○伊勢崎市景観まちづくり条例施行規則
平成20年2月21日規則第2号
伊勢崎市景観まちづくり条例施行規則
(趣旨)
(定義)
第2条 この規則における用語の意義は、法及び
条例の例による。
(景観事前相談書の提出)
第3条 条例第11条の規定による景観事前相談書の提出は、景観事前相談書(
様式第1号。以下「事前相談書」という。)により行うものとし、当該事前相談書の作成に当たっては、次に掲げる図書を添付しなければならない。
(1) 位置図
(2) 配置図
(3) 平面図
(4) 立面図
(5) 緑化計画図
(6) その他市長が必要があると認めたもの
2 事前相談書の提出部数は、本書1部及びその写し1部とする。ただし、市長が必要があると認めたときは、本書の写しの提出部数を増加し、又はその写しを省略することができる。
(行為の届出)
第4条 条例第12条に規定する届出は、法第16条第1項の規定による届出にあっては景観計画区域における行為届出書(
様式第2号)を、法第16条第2項の規定による届出にあっては景観計画区域における行為変更届出書(
様式第3号)を市長に提出して行うものとする。
2 前項に規定する届出書には、
別表の行為の種類の欄に掲げる行為の区分に応じて、それぞれ添付図書の欄に掲げる図書を添付しなければならない。ただし、行為の規模が大きいため、
別表に掲げる縮尺の図書によっては適切に表示できない場合には、当該行為の規模に応じて市長が適切と認める縮尺の図書をもって、これらの図書に替えることができる。
3 市長は、前項に規定する図書のほか、参考となるべき事項を記載した図書の添付を求めることができる。
(行為の通知)
第5条 条例第13条に規定する通知は、景観計画区域における行為通知書(
様式第4号)を市長に提出して行うものとする。通知した内容を変更しようとするときも、同様とする。
2 前条第2項及び第3項の規定は、前項の通知書を提出する場合に準用する。この場合において、同条第2項中「届出書」とあるのは、「通知書」と読み替えるものとする。
(適合通知)
第6条 市長は、第4条第1項に規定する届出があった場合において、その届出に係る行為が景観計画に定められた当該行為についての制限に適合すると認めたときは、景観計画区域における行為制限の適合通知書(
様式第5号)により通知するものとする。
(勧告)
第7条 法第16条第3項の規定による勧告は、勧告書(
様式第6号)により行うものとする。
(命令)
第8条 法第17条第1項又は第5項の規定による命令は、命令書(
様式第7号)により行うものとする。
(身分証明書)
第9条 法第17条第8項に規定する身分を示す証明書は、身分証明書(
様式第8号)によるものとする。
(景観重要建造物の指定の通知)
第10条 法第21条第1項の規定による通知は、景観重要建造物指定通知書(
様式第9号)により行うものとする。
(景観重要建造物の指定の告示)
(1) 指定番号及び指定の年月日
(2) 景観重要建造物の名称
(3) 景観重要建造物の所在地
(4) 指定の理由となった外観の特徴
(5) 法第19条第1項に規定する土地その他の物件の範囲
(景観重要建造物の標識)
2 前項の標識は、当該景観重要建造物の良好な景観を損なわない意匠とするとともに、当該景観重要建造物の敷地内の見やすい場所に設置するものとする。
(景観重要建造物の現状変更の許可の申請)
第13条 法第22条第1項の規定による許可の申請は、景観重要建造物現状変更許可申請書(
様式第11号)を市長に提出して行うものとする。申請した内容を変更しようとするときも、同様とする。
2 市長は、法第22条第1項に規定する許可をしたときは、景観重要建造物現状変更許可書(
様式第12号)により、前項の規定による申請をした者に通知するものとする。
3 市長は、法第22条第1項に規定する許可をしないこととしたときは、景観重要建造物現状変更許可をしない旨の通知書(
様式第13号)により、第1項の規定による申請をした者に通知するものとする。
(景観重要建造物の状況の報告等)
2 景観重要建造物の所有者又は管理者は、
条例第24条第1項第3号の規定による点検を年1回行わなければならない。ただし、市長が適当と認めたときは、これと異なる周期で点検を行うことができる。
(景観重要建造物の指定の解除の通知)
第15条 法第27条第3項において準用する同法第21条第1項の規定による通知は、景観重要建造物指定解除通知書(
様式第15号)により行うものとする。
(景観重要建造物の指定の解除の告示)
第16条 条例第26条第2項において準用する第21条第2項に規定する規則で定める事項は、第11条第1号から第3号までに掲げる事項並びに指定の解除理由及び解除年月日とする。
(景観重要建造物の所有者の変更の届出)
第17条 法第43条の規定による景観重要建造物の所有者の変更の届出は、景観重要建造物所有者変更届出書(
様式第16号)により行うものとする。
(景観重要樹木の指定の通知)
第18条 法第30条第1項の規定による通知は、景観重要樹木指定通知書(
様式第17号)により行うものとする。
(景観重要樹木の指定の告示)
(1) 指定番号及び指定の年月日
(2) 景観重要樹木の樹種
(3) 景観重要樹木の所在地
(4) 指定の理由となった樹容の特徴
(景観重要樹木の標識)
2 前項の標識は、当該景観重要樹木の良好な景観を損なわない意匠とするとともに、当該景観重要樹木の付近の見やすい場所に設置するものとする。
(景観重要樹木の現状変更の許可の申請)
第21条 法第31条第1項の規定による許可の申請は、景観重要樹木現状変更許可申請書(
様式第19号)を市長に提出して行うものとする。申請した内容を変更しようとするときも、同様とする。
2 市長は、法第31条第1項に規定する許可をしたときは、景観重要樹木現状変更許可書(
様式第20号)により、前項の規定による申請をした者に通知するものとする。
3 市長は、法第31条第1項に規定する許可をしないこととしたときは、景観重要樹木現状変更許可をしない旨の通知書(
様式第21号)により、第1項の規定による申請をした者に通知するものとする。
(景観重要樹木の状況の報告等)
2 景観重要樹木の所有者又は管理者は、
条例第30条第1項第3号の規定による点検を年1回行わなければならない。ただし、市長が適当と認めたときは、これと異なる周期で点検を行うことができる。
(景観重要樹木の指定の解除の通知)
第23条 法第35条第3項において準用する同法第30条第1項の規定による通知は、景観重要樹木指定解除通知書(
様式第23号)により行うものとする。
(景観重要樹木の指定の解除の告示)
第24条 条例第32条第2項において準用する第27条第2項に規定する規則で定める事項は、第19条第1号から第3号までに掲げる事項並びに指定の解除理由及び解除年月日とする。
(景観重要樹木の所有者の変更の届出)
第25条 法第43条の規定による景観重要樹木の所有者の変更の届出は、景観重要樹木所有者変更届出書(
様式第24号)により行うものとする。
(審議会の委員)
第26条 条例第37条第2項の規定による伊勢崎市景観審議会(以下「審議会」という。)の委員は、次のとおりとする。
(1) 学識経験を有する者 2人以内
(2) 公募による市民 4人以内
(3) 関係団体を代表する者 9人以内
一部改正〔平成29年規則49号〕
(審議会の会長及び副会長)
第27条 審議会に会長及び副会長各1人を置く。
2 会長は、前条第1号に掲げる者につき委嘱された委員のうちから、委員の互選により定める。
3 副会長は、委員のうちから会長が指名する。
4 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
5 審議会の副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(審議会の会議)
第28条 会長は、審議会の会議(以下「会議」という。)を招集し、その議長となる。
2 会長は、会議を招集しようとするときは、招集期日の3日前までに、日時及び場所を委員に通知しなければならない。ただし、緊急を要する場合は、この限りでない。
3 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
4 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
5 会長は、必要があると認めたときは、会議に関係者の出席を求め、その意見を聴き、又は説明を求めることができる。
6 委員は、自己の利害に直接関係のある事項を審議する場合は、議事に加わることができない。
(審議会の運営事項)
第29条 第26条から前条までに規定するもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
(審議会の庶務)
第30条 審議会の庶務は、都市計画部都市計画課において処理する。
一部改正〔平成22年規則16号〕
(その他)
第31条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月25日規則第16号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月31日規則第51号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の規定に基づく様式による用紙は、当分の間、この規則による改正後の様式による用紙とみなし、これを使用することができる。
附 則(平成28年3月31日規則第34号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年12月25日規則第49号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月29日規則第28号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
行為の種類 | 添付図書 |
種類 | 図書に明示する事項 | 備考 |
建築物の建築等又は工作物の建設等 | 位置図(おおむね縮尺2,500分の1以上のもの) | 方位 施工箇所 道路 鉄道 目標となる土地建物 河川 用途地域名 | 施工箇所を明示した景観計画図を添付すること。 |
配置図(おおむね縮尺300分の1以上のもの) | 方位 敷地境界線 敷地内の建築物等の位置及び規模 敷地に接する道路の位置及び幅員 | |
平面図(おおむね縮尺200分の1以上のもの) | | 建築物等の移転若しくは撤去又は外観の模様替え若しくは色彩の変更に係る届出にあっては、添付を要しない。 |
立面図(おおむね縮尺200分の1以上のもの) | 2面以上(正面、側面等) 壁面及び屋根の仕上材並びにその色彩 開口部、附属設備、軒等の位置及び形状 | 高さが15メートルを超える建築物等に係る届出にあっては、4面以上とする。 建築物等の移転若しくは撤去又は外観の模様替え若しくは色彩の変更に係る届出にあっては、カラー写真に代えることができる。 |
着色した透視図 | 届出に係る建築物等及び周辺の景観 | 高さが15メートルを超える建築物等に係る届出に限る。 建築物等の移転若しくは撤去又は外観の模様替え若しくは色彩の変更に係る届出にあっては、カラー写真に代えることができる。 |
緑化計画図(おおむね縮尺300分の1以上のもの) | 木竹の位置、種類、高さ及び本数 | |
現況写真 | 行為地及び周辺の状況が分かるカラー写真(撮影方向を配置図に示すこと。) | |
土地の区画形質の変更 | 位置図(おおむね縮尺2,500分の1以上のもの) | 建築物の建築等又は工作物の建設等の場合に同じ。 | 施工箇所を明示した景観計画図を添付すること。 |
平面図(おおむね縮尺200分の1以上のもの) | 断面の位置 | |
付近現況図(おおむね縮尺1,000分の1以上のもの) | 方位 行為地の境界線 等高線 | |
縦・横断面図(おおむね縮尺600分の1以上のもの) | | 行為の前後における土地の縦断図及び横断図とする。 |
計画図(付近現況図と同一縮尺のもの) | 方位 行為地の境界線 宅地造成の場合は区画割 緑化計画 | |
現況写真 | 行為地及び周辺の状況が分かるカラー写真(撮影方向を付近現況図に示すこと。) | |
様式第1号(第3条関係)
全部改正〔平成22年規則16号〕、一部改正〔平成26年規則51号・29年49号・令和4年28号〕
様式第2号(第4条関係)
全部改正〔平成22年規則16号〕、一部改正〔平成26年規則51号・29年49号・令和4年28号〕
様式第3号(第4条関係)
一部改正〔平成22年規則16号・26年51号・令和4年28号〕
様式第4号(第5条関係)
全部改正〔平成22年規則16号〕、一部改正〔平成26年規則51号・29年49号・令和4年28号〕
様式第5号(第6条関係)
様式第6号(第7条関係)
様式第7号(第8条関係)
一部改正〔平成28年規則34号〕
様式第8号(第9条関係)
様式第9号(第10条関係)
様式第10号(第12条関係)
様式第11号(第13条関係)
一部改正〔平成26年規則51号・令和4年28号〕
様式第12号(第13条関係)
様式第13号(第13条関係)
一部改正〔平成26年規則51号・28年34号〕
様式第14号(第14条関係)
一部改正〔平成26年規則51号・令和4年28号〕
様式第15号(第15条関係)
様式第16号(第17条関係)
一部改正〔平成26年規則51号・令和4年28号〕
様式第17号(第18条関係)
様式第18号(第20条関係)
様式第19号(第21条関係)
一部改正〔平成26年規則51号・令和4年28号〕
様式第20号(第21条関係)
様式第21号(第21条関係)
一部改正〔平成26年規則51号・28年34号〕
様式第22号(第22条関係)
一部改正〔平成26年規則51号・令和4年28号〕
様式第23号(第23条関係)
様式第24号(第25条関係)
一部改正〔平成26年規則51号・令和4年28号〕