創業促進・事業承継サポート補助金

更新日:2026年03月30日

「伊勢崎市中小企業・小規模企業振興基本条例」の基本理念に則り、市内における創業及び事業承継を促進し、地域経済の持続的な発展のため、市内でこれから創業または事業承継をする人に対して、予算の範囲内においてその経費の一部を補助します。

申請期間

令和8年4月1日(水曜日)から令和9年1月29日(金曜日)まで

(注意)申請期間内でも、予算に到達した時点で受付を終了します。

補助金の対象となる人

次の要件をすべて満たす人が対象です。

【共通】

  1. 伊勢崎市内で令和9年2月26日(金曜日)までに創業または事業承継をする人
  2. 市税を滞納していない人
  3. 個人事業者の場合:創業または事業承継までに伊勢崎市内に住民登録がある人
  4. 会社の場合:創業または事業承継までに会社の代表者として、伊勢崎市内に本店の設立登記を行う人
  5. 創業または事業承継までに、事業に必要な法令等に基づく資格または許認可を取得する人
  6. 創業または事業承継後、3年以上継続して事業を行う具体的な計画を有し、原則として週30時間以上営業する人
  7. 国や県、伊勢崎商工会議所、群馬伊勢崎商工会、近隣商店街等への情報提供、市ホームページで創業・事業承継の情報を公開することに同意する人
  8. 伊勢崎市暴力団排除条例第2条第3号・第4号の規定に該当しない人
  9. 過去に1度もこの補助金または伊勢崎市創業促進サポート補助金の交付を受けていない人
  10. 原則として伊勢崎市電子地域通貨「ISECA」の加盟店になる意思がある人

【創業の場合】

  1. 事業を営んだことがない個人
  2. 他の法人の代表または役員の職にない人
  3. 事業承継を行わず開業する人
  4. 伊勢崎市創業支援等事業計画に基づく特定創業支援等事業の支援を受けた人

【事業承継の場合】

  1. 親族内承継または従業員承継をする人
  2. みなし大企業に該当しない会社
  3. 群馬県事業承継・引継ぎ支援センターの支援を受けた人

特定創業支援等事業とは

特定創業支援等事業は、産業競争力強化法(平成25年法律第98号)に基づき、創業支援事業者が、創業希望者に対して、創業に必要な 「経営」 「財務」 「人材育成」 「販路開拓」 の4分野について、1ヶ月以上にわたり4回以上の支援を行うものです。創業支援事業者が実施する【創業相談】または【創業セミナー】のいずれかの支援を受けてください。

支援完了後に市役所商工労働課に申請することで支援を受けたことの証明が受けられ、この補助金申請のほかにも、株式・合同会社設立時の登録免許税の軽減措置が受けられるなどのメリットがあります。

特定創業支援等事業に関する詳細は下記のチラシを確認してください。

補助対象外となる事業

次のいずれかに該当する事業は、補助対象外です。

  1. 日本標準産業分類に定める農業、林業及び漁業に該当する事業
  2. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第5項に該当する事業
  3. フランチャイズ契約またはこれに類する契約に基づく事業
  4. 会社法第2条第3号の2に規定する子会社等が行う事業
  5. その他市長が適当でないと認める事業

補助金額

補助率

補助対象経費(消費税を除く)の2分の1以内

補助上限額

  • 市内で創業:100万円(千円未満は切り捨て)
  • 市が指定する中心市街地区域で創業:150万円(千円未満は切り捨て)
  • 市が指定する中心市街地区域で事業承継:100万円(千円未満は切り捨て)

(注意)事業承継は、市が指定する中心市街地区域内での親族内承継と従業員承継が対象です
(注意)市が指定する中心市街地区域については、下記の図を参照してください。 

補助対象経費

  • 事業所改装費:事業所の開設に必要な工事費用(工事経費の合計が税抜10万円以上)
  • 備品購入費:事業の実施に必要な備品の購入費用(備品の単価が税抜3万円以上)
  • 販売促進費:販路開拓のための広告宣伝費、チラシなどの印刷費、ホームページの作成費など(合計額の税抜40万円までが補助対象)
具体例
  対象となるもの 対象にならないもの
改装 事業所の内外の改装、空調や照明等の建物附属設備の設置、看板の設置、事業所に隣接する駐車場の舗装など 新築に係る工事、不動産の取得、その他外構(塀・車庫・駐車場・物置・防犯カメラ・造園など)工事、太陽光発電設備の設置、薬剤防除、法令等に適合しない建築物に係る工事、DIYなど
備品 工具器具備品(工事道具、調理機器、理美容機器、医療機器、自動精算機、商品陳列棚、顧客用の応接セット等)、特定業務用の専門性の高いソフトウェアなど 汎用性の高い備品(車両・運搬具、パソコン、タブレット、プリンター、その他OA機器等)、一般家電製品、事務用品、消耗品(紙・文房具・書籍など)、それ自体を商材とするもの、システムの維持管理費用、サブスクリプション費用など
販売促進 広告(新聞・雑誌・インターネット・SNS)、パンフレット・チラシ・ショップカードの作成・印刷、のぼり旗の作成、ホームページの作成など 求人のための広告、チラシ・ホームページ等を自分で作成するための紙・インク・ソフトウェア等、既設のホームページの維持管理費用、郵送料、名刺など
  • (注意1)原則、伊勢崎市内の施工業者・販売業者への発注(市内業者の見積書・請求書・領収書であること)に限ります。
  • (注意2)この補助金の交付決定日以前に着手したもの、 国・県・市が実施するほかの補助制度の対象となるものは除きます。
  • (注意3)実際の対象経費は、事業計画書等の内容を確認した上で判断します。経費が特段高額なもの、事業に必要性が認められないものは、対象になりません。
  • (注意4)この補助金により取得したものは、台帳を備えるとともに、補助事業等の完了した日の属する会計年度の終了後3年を経過する日まで適切に管理する必要があります。また、処分には市の事前承認が必要です。
  • (注意5)消費税等の公租公課は補助対象経費から除きます。

提出書類

交付申請

伊勢崎市役所商工労働課へ直接提出してください。

【共通】

  • 交付申請書(様式第1号)
  • 補助対象経費に係る見積書の写し(有効期限内のもの)
  • 事業所改装費の場合:工事内容が確認できる設計書・図面等の写し、工事予定箇所の写真
  • 備品購入費・販売促進費の場合:カタログ・仕様書等の写し
  • 補助事業に係る事業所の位置図
  • 事業所の現況の内外観の写真(事業所が店舗併用住宅の場合、事業所部分を明示した間取り図も提出)
  • 市税の完納証明書の原本(3か月以内に発行されたもの)
  • 誓約書兼同意書(様式第4号)

【創業の場合】

  • 創業計画書(様式第2号)
  • 伊勢崎市特定創業支援等事業による支援を受けたことの証明書の写し

【事業承継の場合】

  • 事業承継の支援を受けたことの証明書(事業承継計画等の確認書)
  • 直近の確定申告書の写し(個人事業者は第一表・第二表・青色申告決算書/収支内訳書、会社は法人税申告書の別表一・別表二・法人事業概況説明書)
  • 会社の場合:直近の決算報告書の写し(うち表紙・賃借対象表・損益計算書・株式資本等変動計算書)
  • 会社の場合:登記事項証明書の写し(3か月以内に発行されたもの)
  • 親族内承継の場合:親族関係図(任意様式)
  • 従業員承継の場合:対象従業員が確認できる賃金台帳等の写し(役員の場合は登記事項証明書にて確認)

実績報告

事業完了後30日以内に、伊勢崎市役所商工労働課へ提出してください。

【共通】

  • 実績報告書(様式第8号)
  • 補助対象経費に係る請求書の写し
  • 補助対象経費に係る領収書(支払いを証明する書類)の写し
  • 事業所改装費の場合:工事の経過(工事中・工事後)の分かる写真
  • 備品購入費の場合:購入した備品の写真
  • 販売促進費の場合:成果物またはその内容の分かるもの
  • 事業に必要な法令等に基づく資格・許認可の写し
  • 個人事業者で申請時に市外住所であった場合:伊勢崎市での住民票の写し

【創業の場合】

  • 個人事業者の場合:税務署の受付が確認できる開業届の写し
  • 会社の場合:登記事項証明書の写し(3か月以内に発行されたもの)

【事業承継の場合】

  • 個人事業者の場合:税務署の受付が確認できる現経営者の当時の開業届廃業届の写し、後継者の開業届の写し
  • 会社の場合:登記事項証明書の写し(3か月以内に発行されたもの)

補助金請求

実績報告時に、伊勢崎市役所商工労働課へ提出してください。

  • 交付請求書(様式第11号)
  • 通帳の写し(振込先が確認できる部分)

状況報告

創業の翌年度から3年間、伊勢崎市役所商工労働課へ提出が必要です。報告時期に、商工労働課から対象者へ連絡します。

  • 状況報告書(様式第16号)
  • 決算書の写しまたはこれに準ずるもの

手続きの流れ

創業促進・事業承継サポート補助金手続き流れ
  1. 市へ交付申請書類の提出
  2. 交付決定通知の受領
  3. 事業開始(契約・発注)
  4. 契約事業者による工事・納品
  5. 契約事業者による請求行為
  6. 契約事業者へ支払い(原則、現金または口座振込)
  7. 契約業者から領収書の受領
  8. 市へ実績報告書類・請求書類の提出(事業完了後30日以内)
  9. 交付確定通知の受領、補助金の受け取り(口座振込)
  10. 市による現地調査やアンケート調査、状況報告書等の提出依頼(報告時期に対象者へ連絡します)
  11. 現地調査やアンケート調査、状況報告等への協力
  • (注意1)特定創業支援等事業の支援を受けたことの証明書は、伊勢崎市(商工労働課)で発行します。
  • (注意2)事業承継の支援を受けたことの証明書は、群馬県事業承継・引継ぎ支援センターで発行します。
  • (注意3)特定創業支援等事業の支援に係る期間は、概ね1か月以上を要します。
  • (注意4)申請書の書類審査には所定の時間を要しますので、余裕をもって申請してください。

その他の手続き

  • 交付決定後に、内容を変更または中止することになった場合は、手続きが必要です。変更などを行う前に、必ずご相談ください。
  • 市による変更の事前承認を受けていない経費は、対象経費として認められません。
  • 内容変更可能時期は、上記「手続きの流れ」2.→3.の間となります。

用語の解説

創業   事業を営んだことがない個人が所得税法(昭和40年法律第33号)第229条に規定する開業等の届出を提出すること又は新たに会社を設立登記し、その代表者となることをいう。
会社   会社法(平成17年法律第86号)第2条第1号に規定する会社をいう。
事業所   市内において自らが事業の用に供する店舗、事務所等をいう。
中小企業者   中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する会社と個人事業者のことをいう。
(注意)関連情報リンク「伊勢崎市中小企業・小規模企業振興基本条例」参照
個人事業者   所得税法(昭和40年法律第33号)第229条の規定にする開業等の届出を提出した者をいう。
事業承継   市が指定する中心市街地区域内の中小企業者において、10年以上継続して営まれる事業が、現経営者から後継者へ、有機的一体として機能する経営資源等が受け継がれることをいう。
親族内承継   民法(明治29年法律第89号)第725条に規定する親族を後継者として行われる事業承継のことをいう。
従業員承継   同一の中小企業者内において、親族以外の役員又は従業員を後継者として行われる事業承継のことをいう。

補助金を活用し創業した事業者

創業促進サポート補助金を活用し、創業した事業者は下記の一覧のとおりとなっています。

(注意)掲載されている事業者は直近の過去3年度で創業した事業者です。

関連情報

この記事に関するお問い合わせ先

産業経済部商工労働課 商工振興係
〒372-8501 伊勢崎市今泉町二丁目410番地 伊勢崎市役所北館2階
電話番号 0270-27-2754
ファクス番号 0270-23-7382

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