○伊勢崎市身体障害者福祉法施行細則
平成17年1月1日規則第114号
伊勢崎市身体障害者福祉法施行細則
(趣旨)
第1条 この規則は、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「法」という。)の施行に関し、身体障害者福祉法施行令(昭和25年政令第78号。以下「令」という。)及び身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
一部改正〔平成22年規則1号〕
(身体障害者更生指導台帳)
第2条 福祉事務所長は、身体障害者更生指導台帳(
様式第1号)を備え、必要な事項を記載しなければならない。
(執務日誌)
第3条 身体障害者福祉司(法第9条第7項に規定する身体障害者福祉司をいう。以下同じ。)又は社会福祉主事は、身体障害者の更生援護に関する業務について、執務日誌(
様式第2号)に必要な事項を記載するものとする。
一部改正〔平成18年規則58号・24年39号〕
(判定依頼等)
第4条 福祉事務所長は、法第9条第7項及び第8項の規定により群馬県心身障害者福祉センター(法第9条第7項に規定する身体障害者更生相談所をいう。以下「センター」という。)に判定を求めるときは、判定依頼書(
様式第3号)をセンターの長に送付するとともに、判定通知書(
様式第4号)を当該身体障害者に送付しなければならない。
一部改正〔平成18年規則58号・22年1号・24年39号〕
(保健所長への通知)
第5条 令第8条第2項及び第11条の規定による保健所長への通知は、身体障害者手帳交付・記載事項変更通知書(
様式第5号)によるものとする。
(身体障害者手帳交付状況台帳)
第6条 福祉事務所長は、身体障害者手帳交付状況台帳(
様式第6号)を備え、身体障害者手帳の交付状況その他必要な事項を記載しておかなければならない。
(身体障害者の死亡の通知)
第7条 令第12条第2項に規定する群馬県知事への通知は、身体障害者死亡通知書(
様式第7号)によるものとする。
(障害福祉サービスの措置の手続)
第8条 福祉事務所長は、法第18条第1項に規定する措置(以下「障害福祉サービスの措置」という。)をとろうとするときは、必要に応じ、センターの判定を求めなければならない。
2 福祉事務所長は、障害福祉サービスの措置をとるに当たっては、あらかじめ、障害福祉サービス措置依頼・委託決定通知書(
様式第8号)を依頼又は委託しようとする者に送付するとともに、障害福祉サービス措置決定通知書(
様式第9号)を当該身体障害者に送付しなければならない。
3 福祉事務所長は、障害福祉サービスの措置を行った者(以下「障害福祉サービス被措置者」という。)について、当該措置を変更することを決定したときは、障害福祉サービス措置変更決定通知書(
様式第10号)を当該身体障害者に送付しなければならない。
4 福祉事務所長は、障害福祉サービス被措置者について、当該措置を解除することを決定したときは、障害福祉サービス措置解除決定通知書(
様式第11号)を当該障害福祉サービス被措置者に送付するとともに、障害福祉サービス措置解除通知書(
様式第12号)を当該障害福祉サービスの措置を依頼又は委託している者に送付しなければならない。
一部改正〔平成18年規則42号・58号〕
(施設入所の措置の手続)
第9条 福祉事務所長は、法第18条第2項に規定する措置(以下「施設入所の措置」という。)をとろうとするときは、必要に応じ、センターの判定を求めなければならない。
2 福祉事務所長は、施設入所の措置をとるに当たっては、あらかじめ、入所依頼・委託決定通知書(
様式第13号)を当該施設の長に送付するとともに、当該措置をとることを決定したときは、施設入所措置決定通知書(
様式第14号)を当該身体障害者に送付しなければならない。
3 福祉事務所長は、施設入所の措置を行った者(以下「施設被措置者」という。)について、当該措置を変更することを決定したときは、施設入所措置変更決定通知書(
様式第15号)を当該身体障害者に送付しなければならない。
4 福祉事務所長は、施設被措置者について、当該措置を解除することを決定したときは、入所措置解除決定通知書(
様式第16号)を当該施設被措置者に送付するとともに、措置解除通知書(
様式第17号)を当該施設被措置者が入所する施設の長に送付しなければならない。
一部改正〔平成18年規則42号・58号〕
(費用の徴収)
第10条 法第38条第1項の規定により、身体障害者又はその扶養義務者(以下「納入義務者」という。)から徴収する費用の額は、やむを得ない事由による措置を行った場合の単価等の取扱いについて(平成18年11月17日障障発第1117002号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長通知)に定める額とする。
一部改正〔平成18年規則42号・58号・22年1号〕
(費用徴収額の変更)
第11条 市長は、災害その他やむを得ない理由により費用の納入義務者の負担能力に変動が生じたと認められるときは、その変動の程度に応じて、納入義務者から費用を徴収する額を変更することができる。
一部改正〔平成18年規則42号・58号〕
(徴収費用額の決定通知等)
第12条 福祉事務所長は、前2条の費用徴収額を決定又は変更したときは、費用徴収額決定・変更通知書(
様式第18号)を当該納入義務者に送付しなければならない。
一部改正〔平成18年規則42号・58号〕
(その他)
第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
一部改正〔平成18年規則42号・58号〕
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の伊勢崎市身体障害者福祉法施行細則(平成15年伊勢崎市規則第30号)、赤堀町身体障害者福祉法施行細則(平成15年赤堀町規則第12号)、東村身体障害者福祉法施行細則(平成15年東村細則第2号)、身体障害者福祉法の施行に関する規則(平成5年境町規則第9号)、東村重度身体障害者日常生活用具給付等事業実施要綱(平成3年東村要綱第13号)、赤堀町重度身体障害者日常生活用具給付等事業実施要綱(平成12年赤堀町要綱第6号)又は境町重度身体障害者日常生活用具給付等実施要綱の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成17年3月31日規則第244号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月30日規則第42号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成18年9月29日規則第58号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に申請がなされた補装具の交付等及び日常生活用具の給付等の決定手続については、なお従前の例による。
附 則(平成22年2月23日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成24年3月30日規則第39号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月31日規則第51号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の規定に基づく様式による用紙は、当分の間、この規則による改正後の様式による用紙とみなし、これを使用することができる。
附 則(平成27年12月28日規則第53号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の規定に基づく様式による用紙は、当分の間、この規則による改正後の様式による用紙とみなし、所要の調整をして使用することができる。
附 則(平成28年3月14日規則第11号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
様式第1号(第2条関係)
一部改正〔平成18年規則42号・26年51号・27年53号〕
様式第2号(第3条関係)
一部改正〔平成18年規則42号・58号・26年51号〕
様式第3号(第4条関係)
様式第4号(第4条関係)
様式第5号(第5条関係)
様式第6号(第6条関係)
一部改正〔平成27年規則53号〕
様式第7号(第7条関係)
様式第8号(第8条関係)
一部改正〔平成18年規則42号・58号〕
様式第9号(第8条関係)
一部改正〔平成17年規則244号・18年42号・58号・24年39号・26年51号・28年11号〕
様式第10号(第8条関係)
一部改正〔平成17年規則244号・18年42号・58号・24年39号・26年51号・28年11号〕
様式第11号(第8条関係)
一部改正〔平成17年規則244号・18年42号・58号・24年39号・26年51号・28年11号〕
様式第12号(第8条関係)
一部改正〔平成18年規則42号・58号〕
様式第13号(第9条関係)
一部改正〔平成18年規則42号・58号〕
様式第14号(第9条関係)
一部改正〔平成17年規則244号・18年42号・58号・24年39号・26年51号・28年11号〕
様式第15号(第9条関係)
全部改正〔平成17年規則244号〕、一部改正〔平成18年規則42号・58号・24年39号・26年51号・28年11号〕
様式第16号(第9条関係)
一部改正〔平成17年規則244号・18年42号・58号・24年39号・26年51号・28年11号〕
様式第17号(第9条関係)
一部改正〔平成18年規則42号・58号〕
様式第18号(第12条関係)
一部改正〔平成17年規則244号・18年42号・58号・24年39号・26年51号・28年11号〕