○伊勢崎市民プラザ条例施行規則
平成17年1月1日規則第136号
伊勢崎市民プラザ条例施行規則
(趣旨)
(利用の申請及び許可)
第2条 条例第12条の規定により伊勢崎市民プラザ(以下「市民プラザ」という。)の施設又は附属設備(以下「施設等」という。)を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、利用期日の属する月の12月前から利用期日の3日前までの期間内に市民プラザ利用許可申請書(
様式第1号又は
様式第2号。以下「利用許可申請書」という。)を指定管理者に提出しなければならない。ただし、次に掲げる者にあっては、この限りでない。
(1) 体育館を部分利用する者
(2) 指定管理者が相当な理由があり、かつ、市民プラザの管理に支障がないと認める者
2 指定管理者は、施設等の利用を許可したときは、市民プラザ利用許可書(
様式第3号又は
様式第4号。以下「利用許可書」という。)を申請者に交付するものとする。ただし、前項第1号に規定する者に対する利用の許可にあっては体育館利用券を交付することにより行うものとする。
3
条例第17条第3項の規定により利用料金を無料とされている者は、体育館の利用を申請するときは、
同項の要件に該当することを証する書面を提示しなければならない。
一部改正〔平成17年規則281号・23年7号・24年17号・25年65号〕
(附属設備の利用料金)
第3条 条例別表の規定による規則で定める附属設備の利用料金は、
別表のとおりとする。
全部改正〔平成17年規則281号〕
(利用料金の承認)
第4条 指定管理者は、
条例第17条第2項の規定による利用料金の承認を受けようとするときは、市民プラザ利用料金承認申請書(
様式第5号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の規定による承認をしたときは、市民プラザ利用料金承認書(
様式第6号)を指定管理者に交付するものとする。
3 利用料金を変更しようとするときは、前2項の規定の例によるものとする。
全部改正〔平成17年規則281号〕
(利用料金の減免)
第5条 条例第19条の規定による利用料金の減額又は免除を受けようとする者は、市民プラザ利用料金減免申請書(
様式第7号)を指定管理者に提出しなければならない。
2 前項の利用料金の減免の基準は、次に掲げるとおりとする。
(1) 市が主催する勤労者の福祉事業の用に供する場合 利用料金の全額
(2) 指定管理者が特に必要と認める場合 指定管理者がその都度定める額
3 指定管理者は、第1項の申請についての可否を決定し、市民プラザ利用料金減免/決定/却下/通知書(
様式第8号)を交付するものとする。
一部改正〔平成17年規則281号〕
(利用の変更又は取消し)
第6条 利用許可を受けた者(以下「利用者」という。)が利用許可書の内容を変更しようとするときは、新たに利用許可申請書に当該利用許可書を添えて提出し、指定管理者の許可を受けなければならない。
2 利用者が施設等の利用を取消ししようとするときは、市民プラザ利用取消許可申請書(
様式第9号)に利用許可書を添えて速やかに指定管理者に提出し、その許可を受けなければならない。
3 指定管理者は、前2項の申請を許可したときは、変更の場合にあっては新たに利用許可書を、取消しの場合にあっては市民プラザ利用取消許可書(
様式第10号)を交付するものとする。
一部改正〔平成17年規則281号〕
(利用料金の還付)
第7条 条例第20条ただし書に規定する利用料金の還付は、次の各号に掲げるときとし、還付する利用料金の額は、当該各号に定める額とする。
(1) 市民プラザの管理上特に必要があるため、指定管理者が利用の許可を取り消したとき 利用料金の全額
(2) 利用者の責めに帰すことができない事由により利用できなかったとき 利用料金の全額
(3) ホールについては利用期日の30日前まで、その他の施設については利用期日の14日前までに利用の取消しを申し出たとき 利用料金の80パーセントの額
2 前項の規定により利用料金の還付を受けようとする者は、市民プラザ利用料金還付申請書(
様式第11号)を指定管理者に提出しなければならない。
3 指定管理者は、前項の申請についてその可否を決定し、市民プラザ利用料金還付/決定/却下/通知書(
様式第12号)を交付するものとする。
一部改正〔平成17年規則281号〕
(指定管理者の指定の申請)
(1) 定款、寄附行為、規約その他これらに類する書類
(2) 法人にあっては、当該法人の登記事項証明書
(3) 団体の組織及び構成員に関する事項を記載した書類
(5) 市民プラザの管理に係る業務の見積書
(6) その他市長が必要と認める書類
追加〔平成17年規則281号〕
(指定管理者の指定)
追加〔平成17年規則281号〕
(備付帳簿)
第10条 指定管理者は、市民プラザに次に掲げる帳簿を備え、常にこれを整備保管しておかなければならない。
(1) 業務日誌
(2) 出納簿
(3) 備品台帳
(4) その他必要と認める帳簿
追加〔平成17年規則281号〕
(事業報告書の記載事項)
追加〔平成17年規則281号〕、一部改正〔平成26年規則22号〕
(変更事項の届出等)
第12条 指定管理者は、その名称、主たる事務所の所在地又は代表者に変更があったときは、市民プラザ指定管理者変更事項届出書(
様式第16号)により、速やかに市長に届け出なければならない。
2 市長は、前項の規定による届出があったときは、速やかにその旨を公告するものとする。
追加〔平成17年規則281号〕、一部改正〔平成26年規則22号〕
(業務の引継ぎ)
(1) 市民プラザの管理の業務を市長に引き継ぐこと。
(2) 第10条に規定する帳簿及び市民プラザの管理の業務に関する書類を引き継ぐこと。
(3) その他市長が必要と認める事項
追加〔平成17年規則281号〕
(遵守事項)
第14条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 利用方法等については、指定管理者と綿密な打合せをすること。
(2) 入場者の安全を確保すること。
(3) 利用の許可を受けた施設以外に立ち入らないこと。
(4) 許可を受けずに市民プラザ内において寄附の募集、物品の販売等を行わないこと。
(5) 許可を受けずに火気等を使用し、又は所定の場所以外において飲食及び喫煙をしないこと。
(6) 指定管理者の指示に従うこと。
(7) その他指定管理者が定める事項に違反しないこと。
一部改正〔平成17年規則281号・25年65号〕
(指定管理者の指示)
第15条 指定管理者は、利用者に対し市民プラザの管理及び利用上必要な指示を与えることができる。
一部改正〔平成17年規則281号〕
(指定管理者の立入り)
第16条 利用者は、指定管理者が市民プラザの管理のため、その利用に係る施設に立ち入る場合には、これを拒むことができない。
一部改正〔平成17年規則281号〕
(利用後の点検)
第17条 利用者は、施設等の利用を終了したときは、指定管理者に報告し、その点検を受けなければならない。
一部改正〔平成17年規則281号〕
(その他)
第18条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
一部改正〔平成17年規則281号〕
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の伊勢崎市民プラザの設置及び管理に関する
条例施行規則(平成元年伊勢崎市規則第46号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成17年6月29日規則第255号)
この規則は、平成17年7月1日から施行する。
附 則(平成17年12月21日規則第281号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月1日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成24年3月26日規則第17号)
(施行期日)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の前にしたこの規則による改正前の伊勢崎市民プラザ条例施行規則(以下「旧規則」という。)の規定に基づく申請行為は、この規則による改正後の伊勢崎市民プラザ条例施行規則(以下「新規則」という。)の規定に基づいてしたものとみなす。
3 旧規則の規定に基づく様式による用紙は、当分の間、新規則の規定に基づく様式による用紙とみなし、所要の調整をして使用することができる。
附 則(平成25年12月20日規則第65号)
(施行期日)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。ただし、第2条第3項、第14条第5号、様式第1号から様式第5号まで及び様式第7号から様式第16号までの改正規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の伊勢崎市民プラザ条例施行規則の規定に基づく様式による用紙は、当分の間、この規則による改正後の伊勢崎市民プラザ条例施行規則の規定に基づく様式による用紙とみなし、所要の調整をして使用することができる。
附 則(平成26年2月28日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成26年12月26日規則第87号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年12月28日規則第54号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和元年7月3日規則第14号)
この規則は、令和元年10月1日から施行する。
附 則(令和4年3月29日規則第28号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
附属設備の名称 | 単位 | 利用料金 | 備考 |
フルコンサートピアノ | 1台 | 2,200円 | 調律料は、含まない。 |
アップライトピアノ | 1台 | 540円 |
ホール拡声装置 | 一式 | 540円 | |
演台 | 一式 | 320円 | |
司会台 | 1台 | 100円 | |
金屏風 | 1双 | 540円 | |
展示パネル | 1枚 | 100円 | |
ビデオ装置 | 一式 | 540円 | |
レクチャーアンプ | 一式 | 540円 | |
ビデオプロジェクター | 一式 | 1,100円 | |
体育室拡声装置 | 一式 | 540円 | |
柔道場拡声装置 | 一式 | 540円 | |
剣道場拡声装置 | 一式 | 540円 | |
備考 利用料金の額には、消費税相当額を含む。
一部改正〔平成17年規則255号・281号・25年65号・令和元年14号〕
様式第1号(第2条関係)
全部改正〔平成17年規則281号〕、一部改正〔平成25年規則65号・26年87号〕
様式第2号(第2条関係)
全部改正〔平成17年規則281号〕、一部改正〔平成24年規則17号・25年65号・26年87号〕
様式第3号(第2条関係)
全部改正〔平成17年規則281号〕、一部改正〔平成25年規則65号・26年87号〕
様式第4号(第2条関係)
全部改正〔平成17年規則281号〕、一部改正〔平成25年規則65号・26年87号〕
様式第5号(第4条関係)
追加〔平成17年規則281号〕、一部改正〔平成25年規則65号・26年22号・令和4年28号〕
様式第6号(第4条関係)
追加〔平成17年規則281号〕
様式第7号(第5条関係)
一部改正〔平成17年規則281号・25年65号・26年22号・令和4年28号〕
様式第8号(第5条関係)
追加〔平成17年規則281号〕、一部改正〔平成25年規則65号・27年54号〕
様式第9号(第6条関係)
一部改正〔平成17年規則281号・25年65号〕
様式第10号(第6条関係)
一部改正〔平成17年規則281号・25年65号〕
様式第11号(第7条関係)
一部改正〔平成17年規則255号・281号・25年65号・26年22号〕
様式第12号(第7条関係)
一部改正〔平成17年規則255号・281号・25年65号・27年54号〕
様式第13号(第8条関係)
追加〔平成17年規則281号〕、一部改正〔平成25年規則65号・26年22号・令和4年28号〕
様式第14号(第9条関係)
追加〔平成17年規則281号〕、一部改正〔平成25年規則65号・26年22号〕
様式第15号(第11条関係)
追加〔平成17年規則281号〕、一部改正〔平成25年規則65号・26年22号・令和4年28号〕
様式第16号(第12条関係)
追加〔平成17年規則281号〕、一部改正〔平成25年規則65号・26年22号・令和4年28号〕