○伊勢崎市浄化槽清掃業の許可に関する規則
平成17年1月1日規則第83号
伊勢崎市浄化槽清掃業の許可に関する規則
(趣旨)
一部改正〔平成26年規則51号〕
(浄化槽清掃業の許可申請)
第2条 法第35条第1項による許可を受けようとする者は、浄化槽清掃業許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(許可申請の添付書類)
第3条 省令第10条第2項第3号に規定する書類は、誓約書(様式第2号)によるものとする。
2 省令第10条第2項第5号の書類は、次に掲げるものとする。
(1) 浄化槽清掃業に係る事業計画の概要を記載した書面(様式第3号
(2) 営業所の案内図及び平面図
(3) その他市長が必要と認めた書類
(許可)
第4条 市長は、第2条の規定による申請があった場合は、内容を審査し、許可基準に適合するものであるときは、許可するものとする。
2 前項の規定により許可したときは、浄化槽清掃業許可証(様式第4号。以下「許可証」という。)を交付する。
3 許可証の有効期間は、2年とする。
4 許可証は、他人に譲渡し、又は貸与してはならない。
5 許可証を亡失し、又は破損したときは、直ちにその理由を付して、市長に届け出て再交付を受けなければならない。
(浄化槽清掃業の継続の申請)
第5条 前条第3項の有効期間が終了した後、引き続き浄化槽清掃業を営もうとする者は、当該期間の満了する日の30日前までに第2条の規定による許可申請を行わなければならない。
(変更の届出)
第6条 法第37条の規定による変更の届出は、浄化槽清掃業変更届出書(様式第5号)によるものとする。
(営業の休止)
第7条 浄化槽清掃業者が営業を休止しようとするときは、その30日前に市長に届け出なければならない。
(廃業等の届出)
第8条 法第38条の規定による廃業等の届出は、浄化槽清掃業廃業等届出書(様式第6号)によるものとする。
(帳簿の様式)
第9条 法第40条の規定による帳簿は、浄化槽清掃記録簿(様式第7号)によるものとする。
(許可証の返納)
第10条 浄化槽清掃業者は、許可証の期間が満了したとき、営業の許可を取り消されたとき又は第7条の届出をしたときは、直ちに許可証を返納しなければならない。
(従業員証)
第11条 浄化槽清掃業者は、その業に従事する従業員について、浄化槽清掃業従業員証交付申請書(様式第8号)により浄化槽清掃業従業員証(様式第9号。以下「従業員証」という。)の交付を受けなければならない。
2 浄化槽清掃業者は、浄化槽の清掃に従事する者に対し従業中は、常に従業員証を所持させなければならない。
3 従業員証を所持しない者は、業として行う浄化槽の清掃に従事することができない。
4 従業員証の有効期間は、浄化槽清掃業の許可期間とする。
5 従業員が退職その他の理由により浄化槽清掃業に従事しなくなったときは、直ちにその旨を市長に届け出るとともに、当該従業員証を返納しなければならない。
6 従業員証の取扱いについては、この条に定めるもののほか、第4条第4項及び第5項の規定を準用する。
(実績報告書の提出)
第12条 浄化槽清掃業者は、浄化槽の清掃に関する実績を翌月10日までに、浄化槽清掃業務実績報告書(様式第10号)により市長に提出しなければならない。
(その他)
第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の伊勢崎市浄化槽清掃業許可等に関する規則(平成5年伊勢崎市規則第33号)、赤堀町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成5年赤堀町条例第21号)、東村廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則(平成5年東村規則第16号)又は境町浄化槽の清掃業に関する条例施行規則(昭和60年境町規則第10号)(以下これらを「合併前の例規」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
3 施行日の前日までに、合併前の例規の規定により交付された浄化槽清掃業許可証及び浄化槽清掃業従業員証(以下「許可証等」という。)は、この規則の規定によりそれぞれ交付された許可証等とみなし、当該許可証等が適用される区域は、伊勢崎市の区域とする。この場合において、合併前の例規の規定により2以上の区域の許可証等の交付を受けている者に係る当該許可証等の有効期限は、いずれか最長のものとする。
附 則(平成26年3月31日規則第51号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の規定に基づく様式による用紙は、当分の間、この規則による改正後の様式による用紙とみなし、これを使用することができる。
附 則(令和4年3月29日規則第28号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
様式第1号(第2条関係)

一部改正〔平成26年規則51号・令和4年28号〕
様式第2号(第3条関係)
一部改正〔平成26年規則51号・令和4年28号〕
様式第3号(第3条関係)

一部改正〔令和4年規則28号〕
様式第4号(第4条関係)
様式第5号(第6条関係)
一部改正〔平成26年規則51号・令和4年28号〕
様式第6号(第8条関係)
一部改正〔平成26年規則51号・令和4年28号〕
様式第7号(第9条関係)
様式第8号(第11条関係)
一部改正〔平成26年規則51号・令和4年28号〕
様式第9号(第11条関係)
様式第10号(第12条関係)
一部改正〔平成26年規則51号・令和4年28号〕