削除〔平成27年規則25号〕
様式第31号(第20条関係)
全部改正〔平成18年規則36号〕、一部改正〔平成30年規則15号・令和4年14号〕
様式第32号(第21条関係)
一部改正〔平成19年規則29号・27年53号・令和4年14号〕
様式第33号(第21条関係)
一部改正〔平成17年規則244号・21年6号・24年27号・28年42号・29年27号〕
様式第34号(第21条関係)
一部改正〔平成21年規則6号〕
様式第35号(第21条関係)
全部改正〔平成18年規則36号〕
様式第36号(第22条関係)(共通様式)
全部改正〔令和2年規則61号〕
様式第37号から様式第40号まで 削除
削除〔令和元年規則41号〕
様式第41号(第24条関係)
一部改正〔平成18年規則36号・27年53号・令和4年14号〕
様式第42号(第24条関係)
一部改正〔平成17年規則244号・18年36号・21年6号・24年27号・28年42号・29年27号〕
様式第43号(第25条関係)
一部改正〔平成18年規則36号・27年53号〕
様式第44号(第25条関係)
一部改正〔平成17年規則244号・18年36号・21年6号・24年27号・28年42号・29年27号〕
様式第45号(第26条関係)
全部改正〔平成19年規則29号〕、一部改正〔令和4年規則14号〕
様式第46号(第27条関係)(共通様式)
全部改正〔令和2年規則61号〕
様式第47号(第29条関係)
一部改正〔平成17年規則244号・18年36号・21年6号・24年27号・28年42号〕