○伊勢崎市上下水道事業固定資産管理規程
平成23年9月28日企管規程第8号
伊勢崎市上下水道事業固定資産管理規程
題名改正〔令和2年企管規程1号〕
目次
第1章 総則(第1条―第8条)
第2章 取得、管理及び処分
第1節 取得(第9条―第20条)
第2節 管理(第21条―第33条)
第3節 処分(第34条―第44条)
第3章 行政財産の目的外使用等
第1節 行政財産の使用許可及び貸付け(第45条―第59条)
第2節 普通財産の貸付け(第60条―第75条)
第4章 固定資産台帳等の整備(第76条―第79条)
第5章 補則(第80条・第81条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は、別に定めるもののほか、水道事業、公共下水道事業、農業集落排水事業及び特定地域生活排水処理事業(以下「上下水道事業」という。)の固定資産の取得、管理及び処分に関し必要な事項を定めるものとする。
一部改正〔令和2年企管規程1号〕
(定義)
(1) 固定資産 会計規程第90条に規定する固定資産(投資を除く。)をいう。
(2) 行政財産 上下水道事業の用に供する固定資産であって、地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条第4項に規定する行政財産に相当するものをいう。
(3) 普通財産 前号以外の固定資産であって、地方自治法第238条第4項に規定する普通財産に相当するものをいう。
(4) 備品類 固定資産のうち行政財産及び普通財産に該当しないものをいう。
(5) 所管換え 上下水道事業における課を異にする固定資産の異動をいう。
(6) 移管 固定資産の管理を市長、委員会又は委員(以下「市長等」という。)に移すことをいう。
一部改正〔平成25年企管規程6号・26年9号・令和2年1号〕
(固定資産の取得、管理及び処分の原則)
第3条 固定資産を所管する課長(以下「課長」という。)は、常に固定資産の状況を把握し、固定資産の取得、管理及び処分に当たっては、法令等及びこの規程の定めるところにより、適切な措置を講じなければならない。
(固定資産の整理区分)
第4条 固定資産は、別表第1に掲げる区分により整理するものとする。
2 前項に規定する場合において、土地、建物、構築物等が2以上の目的に使用されているときは、主たる使用目的によって区分するものとする。
(総合調整)
第5条 上下水道局総務課長(以下「総務課長」という。)は、固定資産の適正な維持管理を推進するため、固定資産に関する制度を整え、その取得、管理及び処分に係る事務を総括し、その数量の増減及び現状を明らかにし、並びにその取得、管理及び処分について必要な調整を行う。
2 総務課長は、必要に応じて、固定資産の管理の状況について実地調査を行い、又は課長に対し、当該固定資産に関する報告を求め、若しくは必要な措置を求めることができる。
一部改正〔令和2年企管規程1号〕
(固定資産管理体制の整備)
第6条 固定資産の適正な維持管理を行うため、次に掲げるところにより、固定資産の適正な維持管理に関する体制を整備する。
(1) 総務課に固定資産管理主任を置き、総務課長の指名する係長の職にある者をもって充てる。
(2) 総務課に固定資産管理担当者を置き、総務課長の指名する者をもって充てる。
一部改正〔令和2年企管規程1号〕
(固定資産の所管)
第7条 課長は、その所管する固定資産の取得、管理及び処分に関する業務を行う。
2 2以上の課の使用に属する固定資産は、関係課長と総務課長が協議して、その所管を決定するものとする。
(事務の専決)
第8条 上下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)は、別に定めるもののほか、別表第2に掲げる区分により、固定資産の取得、管理及び処分に係る事務を局長、副局長及び課長に専決させることができる。この場合において、副局長が置かれていないときにおける副局長が専決できる事項は、局長が専決する。
2 前項の規定にかかわらず、重要又は異例と認められる事項については、管理者の決裁を受けるものとする。
一部改正〔平成24年企管規程4号・26年9号・令和2年1号〕
第2章 取得、管理及び処分
第1節 取得
(取得前の措置)
第9条 課長は、新たに固定資産を取得しようとするときは、当該固定資産について必要な調査を行い、権利が設定され、又は義務を負担するものがあるときは、その所有者又は権利者をしてこれを消滅させた後でなければ取得してはならない。ただし、設定された権利又は負担しなければならない義務が上下水道事業の利益を害さないと管理者が認めるときは、この限りでない。
一部改正〔令和2年企管規程1号〕
(登記又は登録)
第10条 課長は、登記し、又は登録することができる固定資産を取得したときは、遅滞なく登記又は登録をしなければならない。ただし、管理者がその必要がないと認めるときは、この限りでない。
一部改正〔平成25年企管規程5号〕
(購入手続)
第11条 課長は、固定資産を購入しようとするときは、次に掲げる事項を記載した文書により、管理者の決裁を受けなければならない。
(1) 購入しようとする固定資産の名称、種類及び数量
(2) 購入しようとする事由
(3) 予定価額
(4) 固定資産の購入に係る予算科目及び予算額
(5) 契約の方法
(6) その他必要と認められる事項
2 前項の文書には、購入しようとする固定資産の図面、設計書(軽易なものにあっては、設計書に代えて見積書とすることができる。以下同じ。)、登記事項証明書その他当該固定資産の内容を明らかにするための書類を添えなければならない。
一部改正〔平成26年企管規程9号〕
(建設改良工事の施行)
第12条 課長は、建設改良工事を施行しようとするときは、次に掲げる事項を記載した文書により、管理者の決裁を受けなければならない。
(1) 建設改良工事により取得しようとする固定資産の名称、種類及び数量
(2) 工事を必要とする事由
(3) 工事の始期及び終期
(4) 予定価額
(5) 建設改良工事に係る予算科目及び予算額
(6) 工事の方法
(7) 契約の方法
(8) その他必要と認められる事項
2 前項の文書には、図面、設計書その他建設改良工事の内容を明らかにするための書類を添えなければならない。
(無償譲受け)
第13条 課長は、固定資産を無償で譲り受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した文書により、管理者の決裁を受けなければならない。
(1) 譲り受けようとする固定資産の名称、種類及び数量
(2) 譲り受けようとする事由
(3) 譲り受けようとする固定資産の評価額
(4) その他必要と認められる事項
2 前項の文書には、譲り受けようとする固定資産の図面、登記事項証明書その他当該固定資産の内容を明らかにするための書類並びに相手方の申請書等を添付しなければならない。
3 課長は、第1項の決裁を受けたときは、譲り受けようとする固定資産について相手方に通知しなければならない。
4 前3項の規定は、固定資産の寄附を受けようとする場合について準用する。
一部改正〔平成26年企管規程9号〕
(検収)
第14条 課長は、固定資産の納入又は引渡しの通知を受けたときは、遅滞なく検収しなければならない。
(取得代金の支払)
第15条 固定資産の取得代金は、登記又は登録できるものにあっては、登記又は登録の完了後、その他のものにあっては、前条の規定により検収した後でなければこれを支払うことができない。ただし、これにより難い場合であって、管理者が特に必要と認めるときは、この限りでない。
(取得報告)
第16条 課長は、固定資産を取得したときは、次条の規定により報告する場合を除き、速やかに固定資産取得報告書(様式第1号)を作成し、証拠書類を添えて総務課長に報告しなければならない。ただし、建設改良工事により固定資産を取得したときは、当該建設改良工事の精算書をもって報告に代えることができる。
2 総務課長は、前項の報告があったときは、固定資産管理主任及び固定資産管理担当者(以下「固定資産管理主任等」という。)をして当該固定資産の状況について現地確認をさせなければならない。ただし、現地確認の必要がないと認められるときは、これを省略することができる。
3 総務課長は、前項の現地確認の結果に基づき、会計規程に定めるところにより、固定資産の取得に係る経理処理を行うものとする。
(建設改良工事の完了報告)
第17条 課長は、建設改良工事が完了した場合は、当該事業年度末に固定資産台帳(会計規程第12条第1項第2号に規定する固定資産台帳をいう。以下同じ。)の整備に必要な事項を取りまとめ、速やかに総務課長に報告しなければならない。
2 総務課長は、前項の報告に基づき、会計規程に定めるところにより、建設改良工事1件ごとに直接費及び間接費の精算を行い、取得価額を確定させるものとする。
3 第1項の規定は、管理者が別に定める固定資産を取得した場合について準用する。
一部改正〔平成24年企管規程12号〕
(未完成工事の報告)
第18条 課長は、事業年度末において未完成の建設改良工事があるときは、速やかに総務課長に報告しなければならない。
2 総務課長は、前項の報告に基づき、建設仮勘定確認書を作成し、会計規程に定めるところにより、建設仮勘定として整理するものとする。
(建設改良工事により取得した固定資産の引継ぎ)
第19条 課長は、建設改良工事により固定資産を取得したときは、工事完了後、速やかに当該固定資産を所管すべき課長に引き継がなければならない。
2 前項の規定による固定資産の引継ぎは、当該固定資産の図面、登記事項証明書その他の関係図書を添え、実地立会いのもとに行うものとする。ただし、実地立会いの必要がないと認められるときは、これを省略することができる。
一部改正〔平成26年企管規程9号〕
(収益的支出及び資本的支出の支弁基準)
第20条 固定資産の増設又は改良に要する経費、固定資産の維持補強又は撤去に要する経費等の区分は、次に掲げるとおりとする。
(1) 収益的支出 会計規程第108条の規定により定めた固定資産の耐用年数において、当該固定資産本来の機能を維持するための経費とする。
(2) 資本的支出 固定資産の能率、能力若しくは価値を高めるため、又は耐用年数を延長するための経費とする。
2 前項に規定する経費の支弁基準は、別表第3に掲げるとおりとする。
一部改正〔令和2年企管規程1号〕
第2節 管理
(管理責任)
第21条 課長は、その所管する固定資産について、常にその現況を把握するとともに、次に掲げる固定資産の管理上必要な事項に注意しなければならない。
(1) 固定資産の使用目的及び使用状況が適当であるか。
(2) 固定資産の維持保全が適切になされているか。
(3) 土地の境界が明確であるか。
(4) 固定資産の現況が固定資産台帳と符合するか。
(管理の始期)
第22条 取得した固定資産の管理の始期は、伊勢崎市上下水道事業契約規程(平成25年伊勢崎市企業管理規程第7号。以下「契約規程」という。)第33条に規定する当該固定資産の検査が完了し、引渡しを受けたときとする。
2 無償譲受け、寄附、所管換え又は交換により固定資産を取得した場合の固定資産の管理の始期は、その引継ぎが終了したときとする。
一部改正〔平成24年企管規程12号・25年6号・令和2年1号〕
(境界の明示等)
第23条 課長は、土地を取得したときは隣接地との境界に境界標又は境界杭を定置し、常にその境界を明らかにしておくものとする。
2 課長は、土地の境界が明らかでないときは、必要な調査を行い、隣接地の所有者に対し、立会場所、期日その他必要な事項を通知して、境界を確定するための協議を求めなければならない。
3 課長は、土地の境界の確定について、隣接地の所有者から協議を求められた場合は、土地境界確定申請書(様式第2号)の提出を求めるものとする。
4 課長は、前2項の協議が整った場合は、土地境界確定書(様式第3号)を作成し、隣接地の所有者と交換しなければならない。
(地積及び地目の変更等)
第24条 課長は、土地が次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに地積及び地目の変更、合筆、分筆等の手続をとらなければならない。
(1) 実測面積が公簿上の地積と相違するとき。
(2) 公簿上の地目と異なる用途に充てたとき。
(3) その他登記事項の変更又は更正が必要なとき。
2 総務課長は、前項に規定する手続をとり難いと認められる場合は、その理由を記載した書面により管理者の承認を得なければならない。
(所管換え)
第25条 課長は、固定資産の所管換えをしようとするときは、総務課長と協議の上、次に掲げる事項を記載した文書により、管理者の決裁を受けなければならない。
(1) 所管換えをしようとする固定資産の名称、種類及び数量
(2) 所在地
(3) 所管換えをしようとする事由
(4) 取得年月日及び取得価額
(5) 減価償却累計額及び帳簿価額
(6) 所管換え先
(7) その他必要と認められる事項
2 課長は、前項の決裁を受けたときは、速やかに所管換えを受ける課長に当該固定資産を引き継がなければならない。
3 前項の規定による固定資産の引継ぎは、固定資産引継書(様式第4号)に当該固定資産の図面、登記事項証明書その他の関係図書を添え、実地立会いのもとに行うものとする。ただし、実地立会いの必要がないと認められるときは、これを省略することができる。
一部改正〔平成26年企管規程9号〕
(用途変更)
第26条 固定資産は、使用目的の変更が必要なときは、その用途を変更することができる。
2 課長は、固定資産の用途変更をしようとするときは、総務課長と協議の上、次に掲げる事項を記載した文書により、管理者の決裁を受けなければならない。ただし、建設改良工事により固定資産の用途変更をする場合は、この限りでない。
(1) 用途変更をしようとする固定資産の名称、種類及び数量
(2) 所在地
(3) 用途変更をしようとする理由及び変更後の用途
(4) 取得年月日及び取得価額
(5) 減価償却累計額及び帳簿価額
(6) その他必要と認められる事項
(行政財産の用途廃止)
第27条 行政財産は、次の各号のいずれかに該当する場合は、その用途を廃止することができる。
(1) 老朽、破損等により、行政財産を使用することができなくなった場合
(2) 行政財産の目的を達することができなくなり、必要としなくなった場合
(3) その他管理者が特に必要と認める場合
2 課長は、行政財産の用途廃止をしようとするときは、行政財産用途廃止伺(様式第5号)を作成し、管理者の決裁を受けなければならない。ただし、第12条に規定する建設改良工事、第25条に規定する所管換え、第34条に規定する売却等、第36条に規定する交換又は第38条に規定する移管を同時に行うときは、当該各条の決裁をもって代えることができる。
3 課長は、前項の決裁を受けたときは、速やかに総務課長に当該固定資産を引き継がなければならない。
4 第25条第3項の規定は、前項の規定により固定資産の引継ぎを行う場合について準用する。
一部改正〔平成24年企管規程12号・25年5号〕
(異動報告)
第28条 課長は、固定資産の所管換え、用途変更又は用途廃止により固定資産の管理の内容に異動が生じたときは、速やかに固定資産異動報告書(様式第6号)を作成し、証拠書類を添えて総務課長に報告しなければならない。ただし、建設改良工事により固定資産の管理の内容に異動が生じたときは、当該建設改良工事の精算書をもって報告に代えることができる。
2 総務課長は、前項の報告があったときは、固定資産管理主任等をして当該固定資産の状況について現地確認をさせなければならない。ただし、現地確認の必要がないと認められるときは、これを省略することができる。
(実地照合)
第29条 総務課長は、固定資産の現況を把握するため、毎事業年度、固定資産を選定し、固定資産台帳の記載内容とその固定資産の実体を照合し、その結果を管理者に報告しなければならない。
2 総務課長は、前項の実地照合の結果、固定資産台帳の記載内容と固定資産の実体が一致しないときは、その原因及び現状を調査し、これを修正しなければならない。
(実地照合の立会い)
第30条 前条の規定により照合作業を行う場合は、固定資産管理主任等のほか、固定資産の管理に関係のない職員を立ち会わせなければならない。
一部改正〔平成26年企管規程9号〕
(無断使用等に対する損害賠償)
第31条 課長は、固定資産を無断で占用し、若しくは使用し、又はこれによって収益したものがある場合は、直ちにその占用又は使用を中止させ、これによって生じた損害を賠償させなければならない。
(事故報告)
第32条 課長は、その所管する固定資産の滅失、亡失、損傷その他の事故(以下「事故」という。)があったときは、速やかにその旨を書面により総務課長に報告しなければならない。この場合において、緊急を要するときは、電話、ファクシミリその他適切な方法により、直ちに事故の概要を報告しなければならない。
2 総務課長は、前項の規定による報告を受けたときは、事故のてん末を調査の上、固定資産事故報告書(様式第7号)により管理者に報告しなければならない。
(備品類の管理)
第33条 課長は、その所管する備品類一品ごとに、総務課長が発行する整理票を付して整理しなければならない。ただし、整理票を付すのに適さない備品類にあっては、この限りでない。
第3節 処分
(売却等)
第34条 用途を廃止した固定資産は、当該固定資産の態様、帳簿価額、維持管理費、売却経費等を総合的に勘案し、次に掲げるところにより庫入れ又は売却、撤去、取壊し若しくは廃棄(以下「売却等」という。)をするものとする。
(1) 使用見込みのあるものは、貯蔵品として庫入れすること。
(2) 使用見込みのないもの及び使用に耐えないものは、売却すること。
(3) 使用価値がなく、かつ、売却価値がないもの又は売却価額が売却に要する費用に達しないものは、撤去、取壊し又は廃棄すること。
2 普通財産の売却は、管理者が特別の理由があると認める場合を除き、一般競争入札、指名競争入札若しくはせり売り又は公募(公募により技術提案、企画提案等を募集する方法を含む。以下「競争入札等」という。)の方法により行うものとする。
3 課長は、普通財産の売却等をしようとするときは、総務課長と協議の上、次に掲げる事項を記載した文書により、管理者の決裁を受けなければならない。ただし、建設改良工事により普通財産の売却等をする場合は、この限りでない。
(1) 売却等をしようとする普通財産の名称、種類及び数量
(2) 所在地
(3) 売却等をしようとする理由
(4) 取得年月日及び取得価額
(5) 減価償却累計額及び帳簿価額
(6) 庫入れする普通財産の価額、売却予定価額又は処分価額
(7) 売却等の方法
(8) 一般競争入札以外の方法により売却する場合にあっては、その理由
(9) 用途指定をして売却する場合にあっては、指定する用途並びにその用途に供しなければならない期日及び期間
(10) その他必要と認められる事項
4 前項の文書には、売却等をしようとする普通財産の図面、登記事項証明書その他売却等の内容を明らかにするための書類及び相手方の申請書等を添付しなければならない。
5 第65条の規定は、普通財産を売却する場合について準用する。
一部改正〔平成25年企管規程5号・26年9号〕
(撤去材及び廃棄物の売却)
第35条 前条の手続が終了した撤去材及び廃棄物のうち、売却可能なものについては、売却することができる。
(交換)
第36条 普通財産は、次の各号のいずれかに該当するときは、これを市の機関以外の第三者(以下「第三者」という。)が所有する同一種類の財産と交換することができる。
(1) 上下水道事業の用に供するため、第三者の所有する財産を必要とするとき。
(2) 国、地方公共団体その他の公共団体又は公共的団体等(以下「国等」という。)において公用若しくは公共用又は公益事業の用に供するため、普通財産を必要とするとき。
2 前項の場合において、その価額が等しくないときは、その差額を金銭で補足しなければならない。
3 課長は、前2項の規定により普通財産を交換しようとするときは、総務課長と協議の上、次に掲げる事項を記載した文書により、管理者の決裁を受けなければならない。
(1) 交換しようとする普通財産の名称、種類及び数量
(2) 所在地
(3) 交換しようとする理由
(4) 取得年月日及び取得価額
(5) 減価償却累計額及び帳簿価額
(6) 交換の方法
(7) 交換差金がある場合は、その予定価額
(8) 用途指定をして交換する場合にあっては、指定する用途並びにその用途に供しなければならない期日及び期間
(9) その他必要と認められる事項
4 前項の文書には、交換しようとする普通財産の図面、登記簿謄本その他交換の内容を明らかにするための書類及び相手方の申請書等を添付しなければならない。
5 課長は、第3項の決裁を受けたときは、交換する普通財産について相手方に通知しなければならない。
6 第65条の規定は、普通財産を交換する場合について準用する。
一部改正〔平成25年企管規程5号・令和2年1号〕
(減額譲渡等)
第37条 普通財産は、次の各号のいずれかに該当するときは、これを第三者に公正な評価額又は帳簿価額よりも低い価額で譲渡することができる。
(1) 国等において公用若しくは公共用又は公益事業の用に供するため、普通財産を国等に譲渡するとき。
(2) 国等において維持及び保存の費用を負担した行政財産の用途を廃止した場合において、当該用途の廃止によって生じた普通財産をその負担した費用の額の範囲内において国等に譲渡するとき。
(3) 行政財産のうち寄附に係るものの用途を廃止した場合において、当該用途の廃止によって生じた普通財産をその寄附者又はその相続人その他の包括承継人に譲渡するとき。
(4) 行政財産の用途に代わるべき他の財産の寄附を受けたためその用途を廃止した場合において、当該用途の廃止によって生じた普通財産を寄附を受けた財産の価額に相当する金額の範囲内において当該寄附者又はその相続人その他の包括承継人に譲渡するとき。
2 前項の規定にかかわらず、普通財産は、管理者が特に必要と認めるときは、これを第三者に譲与することができる。
3 課長は、前2項の規定により普通財産の減額譲渡又は譲与(以下「減額譲渡等」という。)をしようとするときは、総務課長と協議の上、次に掲げる事項を記載した文書により、管理者の決裁を受けなければならない。
(1) 減額譲渡等をしようとする普通財産の名称、種類及び数量
(2) 所在地
(3) 減額譲渡等をしようとする理由
(4) 取得年月日及び取得価額
(5) 減価償却累計額及び帳簿価額
(6) 減額譲渡等の方法
(7) 予定価額
(8) その他必要と認められる事項
4 前項の文書には、減額譲渡等をしようとする普通財産の図面、登記事項証明書その他譲渡の内容を明らかにするための書類及び相手方の申請書等を添付しなければならない。
5 課長は、第1項の決裁を受けたときは、減額譲渡等をする普通財産について相手方に通知しなければならない。
一部改正〔平成25年企管規程5号・26年9号〕
(移管等)
第38条 普通財産を移管し、又は固定資産を市長等が使用するときは、原則として有償とする。ただし、管理者が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
2 普通財産を移管しようとするときの手続は第25条の規定を、固定資産を市長等が使用しようとするときの手続は次章第1節の規定を準用する。
一部改正〔平成25年企管規程5号・26年9号〕
(売却予定価額等)
第39条 普通財産を売却する場合の予定価額は、当該普通財産の公正な評価額とし、その時点における時価相当額を基に定めるものとする。
2 第34条第1項第1号の規定により庫入れする普通財産の価額は、当該普通財産の帳簿価額とし、当該帳簿価額が市場価額に比較して著しく差異があると認められる場合においては、前項に規定する価額とすることができる。ただし、帳簿価額を上回ることはできない。
3 普通財産の交換、減額譲渡又は移管をする場合の価額は、第1項の規定を準用する。
一部改正〔平成25年企管規程5号・26年9号〕
(売却代金等の納付)
第40条 普通財産の売却代金及び交換差金(以下「売却代金等」という。)は、原則として、当該普通財産の引渡し又は登記若しくは登録のときまでに、これを納付させなければならない。
一部改正〔平成25年企管規程5号〕
(売却代金等の延納の特約)
第41条 前条の規定にかかわらず、普通財産の売却代金等は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第169条の7第2項の規定により、確実な担保を徴し、かつ、管理者が別に定める率以上の利息を付して延納の特約をすることができる。ただし、普通財産の譲渡を受ける者が国又他の地方公共団体であるときは、担保を徴しないことができる。
2 前項に規定する担保は、契約規程第8条第2項に規定するもののほか、次の各号に掲げるところによる。この場合において、土地又は建物を担保として提供させるときは、抵当権を設定し、かつ、登記しなければならない。
(1) 土地
(2) 建物
(3) その他管理者が確実と認める担保
3 課長は、第1項の規定により普通財産の売却代金等について延納の特約をしようとするときは、総務課長と協議の上、次に掲げる事項を記載した文書により、管理者の決裁を受けなければならない。
(1) 売却代金等の額
(2) 売却代金等を一時に納付することが困難である理由
(3) 延納期限
(4) 毎期の納付額及び延納利率
(5) 提供させる担保の種類及び数量並びにその評価額
(6) その他必要と認められる事項
追加〔平成25年企管規程5号〕、一部改正〔平成25年企管規程6号〕
(売却契約等の解除)
第42条 普通財産を売却し、又は交換した場合において、次の各号のいずれかに該当する事由が生じたときは、その契約を解除しなければならない。
(1) 売却代金等をその納付期限後3月以上を経過して、なお納付しないとき。
(2) 用途指定の条件に違反したとき。
(3) その他契約条件に違反したとき。
一部改正〔平成25年企管規程5号〕
(撤去品等)
第43条 建設改良工事、撤去工事等により生じた撤去品及び発生品については、第34条の規定に準じて処理するものとする。
一部改正〔平成25年企管規程5号〕
(除却報告)
第44条 課長は、固定資産の売却等、交換、減額譲渡等又は移管(以下「処分」という。)により、その全部又は一部の除却を要するとき(固定資産の事故によるものを含む。)は、速やかに除却費、売却損益代金、交換差金等の額を明示した固定資産異動報告書を作成し、証拠書類を添えて総務課長に報告しなければならない。ただし、建設改良工事により固定資産を処分したときは、当該建設改良工事の精算書をもって報告に代えることができる。
2 総務課長は、前項の報告があったときは、固定資産管理主任等をして当該固定資産の状況について現地確認をさせなければならない。ただし、現地確認の必要がないと認められるときは、これを省略することができる。
3 総務課長は、前項の現地確認の結果に基づき、会計規程に定めるところにより、固定資産の処分に係る経理処理を行うものとする。
一部改正〔平成25年企管規程5号〕
第3章 行政財産の目的外使用等
第1節 行政財産の使用許可及び貸付け
一部改正〔平成25年企管規程5号〕
(行政財産の管理の原則)
第45条 行政財産は、常に良好な状態において維持保存し、これを上下水道事業の用に供し、行政財産本来の目的を達成するように管理しなければならない。
追加〔平成25年企管規程5号〕、一部改正〔令和2年企管規程1号〕
(使用許可の範囲)
第46条 行政財産は、次の各号のいずれかに該当する場合は、その用途又は目的を妨げない限度において、地方自治法第238条の4第7項の規定により、その使用を許可することができる。
(1) 国等において公用若しくは公共用又は公益事業の用に供するため使用する場合
(2) 電気事業、ガス事業その他の公益事業の用に供するため使用する場合
(3) 市の指導又は監督を受けて、市の事務事業を補佐し、又は代行する団体が、当該事務事業の用に供するため使用する場合
(4) 短期間(1月未満とする。)使用する場合
(5) 地震、火災、水害その他の災害(以下「災害」という。)により、応急施設等として短期間使用させる場合
(6) 公共の目的で設置する防犯灯、街路灯、交通標識等のため、土地を使用させる場合
(7) その他管理者が特に必要と認める場合
一部改正〔平成25年企管規程5号〕
(使用許可の申請)
第47条 行政財産の使用許可に際しては、伊勢崎市上下水道事業行政財産使用料規程(平成17年伊勢崎市企業管理規程第8号。以下「使用料規程」という。)に定めるところにより、許可を受けようとする者(更新を含む。次条において「申請者」という。)に申請書を提出させなければならない。
一部改正〔平成25年企管規程5号・令和2年1号〕
(使用許可の手続)
第48条 総務課長は、前条に規定する申請書の提出があった場合は、当該申請書の内容を審査の上、次に掲げる事項を記載した文書に関係図書を添えて、行政財産の使用許可の可否について管理者の決裁を受けなければならない。
(1) 行政財産の名称、種類及び数量
(2) 所在地
(3) 申請者の住所及び氏名
(4) 使用許可の期間
(5) 使用許可の理由
(6) 使用料及びその算定基礎
(7) 使用許可の条件
(8) 使用を許可しない、又はその一部を制限する場合にあっては、その理由
(9) その他必要と認められる事項
2 総務課長は、行政財産の使用許可に係る手続を行うときは、当該行政財産を所管する課長の意見を聴かなければならない。
3 総務課長は、第1項の決裁を受けたときは、使用料規程に定めるところにより、行政財産の使用許可の可否について申請者に通知しなければならない。
追加〔平成25年企管規程5号〕、一部改正〔平成26年企管規程9号〕
(行政財産の使用料)
第49条 行政財産の使用料は、使用料規程に定めるところにより算定した額をもって定めなければならない。
2 前項に規定する場合において、使用料規程別表に規定する適正な価格は、次に掲げるところにより算定するものとする。
(1) 土地 近傍類似の土地の固定資産評価額に適当な修正倍率を乗じて得た額又は公示価格、売買価格等を参考にして算定した額とする。
(2) 建物 固定資産台帳に登載された当該建物の帳簿価額及び耐用年数等を勘案して算定した額とする。ただし、当該帳簿価額が市場価額に比較して著しく差異があると認められる場合においては、時価相当額とする。
3 前2項の規定により使用料を算定することが困難又は不適当と認められる場合には、管理者が適当と認める事例にかなった別の算定方法により使用料を定めることができる。
一部改正〔平成25年企管規程5号・26年9号〕
(使用許可の期間)
第50条 行政財産の使用許可の期間は、1年を超えてはならない。ただし、電柱、水道管、ガス管その他特殊の用に供するもののほか、管理者が特に必要と認めるものについては、この限りでない。
2 前項に規定する期間は、これを更新することができる。この場合において、更新のときから同項の期間を超えることができない。
一部改正〔平成25年企管規程5号〕
(使用者の注意義務)
第51条 行政財産を使用する者(以下「使用者」という。)は、行政財産を常に良好な状態においてこれを管理し、当該行政財産の用途及び目的並びに上下水道事業の円滑な執行を妨げないように努めなければならない。
一部改正〔平成25年企管規程5号・令和2年1号〕
(使用の制限)
第52条 行政財産の使用許可に当たって、当該行政財産の維持管理上必要がある場合は、使用者に対し、その使用を制限することができる。
一部改正〔平成25年企管規程5号〕
(用途等変更の禁止)
第53条 使用者は、管理者の許可を受けなければ、当該使用物件の用途又は形状を変更してはならない。
一部改正〔平成25年企管規程5号〕
(原状回復義務)
第54条 使用者は、使用許可を取り消され、又は使用許可の期間が満了したときは、管理者の指定する期限までに、行政財産を自己の負担において原状に回復させなければならない。ただし、管理者がその必要がないと認めるときは、この限りでない。
一部改正〔平成25年企管規程5号〕
(損害賠償)
第55条 使用者は、自己の責めに帰すべき理由により行政財産を滅失し、又は毀損した場合は、その損害を賠償しなければならない。
一部改正〔平成25年企管規程5号〕
(変更届)
第56条 使用者は、その住所又は氏名(法人にあっては、主たる事務所の住所又は名称若しくは代表者の氏名)を変更したときは、直ちに変更届を管理者に提出しなければならない。
一部改正〔平成25年企管規程5号・26年9号〕
(許可の取消し)
第57条 管理者は、地方自治法第238条の4第9項の規定により、公用若しくは公共用に供するため必要が生じたとき、又は次に掲げる事由が生じたときは、行政財産の使用許可を取り消すことができる。
(1) 許可した目的以外の使用をしたとき。
(2) 許可を受けた者以外の者が使用したとき。
(3) 第51条に規定する使用者の注意義務を怠ったとき。
(4) 第53条の規定に違反して行政財産の用途又は形状を変更したとき。
(5) 第55条に規定する損害の賠償をしないとき。
(6) 管理者が使用者の業務等について行う調査及び資料の提出要求に対して協力しないとき。
(7) 使用料をその納付期限後3月以上を経過して、なお納付しないとき。
(8) その他使用許可の条件に違反する行為があると認められるとき。
一部改正〔平成25年企管規程5号・26年9号〕
(行政財産の貸付け及び私権の設定)
第58条 地方自治法、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)その他の法令の規定に基づき、行政財産を貸し付け、又は行政財産である土地に私権を設定する場合については、次節の規定を準用する。
一部改正〔平成25年企管規程5号〕
(庁舎の管理)
第59条 上下水道事業の用に供する庁舎の管理及び使用許可については、この節に定めるもののほか、伊勢崎市上下水道局庁舎管理規程(平成17年伊勢崎市企業管理規程第1号)に定めるところによる。
一部改正〔平成25年企管規程5号・令和2年1号〕
第2節 普通財産の貸付け
(普通財産の管理の原則)
第60条 普通財産は、常に良好な状態において維持保存し、経済的価値を十分に保全発揮するよう最も効率的にこれを運用しなければならない。
追加〔平成25年企管規程5号〕
(貸付方法)
第61条 地方自治法第238条の5第1項に規定する普通財産の貸付けは、管理者が特別の理由があると認める場合を除き、競争入札等の方法により行うものとする。
追加〔平成25年企管規程5号〕
(貸付期間)
第62条 普通財産は、次に掲げる期間を超えて貸し付けることができない。
(1) 建物の所有を目的として土地(土地の定着物(建物を除く。)を含む。以下この条において同じ。)を貸し付ける場合 30年
(2) 臨時設備の設置その他一時使用を目的として土地を貸し付ける場合 1年
(3) 前2号以外の目的で土地を貸し付ける場合 20年
(4) 一時使用を目的として建物を貸し付ける場合 1年
(5) 前号以外の目的で建物を貸し付ける場合 10年
(6) 前各号に掲げるもの以外の普通財産を貸し付ける場合 5年
2 前項の規定にかかわらず、借地借家法(平成3年法律第90号)第22条若しくは第23条の規定により土地を貸し付ける場合又は同法第38条の規定により建物を貸し付ける場合の貸付期間は、これらの規定に定める範囲内で管理者が別に定める。
3 第1項の貸付期間は、更新することができる。この場合において、更新のときから同項各号に規定する期間を超えることができない。
一部改正〔平成25年企管規程5号〕
(貸付けの申請)
第63条 普通財産の貸付けを受けようとする者(更新を含む。次条において「申請者」という。)は、固定資産貸付申請書(様式第8号)を管理者に提出しなければならない。ただし、競争入札等の方法により普通財産を貸し付ける場合のほか、管理者が特にその必要がないと認めるときは、この限りでない。
全部改正〔平成25年企管規程5号〕、一部改正〔平成25年企管規程5号〕
(貸付けの手続)
第64条 総務課長は、前条に規定する申請書の提出があった場合は、当該申請書の内容を審査の上、次の各号に掲げる事項を記載した文書に関係図書を添えて、普通財産の貸付けの可否について管理者の決裁を受けなければならない。
(1) 普通財産の名称、種類及び数量
(2) 所在地
(3) 申請者の住所及び氏名
(4) 貸付期間
(5) 貸付けの理由
(6) 貸付料の予定価額及びその算定基礎
(7) 貸付けの条件
(8) 一般競争入札以外の方法により貸し付ける場合にあっては、その理由
(9) 用途指定をして貸し付ける場合にあっては、指定する用途並びにその用途に供しなければならない期日及び期間
(10) 貸付けを認めない、又はその一部を制限する場合にあっては、その理由
(11) その他必要と認められる事項
2 総務課長は、前項の決裁を受けたときは、当該普通財産の貸付けの可否について、固定資産貸付決定通知書(様式第9号)により申請者に通知しなければならない。
3 普通財産の貸付けは、契約書により行うものとする。ただし、管理者が特別な理由があると認めるときは、普通財産の貸付けの承認書等を交付する方法により、これを行うことができる。
追加〔平成25年企管規程5号〕、一部改正〔平成26年企管規程9号〕
(用途指定の貸付け)
第65条 管理者は、普通財産を貸し付ける場合において必要と認めるときは、地方自治法第238条の5第6項の規定により一定の用途並びにその期日及び期間の指定をするものとする。
2 前項の規定により指定する用途並びにその用途に供しなければならない期日及び期間は、契約において指定しなければならない。
追加〔平成25年企管規程5号〕
(貸付料)
第66条 普通財産の貸付料の予定価額は、第49条の規定の例により算定した額を基に管理者が別に定める。
2 前項の貸付料は、毎月又は毎年定期に納付させなければならない。ただし、貸付料の全部又は一部を前納させることができる。
一部改正〔平成25年企管規程5号〕
(減額貸付等)
第67条 普通財産は、次の各号のいずれかに該当するときは、これを第三者に公正な評価額又は帳簿価額よりも低い貸付料で貸し付けることができる。
(1) 国等において公用若しくは公共用又は公共事業の用に供するため使用するとき。
(2) 災害により、応急施設等として短期間使用させるとき。
(3) 市の指導又は監督を受けて、市の事務事業を補佐し、又は代行する団体が、当該事務事業の用に供するため使用するとき。
2 前項の規定にかかわらず、普通財産は、管理者が特に必要と認めるときは、無償で貸し付けることができる。
3 災害により、普通財産の貸付けを受けた者(以下「借受人」という。)が当該普通財産を使用の目的に供することが困難であると認められるときは、貸付料を減額し、又は免除することができる。
一部改正〔平成25年企管規程5号・26年9号〕
(権利金の徴収)
第68条 建物を貸し付ける場合又は建物所有の目的で土地を貸し付ける場合は、権利金を徴収することができる。この場合において、競争入札等の方法により当該財産を貸し付ける場合(定期借地権又は事業用定期借地権を設定して貸し付ける場合を除く。)は、権利金の額を競争入札等に付すものとする。
2 前項の権利金の予定価額の算定については、第66条第1項の規定を準用する。
3 権利金は、第1項の普通財産の引渡前にその全額を徴収しなければならない。ただし、管理者が特別の理由があると認めるときは、5年以内の期間において延納の特約をすることができる。
4 第41条の規定は、前項ただし書の規定により延納の特約をする場合について準用する。
5 前各項の規定は、堅固な工作物を設置する目的で土地を貸し付ける場合について準用する。
追加〔平成25年企管規程5号〕
(契約保証金)
第69条 普通財産を貸し付けるときは、借受人に貸付料の6月分に相当する額以上の契約保証金を納付させなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
(1) 国等において公用若しくは公共用又は公益事業の用に供する場合
(2) 電気事業、ガス事業その他の公益事業の用に供する場合
(3) 無償で貸し付ける場合
(4) 貸付期間が1年未満の場合
(5) その他管理者が特に必要がないと認める場合
2 前項の契約保証金は、その契約を締結する際に納付させ、その契約が終了し、普通財産を返還させる際にこれを還付する。ただし、借受人において未納の貸付料、損害賠償金その他の債務金があるときは、契約保証金のうちからこれを控除する。
3 借受人は、契約保証金の額が前項ただし書に規定する債務金を償うに足りない場合は、その不足額を納付しなければならない。
4 第1項の契約保証金には、利息を付さない。
5 管理者は、貸付料の改定により、既納の契約保証金の額が著しく不相当になったと認めるときは、契約保証金の額を改定し、その差額を納付させ、又は返還することができる。
追加〔平成25年企管規程5号〕
(契約保証金の特例)
第70条 借地借家法第22条若しくは第23条の規定により土地を貸し付ける場合又は同法第38条の規定により建物を貸し付ける場合の契約保証金の額は、前条第1項の規定にかかわらず、管理者が別に定める。
追加〔平成25年企管規程5号〕
(連帯保証人等)
第71条 管理者は、前2条に規定するもののほか、契約の確実な履行を確保するため必要と認めるときは、借受人に連帯保証人(管理者が別に定める要件を満たす者に限る。)を立てさせ、又は確実な担保を提供させるものとする。
追加〔平成25年企管規程5号〕
(借受人の義務等)
第72条 借受人の義務等については、第51条から第56条までの規定を準用する。
一部改正〔平成25年企管規程5号〕
(契約の解除)
第73条 管理者は、普通財産を貸し付けた場合において、地方自治法第238条の5第4項の規定により、公用若しくは公共用に供するため必要が生じたとき、又は次に掲げる事由が生じたときは、その契約を解除することができる。
(1) 用途指定の条件に違反したとき。
(2) 貸付料をその納付期限後3月以上を経過して、なお納付しないとき。
(3) その他契約の条件又はこの規程の規定に違反する行為があると認められるとき。
一部改正〔平成25年企管規程5号〕
(普通財産を貸付け以外の方法により使用させる場合)
第74条 貸付け以外の方法により普通財産の使用又は収益をさせる場合については、第61条から前条までの規定を準用する。
一部改正〔平成25年企管規程5号〕
(備品類の貸付け)
第75条 備品類を貸付ける場合については、第63条から第73条までの規定を準用する。
2 前項に規定する場合において、備品類の貸付期間は、1月を超えることができない。ただし、管理者が特に必要と認めるときは、この限りでない。
一部改正〔平成25年企管規程5号〕
第4章 固定資産台帳等の整備
(固定資産台帳の整備)
第76条 総務課長は、固定資産台帳に次に掲げる事項を記載しておかなければならない。この場合において、土地については登記事項証明書、公図、位置図及び現況の写真を添付しておくものとする。
(1) 固定資産の名称、種類及び数量
(2) 所在地
(3) 取得原因
(4) 取得年月日及び取得価額
(5) 減価償却累計額及び帳簿価額
(6) 減価償却の方法
(7) 異動等の概要及び経過
(8) 資産番号
(9) その他必要と認められる事項
2 前項に規定するもののほか、総務課長は、会計規程第12条第3項の規定により次に掲げる特殊簿(以下「帳簿」という。)を設け、事業年度ごとに作成しなければならない。
(1) 固定資産一覧表
(2) 固定資産明細書
(3) 減価償却費計算書
3 前2項に規定する場合において、固定資産台帳及び帳簿に記載すべき事項を固定資産管理システム(固定資産の管理状況等を電子計算組織により処理するシステムをいう。)に記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。)をもって、当該帳簿に代えることができる。
一部改正〔平成24年企管規程12号・25年5号・26年9号〕
(固定資産台帳の記載内容の更新)
第77条 総務課長は、固定資産の取得、異動、除却等により、固定資産管理台帳の記載内容に変更が生じたときは、直ちにその内容を更新し、固定資産の管理の状況を明らかにしておかなければならない。
一部改正〔平成25年企管規程5号〕
(管理者への報告)
第78条 総務課長は、毎事業年度経過後、会計規程第122条第9号の固定資産明細書(様式第10号)及び次に掲げる諸表を作成し、当該事業年度における固定資産の管理の状況について遅滞なく管理者に報告しなければならない。
(1) 固定資産増加明細書
(2) 固定資産減少明細書
(3) 減価償却費集計表
一部改正〔平成25年企管規程5号・26年9号・28年1号〕
(固定資産貸付台帳の整備)
第79条 総務課長は、行政財産の使用許可及び固定資産の貸付けを行ったときは、固定資産貸付台帳(様式第11号)に必要な事項を記載しなければならない。
一部改正〔平成25年企管規程5号・26年9号〕
第5章 補則
(火災保険等)
第80条 総務課長は、次に掲げる固定資産には火災保険を付さなければならない。ただし、管理者が別に定める軽易なものについては、この限りでない。
(1) 可燃性の材料により建築された建物
(2) 可燃性の材料により建築された建物内に設置され、又は収容された資産
(3) 不燃性の材料により建築された建物内に収容された可燃性の資産
2 前項に規定するもののほか、総務課長は、構築物、機械及び装置、車両等には、当該固定資産の態様、帳簿価額等を勘案して、損害保険を付すものとする。
一部改正〔平成25年企管規程5号・26年9号〕
(その他)
第81条 この規程に定めるもののほか、固定資産の取得、管理及び処分に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
一部改正〔平成25年企管規程5号〕
附 則(抄)
(施行期日)
1 この規程は、平成23年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の日前において行った固定資産の取得、管理及び処分に係る手続については、この規程の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成24年3月29日企管規程第4号)
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成24年12月21日企管規程第12号抄)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成25年7月5日企管規程第5号)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規程による改正後の伊勢崎市水道事業固定資産管理規程の規定は、この規程の施行の日以後に締結する契約に係る行政財産の貸付けについて適用し、同日前に締結された契約に係る行政財産の貸付けについては、なお従前の例による。
附 則(平成25年10月10日企管規程第6号抄)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成26年3月28日企管規程第9号)
この規程は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成28年1月13日企管規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年3月31日企管規程第1号抄)
(施行期日)
1 この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年9月29日企管規程第2号)
この規程は、令和3年10月1日から施行する。
附 則(令和5年3月31日企管規程第5号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第4条関係)
固定資産の整理区分

資産種別

整理区分

有形固定資産

土地

事務所用地

施設用地

その他土地

建物

事務所用建物

施設用建物

その他建物

構築物

原水及び浄水設備

送配水及び給水設備

排水施設

処理設備

その他構築物

機械及び装置

電気設備

内燃設備

ポンプ設備

塩素滅菌装置

水道メーター

滅菌装置

その他機械装置

車両運搬具

車両運搬具

工具、器具及び備品

工具

器具及び備品

リース資産

リース資産

建設仮勘定

建設仮勘定

無形固定資産

それぞれの資産種別又は固有の名称による。

投資

一部改正〔平成25年企管規程6号・令和2年1号〕
別表第2(第8条関係)
固定資産に係る専決事項


専決区分

備考

局長

副局長

課長

行政財産






取得(土地を除く。)

10,000,000円を超え20,000,000円以下

2,000,000円を超え10,000,000円以下

2,000,000円以下


所管換え




用途変更




用途廃止

15,000,000円を超え20,000,000円以下

10,000,000円を超え15,000,000円以下

10,000,000円以下


使用許可



総務課発議

貸付け



総務課発議

使用料及び貸付料の減免



総務課発議

普通財産






取得(土地を除く。)

10,000,000円を超え20,000,000円以下

2,000,000円を超え10,000,000円以下

2,000,000円以下


所管換え




用途変更




処分(土地を除く。)

15,000,000円を超え20,000,000円以下

10,000,000円を超え15,000,000円以下

10,000,000円以下


貸付け



総務課発議

貸付料の減免



総務課発議

備品類

普通財産に準ずる。


注1 価額は、帳簿原価とする。
2 固定資産の交換及び減額譲渡等については、専決を行わない。
3 建設改良工事によるものは、伊勢崎市上下水道局管理規程(平成17年伊勢崎市企業管理規程第2号)に定める予算執行に係る専決区分の例による。
全部改正〔平成24年企管規程4号〕、一部改正〔令和2年企管規程1号・5年5号〕
別表第3(第20条関係)
収益的支出及び資本的支出の支弁基準

区分

収益的支出の支弁基準

1 建物

(1) 次に掲げる部分の取替え(年間30パーセント以内のものに限る。)

屋上防水層屋根(瓦、金属板及びスレートぶき相互間の取替えを含む。)、基礎軸組(土台を含む。)、小屋組(母屋を含む。)、()体、鉄骨部分及びブロック部分

(2) 次に掲げる部分の取替え

外壁、内壁、床組、床、天井、建具、畳、雨どい及び建物本体に整理される附属設備

(3) 同一構造により移築する場合の基礎等の取替え(移築による補足材が全資材の30パーセント以内のものに限る。)

(4) その他固定資産本来の効用持続年数を維持するために必要な限度の維持補強

(例) 雨漏り、破損ガラス等の修理、基礎土止め等の補強等

2 構築物

(1) 各固定資産内の名称物ごとの年間取替え又は改修が当該帳簿原価又は数量等の30パーセント以内のもの

(2) 主体構造物に整理する連接物及び附帯物で、独立の資産として整理しないものの同一構造又は同一形状寸法の物件の取替え

(3) 連接物及び附帯物の弁については、同種類の弁の取替え及び交換

(4) 構造物に整理する管については、(2)の規定にかかわらず、口径100ミリメートルを限度とした同延長の取替え(敷設替えにより生じた20パーセント以内の増減を含む。)

(5) 口径のいかんによらず、道路改修等により生じた既設管を単に敷設替えした場合(敷設替えにより生じた20パーセント以内の増減を含めることができる。)

(6) その他固定資産本来の効用持続年数を維持するため必要限度の維持補強

(例) 漏水の修理(6メートル以内の取替えを含む。)、基礎土止め等の補強等

(7) スクリーン、ゲート、巻上機及び電動機の交換は、除く。

3 機械及び装置

(1) 各固定資産内の名称物ごとの年間取替え又は改修が当該帳簿原価又は数量等の30パーセント以内のもの

(2) 機械及び装置に整理する附帯物及び連接物で、独立の資産として整理しないものの同一構造又は同一形状寸法の物件の取替え

(3) 連接物及び附帯物の弁又は管については、(2)の規定にかかわらず、口径100ミリメートルを限度とする取替え及び交換

(4) その他固定資産本来の効用持続年数を維持するために必要限度の維持補強

(例) 基礎の補強並びに定期的に実施すべき検査及び修理に要する費用等

4 車両運搬具

(1) 機関及び連接物の取替え並びに種別を変更する改造は除く。

(2) 固定資産本来の効用持続年数を維持するために毎年定期的に支出される費用

5 工具、器具及び備品

固定資産本来の効用持続年数を維持するために毎年定期的に支出される費用

注 支弁基準の判断が困難な事例又は事由が生じたときは、その都度、総務課長と協議して決定する。
様式第1号(第16条関係)
一部改正〔令和2年企管規程1号〕
様式第2号(第23条関係)
一部改正〔平成26年企管規程9号・令和2年1号・3年2号〕
様式第3号(第23条関係)
一部改正〔令和2年企管規程1号〕
様式第4号(第25条関係)
一部改正〔令和3年企管規程2号〕
様式第5号(第27条関係)
一部改正〔平成25年企管規程5号・令和2年1号〕
様式第6号(第28条、第44条関係)
全部改正〔平成25年企管規程5号〕、一部改正〔令和2年企管規程1号〕
様式第7号(第32条関係)
一部改正〔令和2年企管規程1号〕
様式第8号(第63条関係)
追加〔平成25年企管規程5号〕、一部改正〔令和2年企管規程1号・3年2号〕
様式第9号(第64条関係)
全部改正〔平成26年企管規程9号〕、一部改正〔令和2年企管規程1号〕
様式第10号(第78条関係)
一部改正〔平成25年企管規程5号・26年9号・令和2年1号〕
様式第11号(第79条関係)
一部改正〔平成25年企管規程5号・26年9号〕