○伊勢崎市聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則
平成17年1月1日規則第18号
伊勢崎市聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則
(趣旨)
一部改正〔平成26年規則51号〕
(用語)
第2条 この規則で使用する用語は、法及び
条例において使用する用語の例による。
(聴聞の通知)
(聴聞の期日又は場所の変更)
第4条 行政庁が法第15条第1項の通知をした場合(同条第3項後段の規定により当該通知が到達したものとみなされる場合を含む。)又は
条例第15条第1項の通知をした場合(
同条第3項後段の規定により当該通知が到達したものとみなされる場合を含む。)において、当事者は、やむを得ない理由があるときは、聴聞の期日又は場所の変更を行政庁に申し出ることができる。
2 行政庁は、前項の規定による申出又は職権により、聴聞の期日又は場所を変更することができる。
3 行政庁は、前項の規定により聴聞の期日又は場所を変更したときは、速やかに、聴聞期日・場所変更通知書(
様式第2号)により当事者及び参加人(その時までに法第17条第1項又は
条例第17条第1項の規定による求めを受諾し、又はこれらの規定による許可を受けている者に限る。)に通知しなければならない。
一部改正〔平成26年規則51号〕
(代理人の選任等)
(関係人の参加の許可)
第6条 法第17条第1項又は
条例第17条第1項の規定による許可の申請については、関係人は、聴聞の期日の7日前までに、参加許可申請書(
様式第5号)を主宰者に提出しなければならない。
2 主宰者は、関係人の参加を許可したときは、速やかに、参加許可通知書(
様式第6号)により当該関係人に通知しなければならない。
(文書等の閲覧)
第7条 法第18条第1項又は
条例第18条第1項の規定による閲覧の求めについては、当事者又は当該不利益処分がされた場合に自己の利益を害されることとなる参加人(以下「当事者等」という。)は、文書閲覧請求書(
様式第7号)を行政庁に提出して行うものとする。ただし、聴聞の期日における審理の進行に応じて必要となった場合の閲覧については、口頭で求めることができる。
2 行政庁は、閲覧を許可したときは、その場で閲覧させる場合を除き、速やかに、閲覧の日時及び場所を当該当事者等に通知しなければならない。この場合において、行政庁は、聴聞の審理における当事者等の意見陳述の準備を妨げることがないよう配慮するものとする。
3 行政庁は、聴聞の期日における審理の進行に応じて必要となった資料の閲覧の求めがあった場合に、当該審理において閲覧させることができないとき(法第18条第1項後段又は
条例第18条第1項後段の規定による拒否の場合を除く。)は、閲覧の日時及び場所を指定し、当該当事者等に通知しなければならない。この場合において、主宰者は、法第22条第1項又は
条例第22条第1項の規定により当該閲覧の日時以後の日を新たな聴聞の期日として定めるものとする。
(主宰者の指名)
第8条 法第19条第1項又は
条例第19条第1項の規定による主宰者の指名は、聴聞の通知の時までに行わなければならない。
2 主宰者が法第19条第2項各号又は
条例第19条第2項各号のいずれかに該当するに至ったときは、行政庁は、速やかに、主宰者を変更しなければならない。
3 行政庁は、前項の規定により主宰者を変更したときは、速やかに、新たな主宰者の氏名及び職名を当事者及び参加人(その時までに法第17条第1項又は
条例第17条第1項の規定による求めを受諾し、又はこれらの規定による許可を受けている者に限る。)に通知しなければならない。
(補佐人の出頭許可)
第9条 法第20条第3項又は
条例第20条第3項の規定による許可の申請については、当事者又は参加人は、聴聞の期日の7日前までに、補佐人出頭許可申請書(
様式第8号)を主宰者に提出しなければならない。ただし、法第22条第2項(法第25条後段において準用する場合を含む。)又は
条例第22条第2項(
条例第25条後段において準用する場合を含む。)の規定により通知された聴聞の期日に出頭させようとする補佐人であって既に受けた許可に係る事項につき補佐するものについては、この限りでない。
2 主宰者は、補佐人の出頭を許可したときは、速やかに、補佐人出頭許可通知書(
様式第9号)により当該当事者又は参加人に通知しなければならない。
3 補佐人の陳述は、当該当事者又は参加人が直ちに取り消さないときは、自ら陳述したものとみなす。
(聴聞の期日における陳述の制限及び秩序維持)
第10条 主宰者は、聴聞の期日に出頭した者が当該聴聞に係る事案の範囲を超えて陳述を行うときその他議事を整理するためやむを得ないと認めるときは、その陳述を制限することができる。
2 主宰者は、前項に規定する場合のほか、聴聞の期日における審理の秩序を維持するため、聴聞の審理を妨害し、又はその秩序を乱す者に対し退場を命ずること等適当な措置をとることができる。
(聴聞の期日における審理の公開)
第11条 行政庁は、法第20条第6項又は
条例第20条第6項の規定により聴聞の期日における審理の公開を相当と認めるときは、当該聴聞の期日及び場所を公示し、併せて、速やかに、その旨を当事者及び参加人(その時までに法第17条第1項又は
条例第17条第1項の規定による求めを受諾し、又はこれらの規定による許可を受けている者に限る。)に通知しなければならない。
(陳述書の提出の方法)
(聴聞の続行の通知)
(聴聞の再開の通知)
(聴聞調書)
2 前項の調書には、書面、図画、写真その他主宰者が適当と認めるものを添付して調書の一部とすることができる。
(聴聞結果報告書)
(聴聞調書等の閲覧の手続)
第17条 法第24条第4項又は
条例第24条第4項の規定による閲覧の求めについては、当事者又は参加人は、聴聞調書等閲覧請求書(
様式第14号)を、聴聞の終結前にあっては聴聞の主宰者に、聴聞の終結後にあっては行政庁に提出しなければならない。
2 主宰者又は行政庁は、閲覧を許可したときは、その場で閲覧させる場合を除き、速やかに、閲覧の日時及び場所を当該当事者又は参加人に通知しなければならない。
(弁明書の提出の方法)
(弁明の機会の付与通知)
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の伊勢崎市聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則(平成9年伊勢崎市規則第19号)、聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則(平成8年赤堀町規則第8号)、東村聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則(平成7年東村規則第7号)又は境町聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則(平成8年境町規則第14号)の規定によりなされた聴聞及び弁明の機会の付与の手続は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成26年3月31日規則第51号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の規定に基づく様式による用紙は、当分の間、この規則による改正後の様式による用紙とみなし、これを使用することができる。
附 則(令和4年3月29日規則第28号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
様式第1号(第3条関係)
様式第2号(第4条関係)
様式第3号(第5条関係)
一部改正〔平成26年規則51号・令和4年28号〕
様式第4号(第5条関係)
一部改正〔平成26年規則51号・令和4年28号〕
様式第5号(第6条関係)
一部改正〔平成26年規則51号・令和4年28号〕
様式第6号(第6条関係)
様式第7号(第7条関係)
一部改正〔平成26年規則51号・令和4年28号〕
様式第8号(第9条関係)
一部改正〔平成26年規則51号・令和4年28号〕
様式第9号(第9条関係)
様式第10号(第12条関係)
一部改正〔平成26年規則51号・令和4年28号〕
様式第11号(第13条、第14条関係)
様式第12号(第15条関係)
様式第13号(第16条関係)
一部改正〔平成26年規則51号〕
様式第14号(第17条関係)
一部改正〔平成26年規則51号・令和4年28号〕
様式第15号(第18条関係)
一部改正〔平成26年規則51号・令和4年28号〕
様式第16号(第19条関係)